昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭五二・六・七)

 (昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「並びに第一条の九第二項、第四項及び第六項」を「、第一条の九第二項、第四項及び第六項、第一条の十第二項から第四項まで並びに第一条の十の二第一項、第三項、第五項及び第七項」に改める。

  第一条の九第八項中「次条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における旧法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第四項の規定により改定された年金については、その改定年金額の算定の基礎となつている仮定俸給、同条第六項から第九項までの規定により改定された年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第一項から第四項までにおいて同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

 2 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、五年(当該年金が八十歳以上の者に係る年金である場合にあつては、十年。以下この項において同じ。)に達するまでの年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二)、五年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。

 4 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は前項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

年金

実在職した期間

金額

旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの

最短年金年限以上

五十八万九千円

九年以上最短年金年限未満

四十四万一千八百円

九年未満

二十九万四千五百円

旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

最短年金年限未満

二十九万四千五百円

旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの

最短年金年限以上

二十九万四千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十二万九百円

九年未満

十四万七千三百円

旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの

最短年金年限以上

二十二万九百円

最短年金年限未満

十四万七千三百円

 5 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 6 第一項又は前三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、前条第八項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 第一条の十の二 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。次項において同じ。)のうち六十歳以上の者が受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、同年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 2 前条第一項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給が五万三千二百九十円以下であるものについては、その年金を受ける者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

 3 前条第一項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第五項において同じ。)のうち、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第一条の六第二項又は第四項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項及び次項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下である年金で、次の各号に掲げるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

  一 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

  二 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  三 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

  四 昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの

    当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  五 昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円であるもの当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

  六 昭和二十二年七月一日以後に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 4 前条第一項の規定の適用を受ける年金のうち昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、次の各号に掲げるものについては、当該年金の給付事由が生じた日の翌日から起算して三十五年を経過する日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

  一 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

  二 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  三 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 5 前条第一項の規定の適用を受ける年金で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、その額の計算の基礎となつた組合員期間の年数と最短年金年限との差年数のうち、五年(当該年金が八十歳以上の者に係る年金である場合にあつては、十年。以下この項において同じ。)に達するまでの年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた別表第一の十三の仮定俸給の額の三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二)、五年を超える年数についてはその差年数一年につきその俸給とみなされた同表の仮定俸給の額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する金額の十二倍に相当する金額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 6 第三項又は第四項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定により読み替えて適用する第三項又は第四項の規定に準じてその額を改定する。

 7 次の表の上欄に掲げる年金については、前条の規定により改定された旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第六項又は第七項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)又は第一項から第四項まで若しくは前項の規定により改定された額が、同表の中欄に掲げるその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

年金

実在職した期間

金額

旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金で六十五歳以上の者が受けるもの

最短年金年限以上

五十八万九千円

九年以上最短年金年限未満

四十四万一千八百円

九年未満

二十九万四千五百円

旧法の規定による退職年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

旧法の規定による廃疾年金に相当する年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

最短年金年限未満

二十九万四千五百円

旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるもの

最短年金年限以上

三十二万円

九年以上最短年金年限未満

二十四万円

九年未満

十六万円

旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻を除く。)、子又は孫が受けるもの

最短年金年限以上

二十九万四千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十二万九百円

九年未満

十四万七千三百円

旧法の規定による遺族年金に相当する年金で六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの

最短年金年限以上

二十二万九百円

最短年金年限未満

十四万七千三百円

 8 前条第一項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金で旧法の規定による遺族年金に相当するもの又は第一項から第四項まで若しくは前項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が六十歳に達したときを除く。)、又は六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第三項、第四項又は前三項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、第一条の九第八項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 10 第三項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

  第二条の九の次に次の二条を加える。

  (昭和五十二年度における旧法による障害年金等の額の改定)

 第二条の十 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(同条第三項若しくは第四項の規定により改定された年金又は同条第九項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合においてその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給、同条第八項の規定により改定された年金については、その改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給。次条第一項及び第二項において同じ。)に対応する別表第一の十三の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十第二項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額 )

  二 殉職年金 六十万三千七百円

  三 障害遺族年金 四十五万二千八百円

 4 前三項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に、二万四千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えた額を、その改定する額とする。ただし、その改定する額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に満たないときは、その額を当該年金の額とする。

