昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十四号(昭五二・六・七)

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「並びに第一条の九第二項及び第四項」を「、第一条の九第二項及び第四項、第一条の十第二項及び第四項並びに第一条の十の二第一項から第三項まで、第五項及び第七項」に改める。

  第一条の九第五項中「次条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第四項若しくは第七項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第一項及び第二項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遣族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

  三 旧法の規定による遣族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

   ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遣族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、前条第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遣族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遣族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 6 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遣族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遣族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 8 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第二項、第四項、第六項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 第一条の十の二 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち六十歳以上の者が受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第一条の六第二項又は第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十四項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給

   イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

   ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

   ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段上位の仮定俸給

  二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給

   イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

   ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 4 第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 5 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第五項又は第六項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二九万四千五百円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額

   イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円

   ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 二十四万円

 

   ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円

   ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

   ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

   へ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

 6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 7 前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項の規定に準じてその額を改定する。

 8 前条第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項第三号に該当する者とみなして、その額を改定する。

 10 第五項第三号ニからへまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。

 11 第一項、第二項、第五項第一号若しくは第二号又は前四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。

 12 第二項又は第五項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

 13 第三項、第五項、第八項から第十項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。

 14 第二項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。

 15 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の九」を「第二条の十の二」に改める。

  第二条の九の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第一項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 六十万三千七百円

  三 障害遺族年金 四十五万二千八百円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。

  一 殉職年金 六十三万九千七百円

  二 障害遺族年金 四十八万八千八百円

 5 前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。

 6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 8 第一条の十第八項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 9 第一条の十第九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。

 10 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 第二条の十の二 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは障害遺族年金については、第二条の六第二項において準用する第一条の六第二項の規定又は第二条の六第六項において準用する第一条の六第三項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。

  一 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第十項において同じ。)の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年七月三十一日以前である者に係る年金 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給

   イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

   ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

   ハ 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

  二 前号に掲げる年金以外の年金 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給

   イ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

   ロ 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である場合 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 2 第一条の十の二第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。

 3 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第四項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前二項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 六十九万六千円

  三 障害遺族年金 五十二万二千円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。

 5 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。

 6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき二万六千四百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 8 第一条の十の二第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第十二項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 9 第一条の十の二第十三項の規定は、第二項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。

 10 第一項第二号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して三十五年を経過する日が昭和五十二年八月一日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第一号の規定に準じてその額を改定する。

 11 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条の九の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の十 第一条の十の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

 第三条の十の二 第一条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十の二の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第一条の十の二第二項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と、第二条の十の二第一項各号列記以外の部分中「年金に限る。)」とあるのは「年金に限る。)のうち、昭和二十二年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に給付事由が生じた年金」と、「三十万百三十円」とあるのは「二十八万三千百五十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、当該別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定するものとし、昭和二十二年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が三十万百三十円」と読み替えるものとする。

  第四条第一項中「第九条」を「第十条」に改め、同条第五項中「及び第九条第三項」を「、第九条第三項及び第十条第三項」に改める。

  第四条の九第二項を次のように改める。

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達しているものに係る年金 五十五万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円

  三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円

   ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円

  第四条の九第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、旧法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 4 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

  第四条の九の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

 第四条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

  三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

   ロ 六十五歳以外の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

 3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。

   一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

   二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

   三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 4 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、新法第八十八条の五又は第三項若しくは第四項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円

  二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円

  三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円

 7 第三項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、第四項中「第二項第三号」とあるのは「第六項」と、「前項第三号」とあるのは「第七項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。

 8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

 9 前各項の規定は、前条第六項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第五条の五第一項中「この条、次条第一項、第五条の七第一項、第五条の八第一項及び第二項並びに第五条の九第一項」を「この条から第五条の十まで」に改め、同条第三項中「次条第二項、第五条の七第三項、第五条の八第四項及び第五条の九第三項」を「次条から第五条の十まで」に改める。

