防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第九十号(昭五二・一二・二一)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「四千五百円」を「四千八百二十円」に改める。

 第二十五条第二項中「四万五千七百円」を「四万八千六百円」に改める。

 附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。

16 当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条第二項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給する。

別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

354,000

1

276,400

213,200

134,200

2

390,000

2

288,600

222,100

189,200

140,100

3

434,000

3

300,900

231,200

196,700

146,100

4

480,000

4

313,200

240,700

204,300

152,500

5

518,000

5

325,500

250,200

211,900

160,100

6

557,000

6

337,700

259,700

219,600

166,900

7

605,000

7

349,900

269,300

227,500

173,800

8

653,000

8

362,200

278,900

235,400

180,700

9

697,000

9

374,500

288,500

243,300

187,700

10

745,000

10

386,800

298,000

251,400

194,800

11

788,000

11

395,900

307,100

259,400

202,200

   

12

402,600

316,100

267,300

209,700

   

13

409,300

324,700

275,200

217,300

   

14

415,400

331,400

283,000

224,900

   

15

420,700

338,100

290,800

232,400

   

16

 

342,900

297,000

239,900

   

17

   

303,100

247,300

   

18

   

307,300

254,400

   

19

     

261,500

   

20

     

267,100

   

21

     

272,600

   

22

     

276,500

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号棒

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

354,000

297,700

258,100

221,100

190,800

154,800

135,700

129,200

2

390,000

310,300

267,900

228,900

197,800

183,300

161,300

141,800

132,300

3

434,000

322,900

277,800

238,200

205,500

190,100

168,000

147,800

135,200

4

480,000

335,600

287,700

247,900

213,300

197,100

174,700

154,000

141,000

5

518,000

348,200

297,500

257,700

221,100

204,700

181,400

160,200

146,800

6

557,000

360,800

307,600

267,500

228,900

212,400

188,100

166,400

152,500

7

605,000

373,500

317,400

277,400

237,000

220,100

194,800

172,700

158,300

8

653,000

386,100

327,300

287,200

245,000

227,800

201,500

178,900

164,200

9

697,000

398,800

336,600

296,900

253,200

235,500

208,200

185,100

169,900

10

745,000

408,100

343,900

306,400

261,400

243,200

214,900

191,400

175,700

11

788,000

415,000

351,300

315,600

269,500

250,900

221,800

197,800

181,500

12

 

421,900

358,700

324,500

277,800

258,500

228,900

204,000

187,300

13

   

366,000

333,100

286,100

266,000

236,100

210,400

193,200

14

   

372,600

339,800

294,400

273,500

242,600

216,700

199,000

15

   

377,600

346,400

302,400

280,900

249,100

222,700

205,000

16

   

382,600

351,400

310,500

288,200

255,300

228,600

210,800

17

     

356,400

318,400

293,700

261,100

234,500

216,800

18

     

361,400

325,100

299,200

266,400

240,300

222,800

19

       

331,700

304,200

271,700

246,000

228,700

20

       

336,700

309,200

277,000

251,500

234,600

21

       

341,700

314,200

282,300

256,600

240,300

22

       

346,700

319,200

287,300

261,700

245,800

23

             

266,700

250,900

24

             

271,700

256,000

25

               

261,000

26

               

266,000

 

准陸尉

准海尉

准空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

123,500

118,600

106,900

101,800

94,600

90,700

83,700

80,500

129,300

124,400

112,800

106,400

98,200

94,300

   

135,200

130,300

118,600

112,100

101,800

97,800

   

141,000

136,100

124,400

117,700

106,000

101,300

   

146,800

141,900

130,300

123,200

110,700

     

152,500

147,600

136,100

128,700

115,300

     

158,300

153,400

141,900

134,100

119,900

     

164,200

159,300

147,600

139,500

124,400

     

169,800

164,900

153,400

144,900

128,800

     

175,400

170,500

159,300

150,300

       

181,200

176,300

164,900

155,400

       

186,900

182,000

170,500

160,500

       

192,600

187,700

176,100

165,600

       

198,400

193,500

181,500

170,600

       

204,200

199,300

186,900

175,100

       

210,000

205,000

192,300

179,500

       

216,000

210,800

197,700

184,000

       

222,000

216,700

202,700

188,500

       

227,900

222,500

207,500

193,000

       

233,800

228,300

212,400

         

239,500

234,000

217,200

         

245,000

239,500

222,000

         

250,100

244,600

226,700

         

255,200

249,700

           

260,200

254,700

           

265,200

259,700

           

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第十六項の規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十八号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。


 (給与の内払)

9 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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