農林省設置法の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭五二・六・一〇)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の五第二項中「神奈川県」を「茨城県」に改める。

 第十八条の八第三項中「神奈川県」を「茨城県」に改める。

 第二十二条の四第二項中「千葉県」を「茨城県」に改める。

 第二十二条の五第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。

 第六十四条の二第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の五第二項、第十八条の八第三項及び第六十四条の二第二項の改正規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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