  第五条の九第二項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

 第五条の十 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第六条第一項中「次条第一項、第六条の三第一項及び第六条の四第一項」を「次条から第六条の五まで」に改め、同条第二項中「次条第三項、第六条の三第三項及び第六条の四第三項」を「次条から第六条の五まで」に改め、同条第四項中「次条第五項、第六条の三第五項及び第六条の四第五項」を「次条から第六条の五まで」に改める。

  第六条の四第二項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第六条の五 昭和四十七年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第七条第一項中「次条第一項及び第七条の三第一項」を「次条から第七条の四まで」に改め、同条第二項中「次条第三項及び第七条の三第三項」を「次条から第七条の四まで」に改める。

  第七条の三第二項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第七条の四 昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第八条第一項中「次条第一項」を「次条及び第八条の三」に改め、同条第二項中「次条第三項」を「次条及び第八条の三」に改める。

  第八条の二第二項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第八条の三 昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により第八条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十六条中「第十三条」を「第十五条」に改め、同条を第十八条とする。

  第十五条中「第十三条」を「第十五条」に、「第三条の九」を「第三条の十の二」に改め、同条を第十七条とする。

  第十四条中「、第一条の九」を「から第一条の十の二まで」に、「、第二条の九」を「から第二条の十の二まで」に、「、第三条の九」を「から第三条の十の二まで」に、「、第四条の九」を「から第四条の十まで」に、「、第五条の九」を「から第五条の十まで」に、「、第六条の四」を「から第六条の五まで」に、「第九条まで、第十条の三、第十条の四及び第十一条の二」を「第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十二条の二」に改め、同条を第十六条とする。

  第十三条第一項中「第三項」を「第三項及び次条」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十三条第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十四条の二 昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十四条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十四条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十五条 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となった俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第五十一条の四第三号に規定する沖繩の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十二条の二第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十二条の二第一項」を「第十三条の二第一項」に改め、同条第三項中「第十二条の二第一項」を「第十三条の二第一項」に、「第十二条の二第三項」を「第十三条の二第三項」に改め、同条を第十三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十三条の三 昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十二条第一項中「次条第一項及び第三項」を「次条及び第十三条の三」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十三条とする。

  第十一条の三第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十一条の三第一項」を「第十二条の三第一項」に改め、同条第三項中「第十一条の三第一項」を「第十二条の三第一項」に、「第十一条の三第三項」を「第十二条の三第三項」に改め、同条を第十二条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十二条の四 昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十二条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前条第五項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十一条の二第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十一条の二第一項」を「第十二条の二第一項」に改め、同条を第十二条の二とする。

  第十一条第一項中「次条第一項並びに第十一条の三第一項及び第三項」を「次条から第十二条の四まで」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十二条とする。

  第十条の四第二項中「第十条の二第二項」を「第十一条の二第二項」に、「第十条の四第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、同条第三項中「第十条の四第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十条の四第三項」を「第十一条の四第三項」に改め、同条第四項中「第十条の四第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十条の四第四項」を「第十一条の四第四項」に改め、同条第五項中「第十条の四第一項」を「第十一条の四第一項」に、「第十条の四第五項」を「第十一条の四第五項」に改め、同条を第十一条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)

 第十一条の五 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第三項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条の五第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条の五第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条の五第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前条第七項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十条の三を第十一条の三とし、第十条の二を第十一条の二とし、第十条第一項中「次条第一項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項から第五項」を「次条から第十一条の五」に改め、同条を第十一条とする。

  第九条第一項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第二項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条第三項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条第四項中「第一条の九第四項から第七項まで」を「第四条の九第二項から第五項まで」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第九条の二 昭和五十年三月三十一日以前の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和五十年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第十条 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をいう。

  二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額をいう。

 2 第四条の十第二項から第八項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第一項及び第四条の十第二項から第八項までの規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 昭和五十一年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、第四条の十第二項から第八項までの規定に準じて年金の額を改定する。

 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした組合員で施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  別表第一の十二の次に次の一表を加える。

 別表第一の十三 (第一条の十、第一条の十の二、第二条の十、第二条の十の二、第三条の十の二関係)

