漁業水域に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭五二・一一・二九)
漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「除くほか、」の下に「第二十三条から第二十五条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他」を加える。
第二十二条の次に次の四条を加える。
(担保金等の提供による釈放等)
第二十三条 この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件(以下「事件」という。)に関して 拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、当該 拿捕に係る船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める外国人が行う漁業又は水産動植物の採捕に係るものであるときは、この限りでない。
一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
二 提供すべき担保金の額
2 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第二十四条 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
3 検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第二十五条 担保金は、主務大臣が保管する。
2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
(主務大臣等)
第二十六条 前三条における主務大臣及び第十五条における主務省令は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正後の漁業水域に関する暫定措置法第二十三条第一項に規定する事件に関して 拿捕された船舶の船長その他の関係者から提供された現金又はその提供を保証する書面で同法第二十四条第一項の規定による担保金又はその提供を保証する書面に相当するものは、同項の規定により提供された担保金又はその提供を保証する書面とみなす。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・農林・運輸大臣署名)