航空機強取等防止対策を強化するための関係法律の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭五二・一一・二九)

 (航空機の強取等の処罰に関する法律の一部改正)

第一条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。

  第二条中「前条」の下に「第一項又は第三項」を加える。


 (航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)

第二条 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「二年」を「三年」に改める。

  第三条第一項中「この項において」を削る。

  第六条中「第四条」を「第五条」に改め、同条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条中「及び前条第一項」を「、第三条第一項及び前条」に改め、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

  (業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

 第四条 不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処する。

 (旅券法の一部改正)

第三条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第二号中「五年」を「二年」に、「あたる」を「当たる」に改める。

  第十九条の二第一項第三号中「前条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。

  (返納に係る公告)

 第十九条の二 外務大臣又は領事官は、前条第三項において準用する第十四条の規定により一般旅券の返納を命ずる旨の通知(以下この条において「通知」という。)をする場合において、当該旅券の名義人の所在が知れないときその他通知をすべき書面を送付することができないやむを得ない事情があるときは、通知をすべき内容を外務大臣が官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。

 2 外務大臣が通知をすべき内容を官報に掲載した場合においては、その掲載した日から起算して二十日を経過した日に、通知が当該旅券の名義人に到達したものとみなす。

 3 外務大臣は、通知をすべき内容を官報に掲載したときは、遅滞なく、必要と認める地域に係る領事館の領事官に対しその旨を通報するものとし、当該通報を受けた領事官は、その所属する領事館の適当な場所に当該通報の内容を掲示するものとする。

  第二十三条中「左の」を「次の」に、「一年」を「三年」に、「三万円」を「十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(法務・外務・運輸・内閣総理大臣署名)

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