  一 殉職年金 六十三万九千七百円

  二 障害遺族年金 四十八万八千八百円

 5 前条第五項の規定は、前項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。

 6 第三項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を、それぞれの改定する額とする。

 7 第三項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万六千四百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 8 第一項又は第三項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 第二条の十の二 前条第一項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。次項及び第三項において同じ。)のうち、昭和五十二年三月三十一日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第一の十二の仮定俸給(七十歳以上の者が受ける年金又は七十歳未満の妻、子若しくは孫が受ける殉職年金若しくは障害遺族年金については、第二条の六第二項において準用する第一条の六第二項の規定又は第二条の六第六項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項及び次項において「旧仮定俸給」という。)が三十万百三十円以下である年金で、次の各号に掲げるものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。

  一 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

  二 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  三 昭和十七年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

  四 昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  五 昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

  六 昭和二十二年七月一日以後に給付事由が生じた年金で、当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下であるもの 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 2 前条第一項の規定の適用を受ける年金のうち昭和十七年八月一日から昭和二十二年六月三十日までに給付事由が生じた年金で、次の各号に掲げるものについては、当該年金の給付事由が生じた日の翌日から起算して三十五年を経過する日の属する月の翌月分以後、その額を、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十三」と読み替えるものとする。

  一 当該年金に係る旧仮定俸給が二十八万三千百五十円以下である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給

  二 当該年金に係る旧仮定俸給が二十九万四千八百三十円である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給

  三 当該年金に係る旧仮定俸給が三十万百三十円である年金 当該年金に係る別表第一の十二の仮定俸給に対応する別表第一の十三の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給

 3 第一条の十の二第五項の規定は、前条第一項の規定の適用を受ける年金で、七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対して前二項の規定を適用する場合について準用する。

 4 第一条第六項の規定は、第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 5 次の各号に掲げる年金については、前条の規定により改定された額(その額について、同条第四項の規定の適用があった場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の額)又は第一項の規定により改定された額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 六十九万六千円

  三 障害遺族年金 五十二万二千円

 6 第一項から第三項まで又は前項の場合において、これらの規定による年金を受ける権利を有する者が殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、これらの規定により算定した年金の額に、二万四千円(その者に扶養遺族が一人ある場合にあつては三万六千円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては六万円)を加えた額を、その改定する額とする。

 7 第二条の九第五項の規定は、前項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者について準用する。

 8 第五項の場合において、障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族があるときは、同項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については八万四千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万六千四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り五万四千円))を加えた額を、それぞれその改定する額とする。

 9 第五項の場合において、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、同項第二号に掲げる額(第六項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第五項第三号に掲げる額(第六項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までは、一人につき二万六千四百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 10 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受けることができた組合員期間を有していた組合員であつた者で、その組合員期間のうち実在職した期間がその退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに係る年金に限る。)については、その年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)、又は八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定により読み替えて適用する第一項又は第二項の規定に準じてその額を政定する。

 11 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

  第三条第一項中「第三条の九」を「第三条の十」に改める。

  第三条の九の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における法による退職年金等の額の改定)

 第三条の十 昭和五十年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、前条第一項又は第三項の規定により改定された年金額(法第五十条第二項ただし書、第五十五条第二項ただし書、第五十九条から第五十九条の三まで又は附則第六条の四(法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとした場合の年金額)の算定の基礎となつている俸給年額(前条第二項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第一項の規定により、同条第四項又は第六項の規定により同条第四項の表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額)をもつて改定年金額とした年金については同条第一項又は第三項の規定により、同条第七項又は第八項の規定により改定された年金については同条第一項又は第三項の規定により、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額(法第五十条第二項ただし書、第五十五条第二項ただし書、第五十九条から第五十九条の三まで又は附則第六条の四の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとした場合の改定年金額)の算定の基礎となるべき俸給年額)に一・〇六七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に二千三百円を加えて得た額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 3 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に二千三百円を加えて得た額を同項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

 4 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 5 次の表の上欄に掲げる年金については、第一項又は第三項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。第十項において同じ。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

年金

実在職した期間

金額

法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの

法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第十項の表において単に「最短年金年限」という。)以上

五十八万九千円

九年以上最短年金年限未満

四十四万一千八百円

九年未満

二十九万四千五百円

法の規定による退職年金又は減額退職年金と六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

法の規定による廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

最短年金年限未満

二十九万四千五百円

法の規定による遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの

最短年金年限以上

二十九万四千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十二万九百円

九年未満

十四万七千三百円

法の規定による遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの

最短年金年限以上

二十二万九百円

最短年金年限未満

十四万七千三百円

 6 前各項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

 7 前二項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した年金の額に、当該各号に掲げる額を加えた額を、それぞれその改定する額とする。この場合においては、前条第七項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 8 第五項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が遺族年金を受ける六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号に該当する者とみなして、その額を改定する。