別表第一の十二の仮定俸給

仮定俸給

四八、八一〇

五二、二七〇

五一、〇二〇

五四、六三〇

五三、二九〇

五七、〇五〇

五五、五三〇

五九、四四〇

五七、八三〇

六一、八九〇

五九、二五〇

六三、四一〇

六〇、六八〇

六四、九四〇

六二、三一〇

六六、六八〇

六四、六一〇

六九、一三〇

六六、六〇〇

七一、二五〇

六八、四五〇

七三、二三〇

七〇、七〇〇

七五、六三〇

七二、九六〇

七八、〇四〇

七五、四四〇

八〇、六九〇

七七、九四〇

八三、三六〇

八一、〇六〇

八六、六八〇

八三、〇四〇

八八、八〇〇

八五、六二〇

九一、五四〇

八八、一一〇

九四、二〇〇

九三、〇八〇

九九、五一〇

九四、四一〇

一〇〇、九三〇

九八、二三〇

一〇五、〇一〇

一〇三、三二〇

一一〇、四三〇

一〇八、九三〇

一一六、四三〇

一一一、八〇〇

一一九、四八〇

一一四、五三〇

一二二、四〇〇

一一八、四三〇

一二六、五六〇

一二〇、七三〇

一二九、〇二〇

一二七、四二〇

一三六、一四〇

一三〇、七二〇

一三九、六七〇

一三四、一八〇

一四三、三七〇

一四〇、八五〇

一五〇、四八〇

一四七、五八〇

一五七、六七〇

一四九、三二〇

一五九、五二〇

一五四、八八〇

一六五、四五〇

一六二、七七〇

一七三、八七〇

一七〇、五八〇

一八二、二〇〇

一七五、四〇〇

一八七、三四〇

一八〇、一〇〇

一九二、三六〇

一八九、六五〇

二〇二、五五〇

一九八、九九〇

二一二、五二〇

二〇〇、八二〇

二一四、四七〇

二〇八、一三〇

二二二、二七〇

二一七、三六〇

二三二、一二〇

二二六、五七〇

二四一、九四〇

二三五、七一〇

二五一、六九〇

二四一、四五〇

二五七、八二〇

二四七、六一〇

二六四、三九〇

二五九、四四〇

二七七、〇二〇

二七一、四二〇

二八九、七九〇

二七七、四四〇

二九六、二三〇

二八三、一五〇

三〇二、三二〇

二九四、八三〇

三一四、七七〇

三〇〇、一三〇

三二〇、四三〇

三〇六、二九〇

三二七、〇一〇

三一七、四四〇

三三八、九〇〇

三二九、六五〇

三五一、九三〇

三三五、九三〇

三五八、六三〇

三四一、八六〇

三六四、九六〇

三四八、〇八〇

三七一、六〇〇

三五四、一一〇

三七八、〇三〇

三六六、二七〇

三九一、〇〇〇

三七八、四四〇

四〇三、九九〇

三八四、四七〇

四一〇、四二〇

三九〇、六三〇

四一七、〇〇〇

備考

年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給の額が三九〇、六三〇円を超える場合においては、その額に、一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の十二の次に次の一表を加える。

 別表第三の十三(第二条の十、第二条の十の二関係)

