地方公務員法の一部を改正する法律

法律第七十八号(昭五二・一一・八)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「十五万以上のもの」を「十五万以上のもの及び特別区」に改め、同条第三項中「、特別区」を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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