 9 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。第十三項において同じ。)については、第五項から前項までの規定に準じてその額を改定する。

 10 法の規定による遺族年金で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるものについては、第一項、第三項又は第五項から第八項までの規定により改定された額(その額について、法第五十九条の三又は第七項若しくは第八項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、次の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

実在職した期間

金額

最短年金年限以上

三十二万円

九年以上最短年金年限未満

二十四万円

九年未満

十六万円

 11 第七項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第七項中「前二項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

 12 第一項から第五項までの規定の適用を受ける遺族年金については、その遺族年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

 13 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による遺族年金については、前三項の規定に準じてその額を改定する。

  第四条第一項中「前三条」を「第三条の七から前条まで」に改める。

  第四条の四の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における法による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第四条の五 昭和五十年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金(法第六十一条の二第五項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額に組合員期間の月数を乗じて得た金額に改定する。この場合において、第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額は、前条第一項若しくは第二項の規定又は同条第三項において準用する第四条の二第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている通算退職年金の仮定俸給(前条第四項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第三項において準用する第四条の二第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき通算退職年金の仮定俸給)の額に十二を乗じて得た額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。

  一 千六百五十円

  二 通算退職年金の仮定俸給の額の千分の十に相当する額

 2 前項の規定の適用を受ける年金のうち第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないものについては、昭和五十二年四月分以後、その額を、同項の規定により改定した額に第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十に満たないときは、百分の八十)を乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ法別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項各号に掲げる金額の合算額に、組合員期間の月数及び退職時の年齢に応じ法別表第三の二に定める率を乗じて得た金額

 3 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算退職年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該組合員の法の退職当時の法第十七条第一項に規定する俸給に十二を乗じて得た額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えて得た額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を第一項第二号に掲げる通算退職年金の仮定俸給の額とみなし、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 第一条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 5 法第六十一条の二第五項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、前後の退職のそれぞれについて前各項の規定の例により算定した額の合算額に改定する。

 6 昭和五十一年三月三十一日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による通算遺族年金については、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

  第七条第一項中「第二条の九」を「第二条の十の二」に改め、同条第二項中「第四条の四」を「第四条の五」に改める。

  別表第一の十二の次に次の一表を加える。

 

 別表第一の十三(第一条の十、第一条の十の二、第二条の十、第二条の十の二関係)