別表第一の十三の下欄に掲げる仮定俸給

二五一、六九〇円以上のもの

二三・〇割

二三二、一二〇円を超え二五一、六九〇円未満のもの

二三・八割

二二二、二七〇円を超え二三二、一二〇円以下のもの

二四・五割

二一四、四七〇円を超え二二二、二七〇円以下のもの

二四・八割

一五〇、四八〇円を超え二一四、四七〇円以下のもの

二五・〇割

一四三、三七〇円を超え一五〇、四八〇円以下のもの

二五・五割

一二九、〇二〇円を超え一四三、三七〇円以下のもの

二六・一割

一〇五、〇一〇円を超え一二九、〇二〇円以下のもの

二六・九割

一〇〇、九三〇円を超え一〇五、〇一〇円以下のもの

二七・四割

九四、二〇〇円を超え一〇〇、九三〇円以下のもの

二七・八割

九一、五四〇円を超え九四、二〇〇円以下のもの

二九・〇割

八八、八〇〇円を超え九一、五四〇円以下のもの

二九・三割

七八、〇四〇円を超え八八、八〇〇円以下のもの

二九・八割

六九、一三〇円を超え七八、〇四〇円以下のもの

三〇・二割

六六、六八〇円を超え六九、一三〇円以下のもの

三〇・九割

六四、九四〇円を超え六六、六八〇円以下のもの

三一・九割

六三、四一〇円を超え六四、九四〇円以下のもの

三二・七割

六一、八九〇円を超え六三、四一〇円以下のもの

三三・〇割

五九、四四〇円を超え六一、八九〇円以下のもの

三三・四割

五九、四四〇円以下のもの

三四・五割

  別表第四の十二の次に次の二表を加える。

 別表第四の十三(第二条の十関係)

障害の等級

年金額

一級

二、六一六、〇〇〇円

二級

二、一一九、〇〇〇円

三級

一、七〇〇、〇〇〇円

四級

一、二八二、〇〇〇円

五級

九九四、〇〇〇円

六級

七五九、〇〇〇円

備考

別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、二八二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、四九一、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

別表第四の十四(第二条の十の二関係)

障害の等級

年金額

一級

二、七三六、〇〇〇円

二級

二、二三九、〇〇〇円

三級

一、八〇〇、〇〇〇円

四級

一、三八二、〇〇〇円

五級

一、〇七四、〇〇〇円

六級

八三九、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、三八二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、五九一、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

  別表第六及び別表第七中「第九条の三」を「第十一条の三」に改める。

  別表第八中「第十条の四、第十一条の三、第十二条の二、第十三条」を「第十一条の四、第十二条の三、第十三条の二、第十四条」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条の二第二項中「金額の部分」を「金額とする部分」に改める。

  第八十二条の二第一項中「前条第一項本文」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項前段」を「前条第二項」に定める。

  第九十二条の三第一項中「政令で定める規定」を「政令で定める法令の規定」に、「全部が停止」を「全部の支給が停止」に改める。

  第百条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改める。

  第百三条第一項中「確認」の下に「その他の組合員期間の確認」を加える。

  第百二十四条の二第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「以下「復帰したとき」」を「以下この条において「復帰したとき」」に、「以下「転出」」を「以下この条において「転出」」に、「以下「復帰希望職員」」を「以下この条において「復帰希望職員」」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (公社に転出した復帰希望者に係る特例)

 第百二十四条の三 組合員(組合員期間が二十年未満である者に限る。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため退職した場合には、その公社職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、引き続き当該公社職員として在職し、引き続いて組合員の資格を取得したときの第三十八条の規定による組合員期間の計算上、当該資格を取得したときの組合員期間と当該退職に係る組合員期間とが引き続く組合員期間であるものとみなされることを希望する旨をその組合に申し出ることができる。

 2 前項の規定による申出があつた場合には、同項の退職(次項において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(次項において「復帰希望者」という。)が引き続き公社職員として在職する間、その支払を差し止める。

 3 復帰希望者が引き続き公社職員として在職し、引き続いて組合員の資格を取得したとき(当該復帰希望者のうちその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で大蔵省令で定めるもの以外の者がその後六月以内に退職したときを除く。)は、長期給付に関する規定の適用については、転出の時に退職がなかつたものとみなし、当該公社職員であつた期間(次項において「転出期間」という。)の前後の組合員期間は、引き続く組合員期間であるものとみなす。

 4 前項の規定の適用を受ける組合員(以下「復帰組合員」という。)で第七十六条第一項の規定に該当しないものが退職した場合において、組合員期間に転出期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 5 前項の規定による退職年金の額は、組合員期間の年数に応じ、政令で定めるところにより算定した金額とする。

