昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭五二・六・七)

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の八第二項第一号中「この項において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の九 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

  一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の九第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

 5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

 6 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(第五条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

  第二条の八第二項中「法律第百四号」の下に「。以下「法律第百四号」という。」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の九 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の八の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における恩給財団の年金の額の改定)

 第三条の九 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十一の下欄に掲げる額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものについては、その改定額を五十八万九千円とする。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が五十八万九千円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を五十八万九千円に改定する。

  第四条の六第一項中「この項において」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年三月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)

 第四条の七 昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の九又は第二条の九の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五又は次条(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

  三 遺族年金(新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

   ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

 2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十二年三月三十一日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(第一条の九、第二条の九又は前二項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、新法の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万円

  二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円

  三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年未満のもの 十六万円

 4 前項の組合員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。

 5 第四条の二第三項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第三項中「七十歳」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。

  第五条中「第一条の八又は前条第一項第三号」を「昭和五十一年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定又は遺族年金の額の最低保障に関するこの法律」に改める。

  第六条第二項第二号中「国家公務員共済組合法」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法」という。)」に改める。

  第六条の二第二項第二号及び第六条の三第二項第二号中「準用する」の下に「昭和五十一年改正前の」を加える。

  第六条の四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第六条の五 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の五第一項に」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇六七を乗じて得た金額に二千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第二項中「第六条の五第一項第二号」とあるのは「第六条の五第三項第二号」と、「第六条の五第一項に」とあるのは「第六条の五第三項に」と読み替えるものとする。

 5 第六条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の五第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

 6 昭和五十一年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 7 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第八条中「第三条の八」を「第三条の九」に改める。

  別表第二の十の次に次の一表を加える。

 別表第二の十一(第三条の九関係)

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

八八、二〇〇円まで

四四一、八〇〇円

一〇一、二〇〇円

四五三、七〇〇円

一一五、〇〇〇円

五一五、五〇〇円

一二九、六〇〇円

五八一、〇〇〇円

一五〇、〇〇〇円

六七二、五〇〇円


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第一級

五八、〇〇〇円

五九、〇〇〇円未満

第二級

六〇、〇〇〇円

五九、〇〇〇円以上 六二、〇〇〇円未満

第三級

六四、〇〇〇円

六二、〇〇〇円以上 六六、〇〇〇円未満

 を

第一級

六二、〇〇〇円

六三、〇〇〇円未満

第二級

六四、〇〇〇円

六三、〇〇〇円以上 六六、〇〇〇円未満

 に、「第四級」を「第三級」に、「第五級」を「第四級」に、「第六級」を「第五級」に、「第七級」を「第六級」に、「第八級」を「第七級」に、「第九級」を「第八級」に、「第十級」を「第九級」に、「第十一級」を「第十級」に、「第十二級」を「第十一級」に、「第十三級」を「第十二級」に、「第十四級」を「第十三級」に、「第十五級」を「第十四級」に、「第十六級」を「第十五級」に、「第十七級」を「第十六級」に、「第十八級」を「第十七級」に、「第十九級」を「第十八級」に、「第二十級」を「第十九級」に、「第二十一級」を「第二十級」に、「第二十二級」を「第二十一級」に、「第二十三級」を「第二十二級」に、「第二十四級」を「第二十三級」に、「第二十五級」を「第二十四級」に、「第二十六級」を「第二十五級」に、「第二十七級」を「第二十六級」に、「第二十八級」を「第二十七級」に、「第二十九級」を「第二十八級」に、「第三十級」を「第二十九級」に、「第三十一級」を「第三十級」に、「第三十二級」を「第三十一級」に、「第三十三級」を「第三十二級」に、「第三十四級」を「第三十三級」に、「第三十五級」を「第三十四級」に、「第三十六級」を「第三十五級」に、

第三十七級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上

 を

第三十六級

三四〇、〇〇〇円

三三五、〇〇〇円以上 三四五、〇〇〇円未満

第三十七級

三五〇、〇〇〇円

三四五、〇〇〇円以上 三五五、〇〇〇円未満

第三十八級

三六〇、〇〇〇円

三五五、〇〇〇円以上

 に改める。

  第三十六条第一項中「確認」の下に「その他の組合員期間の確認」を加える。


 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「四百八万円」を「四百三十二万円」に改め、同項第二号中「四・一九〇」を「四・四八三」に、「一万六千八百円」を「一万七千九百円」に改める。


 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項中「とし、前項の規定により昭和三十六年改正法附則第九項の規定を準用する場合においては、同項の金額は、同項の金額から当該金額に附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間を前項の規定により準用する同法附則第九項の規定による年金額の算定の基礎となつた期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額」を削る。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項の規定、この法律による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十一項の規定及び附則第七項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。


 (標準給与に関する経過措置)

3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十二年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万四千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万三千円以上であるものを除く。)又は三十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十二年九月までの各月の標準給与とする。


 (掛金に関する経過措置)

5 附則第三項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十二年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。


 (退職年金等の額に関する経過措置)

6 改正後の法律第百四十号附則第八項(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)及びこの法律による改正後の法律第百四号附則第十一項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百三十二万円」とあるのは、「四百八万円(昭和五十一年六月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、三百七十二万円)」と読み替えるものとする。


 (昭和五十二年四月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障)

7 当分の間、この法律による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の七及び第五条の規定は、昭和五十二年四月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る年金について準用する。


 (政令への委任)

8 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。


 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

9 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「、同法第五条中「第一条の八又は前条第一項第三号」とあるのは、「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十四号)附則第六項において準用する第四条の六第一項第三号」と」を削る。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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