別表第一の十二の仮定俸給

仮定俸給

四八、八一〇

五二、二七〇

五一、〇二〇

五四、六三〇

五三、二九〇

五七、〇五〇

五五、五三〇

五九、四四〇

五七、八三〇

六一、八九〇

五九、二五〇

六三、四一〇

六〇、六八〇

六四、九四〇

六二、三一〇

六六、六八〇

六四、六一〇

六九、一三〇

六六、六〇〇

七一、二五〇

六八、四五〇

七三、二三〇

七〇、七〇〇

七五、六三〇

七二、九六〇

七八、〇四〇

七五、四四〇

八〇、六九〇

七七、九四〇

八三、三六〇

八一、〇六〇

八六、六八〇

八三、〇四〇

八八、八〇〇

八五、六二〇

九一、五四〇

八八、一一〇

九四、二〇〇

九三、〇八〇

九九、五一〇

九四、四一〇

一〇〇、九三〇

九八、二三〇

一〇五、〇一〇

一〇三、三二〇

一一〇、四三〇

一〇八、九三〇

一一六、四三〇

一一一、八〇〇

一一九、四八〇

一一四、五三〇

一二二、四〇〇

一一八、四三〇

一二六、五六〇

一二〇、七三〇

一二九、〇二〇

一二七、四二〇

一三六、一四〇

一三〇、七二〇

一三九、六七〇

一三四、一八〇

一四三、三七〇

一四〇、八五〇

一五〇、四八〇

一四七、五八〇

一五七、六七〇

一四九、三二〇

一五九、五二〇

一五四、八八〇

一六五、四五〇

一六二、七七〇

一七三、八七〇

一七〇、五八〇

一八二、二〇〇

一七五、四〇〇

一八七、三四〇

一八〇、一〇〇

一九二、三六〇

一八九、六五〇

二〇二、五五〇

一九八、九九〇

二一二、五二〇

二〇〇、八二〇

二一四、四七〇

二〇八、一三〇

二二二、二七〇

二一七、三六〇

二三二、一二〇

二二六、五七〇

二四一、九四〇

二三五、七一〇

二五一、六九〇

二四一、四五〇

二五七、八二〇

二四七、六一〇

二六四、三九〇

二五九、四四〇

二七七、〇二〇

二七一、四二〇

二八九、七九〇

二七七、四四〇

二九六、二三〇

二八三、一五〇

三〇二、三二〇

二九四、八三〇

三一四、七七〇

三〇〇、一三〇

三二〇、四三〇

三〇六、二九〇

三二七、〇一〇

三一七、四四〇

三三八、九〇〇

三二九、六五〇

三五一、九三〇

三三五、九三〇

三五八、六三〇

三四一、八六〇

三六四、九六〇

三四八、〇八〇

三七一、六〇〇

三五四、一一〇

三七八、〇三〇

三六六、二七〇

三九一、〇〇〇

三七八、四四〇

四〇三、九九〇

三八四、四七〇

四一〇、四二〇

三九〇、六三〇

四一七、〇〇〇

四〇四、一五〇

四三一、四二〇

四一七、六九〇

四四五、八七〇

四二四、三六〇

四五二、九八〇

四三一、二一〇

四六〇、二九〇

  別表第三の十二の次に次の一表を加える。

 別表第三の十三(第二条の十、第二条の十の二関係)

別表第一の十三の下欄に掲げる仮定俸給

二五一、六九〇円以下のもの

二三・〇割

二三二、一二〇円を超え二五一、六九〇円未満のもの

二三・八割

二二二、二七〇円を超え二三二、一二〇円以下のもの

二四・五割

二一四、四七〇円を超え二二二、二七〇円以下のもの

二四・八割

一五〇、四八〇円を超え二一四、四七〇円以下のもの

二五・〇割

一四三、三七〇円を超え一五〇、四八〇円以下のもの

二五・五割

一二九、〇二〇円を超え一四三、三七〇円以下のもの

二六・一割

一〇五、〇一〇円を超え一二九、〇二〇円以下のもの

二六・九割

一〇〇、九三〇円を超え一〇五、〇一〇円以下のもの

二七・四割

九四、二〇〇円を超え一〇〇、九三〇円以下のもの

二七・八割

九一、五四〇円を超え九四、二〇〇円以下のもの

二九・〇割

八八、八〇〇円を超え九一、五四〇円以下のもの

二九・三割

七八、〇四〇円を超え八八、八〇〇円以下のもの

二九・八割

六九、一三〇円を超え七八、〇四〇円以下のもの

三〇・二割

六六、六八〇円を超え六九、一三〇円以下のもの

三〇・九割

六四、九四〇円を超え六六、六八〇円以下のもの

三一・九割

六三、四一〇円を超え六四、九四〇円以下のもの

三二・七割

六一、八九〇円を超え六三、四一〇円以下のもの

三三・〇割

五九、四四〇円を超え六一、八九〇円以下のもの

三三・四割

五九、四四〇円以下のもの

三四・五割

  別表第四の十二の次に次の二表を加える。

 別表第四の十三(第二条の十関係)

障害の等級

年金額

一級

二、六一六、〇〇〇円

二級

二、一一九、〇〇〇円

三級

一、七〇〇、〇〇〇円

四級

一、二八二、〇〇〇円

五級

九九四、〇〇〇円

六級

七五九、〇〇〇円

備考

別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、二八二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、四九一、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の十四(第二条の十の二関係)

障害の等級

年金額

一級

二、七三六、〇〇〇円

二級

二、二三九、〇〇〇円

三級

一、八〇〇、〇〇〇円

四級

一、三八二、〇〇〇円

五級

一、〇七四、〇〇〇円

六級

八三九、〇〇〇円

備考

別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、三八二、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、五九一、〇〇〇円」と読み替えるものとする。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の四第一項中「通算退職年金を受ける権利を有する者」の下に「であつて組合員であつたもの」を加え、「全部が停止」を「全部の支給が停止」に改める。

  第六十七条第一項及び第七十条第一項中「確認」の下に「その他の組合員期間の確認」を加える。

  附則第五条第一項第五号中「附則第十一条第一項第七号及び」を「附則第十一条第一項第六号及び第七号並びに」に、「当該未帰還者であると認められるもの(附則第十一条第一項第七号」を「その者の未帰還者であると認められる期間(附則第十一条第一項第六号及び第七号」に改める。