 6 次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する者の遺族に遺族年金を支給する。

  一 第四項の規定による退職年金を受ける権利を有する者が公務傷病によらないで死亡した場合

  二 復帰組合員が死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第四項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合

 7 前項の規定による遺族年金の額は、当該年金に係る復帰組合員であつた者の組合員期間の年数に応じ、政令で定めるところにより算定した金額とする。

 8 前各項に定めるもののほか、復帰組合員に係る長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十三条の七第一項中「前条まで」として」を「前条まで」と、同条第二項中「第八十八条」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条」と、「前項第三号」とあるのは「同項の規定により読み替えられた前項第三号」として」に改める。

  附則第十四条の三の次に次の一条を加える。

  (公社に転出した者に係る特例)

 第十四条の四 第百二十四条の三の規定は、公共企業体職員等共済組合法附則第二十三条第一項又は附則第二十六条第一項に規定する転出組合員又は転入組合員の資格を取得することができる者及び同法附則第二十七条の規定の適用を受けることができる者については、適用しない。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第六号中「第九条第四号及び」を「第九条第三号及び第四号並びに」に改める。

  第九条第三号中「をいう。」の下に「以下この号及び」を、「としての期間」の下に「(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)」を加える。

  第三十三条第一項第一号中「又は扶養遺族が一人である場合」を削り、「六十万二百円」を「七十二万円」に改め、同項第二号中「六十二万四千二百円」を「七十五万六千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 扶養遺族が一人である場合 七十三万二千円

  第三十三条第二項中「六十万二百円」とあり、及び「六十二万四千二百円」」を「「七十二万円」とあり、「七十三万二千円」とあり、及び「七十五万六千円」」に、「五十六万四千二百円」を「六十九万六千円」に改め、同条第三項中「四千八百円」を「一万二千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に改める。

  第四十七条の二第四項及び第四十八条の二第四項中「前二項」を「前三項」に改める。

  第四十九条の二第二項中「算定する場合」の下に「(新法第八十二条の二若しくは第八十八条の二第一号の規定又は第十一条の二第一項、第三十一条の二(第十一条の二の規定に係る部分に限る。)若しくは第三十二条(第十一条の二の規定に係る部分に限る。)(これらの規定を第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額を算定する場合を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (公社に転出した復帰希望者である更新組合員に係る特例)

 第四十九条の三 新法第百二十四条の三第三項の規定の適用を受けた組合員についてこの法律の規定を適用する場合には、第九条第一号中「除いた期間」とあるのは、「除いた期間並びに新法第百二十四条の三第三項に規定する転出期間」とする。

 2 前項に定めるもののほか、新法第百二十四条の三第三項の規定の適用を受けた組合員に係る長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十一条の二第四項第五号中「第四十一条の三第一項」を「第四十一条の四第一項」に改める。

  別表中「二、二一一、二〇〇円」を「二、四八五、四〇〇円」に、「一、四二九、二〇〇円」を「一、六二八、四〇〇円」に、「九四〇、二〇〇円」を「一、〇八五、四〇〇円」に改め、同表の備考三中「七万二千円」を「八万四千円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「四万八千円」を「五万四千円」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の九」を「第二条の十の二」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第七条第一項第六号、第九条第三号及び第五十一条の二第四項第五号の改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。


 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

 (公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)

第三条 改正後の法第百二十四条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する公社職員となるため退職した者(改正後の法附則第十四条の四の規定に該当する者を除く。)について適用する。


 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。

2 昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。


 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員等に関する経過措置)

第五条 改正後の施行法第四十九条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる長期給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。


 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

第六条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 五十八万九千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円

 二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

 三 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第五項及び第七項において同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

  ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

3 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

4 第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。

5 昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額について、改正後の法第八十八条の五又は第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

 一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万円

 二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円

 三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万円

6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、第三項中「第一項第三号」とあるのは「第五項」と、「前項第三号」とあるのは「第六項において準用する前項第三号」と続み替えるものとする。

7 改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳以未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

8 第一項、第四項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第四項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。


 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。


 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項第三号中「三 法の規定による遺族年金」の下に「(法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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