  附則第六条第五項中「六十歳」を「五十五歳」に改める。

  附則第十一条第一項第六号中「戦地勤務をいう」の下に「。以下この号において同じ」を、「救護員としての期間」の下に「(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月八日後戦地勤務に服していた者で当該戦地勤務に引き続き海外にあつた未帰還者については、その者の未帰還者期間を含む。)」を加える。

  附則第十四条の二第一項中「六十歳」を「五十五歳」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第一条の九の次に二条を加える改正規定(第一条の十の二に係る部分に限る。)、第二条の九の次に二条を加える改正規定(第二条の十の二に係る部分に限る。)、第三条の九の次に一条を加える改正規定(第三条の十第十項から第十三項までに係る部分に限る。)及び別表第四の十二の次に二表を加える改正規定(別表第四の十四に係る部分に限る。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法附則第五条第一項第五号、附則第六条第五項、附則第十一条第一項第六号及び附則第十四条の二第一項の改正規定並びに次条及び附則第三条第六項から第八項までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 附則第三条の規定(第六項から第八項までの規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。


 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第六条第五項及び第十四条の二第一項(改正後の法附則第十七条の二及び第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十二年七月三十一日以前に給付事由が生じた年金についても、同年八月分以後適用する。


 (長期在職者の退職年金等の年額の最低保障)

第三条 昭和五十二年四月一日以後の退職(死亡を含む。第六項及び第八項において同じ。)に係る改正後の法の規定による次の表の上欄に掲げる年金(改正後の法第五十九条の四の規定の適用がある遺族年金を除く。)については、その年金の額(遺族年金については、その額につき改正後の法第五十九条の三の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、同表の中欄に掲げるその年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間(組合員であつた者が船員である組合員であつた期間について改正後の法第七十七条第二項の規定の適用があつた場合においては、同項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間とする。第六項において同じ。)の区分に対応する同表の下欄に掲げる額(減額退職年金にあつては、その掲げる額から、その掲げる額の百分の四に相当する額に五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する時のその者の年齢との差年数を乗じて得た額を減じて得た額。以下この項において同じ。)に満たないときは、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。

年金

実在職した期間

金額

退職年金、減額退職年金又は廃疾年金で六十五歳以上の者が受けるもの

改正後の法の規定による退職年金を受ける最短年金年限(以下この表及び第六項の表において単に「最短年金年限」という。)以上

五十八万九千円

九年以上最短年金年限未満

四十四万一千八百円

九年未満

二十九万四千五百円

退職年金又は減額退職年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

廃疾年金で六十五歳未満の者が受けるもの

最短年金年限以上

四十四万一千八百円

最短年金年限未満

二十九万四千五百円

遺族年金で六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受けるもの

最短年金年限以上

二十九万四千五百円

九年以上最短年金年限未満

二十二万九百円

九年未満

十四万七千三百円

遺族年金で六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるもの

最短年金年限以上

二十二万九百円

最短年金年限未満

十四万七千三百円

2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ同項の規定を適用するものとする。

3 第一項の規定の適用を受ける年金については、その年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 前三項の場合において、遺族年金を受ける妻が次の各号の一に該当する場合には、これらの規定により算定した金額に当該各号に掲げる額を加えた額を当該遺族年金の年額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料、旧法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法をいう。)の規定による遺族年金その他の年金の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

5 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

6 昭和五十二年四月一日以後の退職に係る改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第五十九条の四の規定の適用があるものを除く。第八項において同じ。)で、六十歳以上の者又は六十歳未満の妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が受けるものについては、その遺族年金の額(その額について、改正後の法第五十九条の三又は第四項若しくは前項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が、次の表の上欄に掲げる当該遺族年金に係る組合員であつた者の組合員期間のうち実在職した期間の区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後の退職に係るものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その年金の額は、当該区分に対応する同表の下欄に掲げる額とする。この場合においては、第二項の規定を準用する。

実在職した期間

金額

最短年金年限以上

三十二万円

九年以上最短年金年限未満

二十四万円

九年未満

十六万円

7 第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第四項中「前三項」とあるのは、「第六項」と読み替えるものとする。

8 昭和五十二年四月一日以後の退職に係る改正後の法の規定による遺族年金については、その遺族年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻(遺族である子がいる場合の妻に限る。)が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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