地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭五二・一一・四)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の二の表を次のように改める。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十五年度 |
三百九十億円 |
昭和五十六年度 |
四百四十億円 |
昭和五十七年度 |
五百十億円 |
昭和五十八年度 |
五百八十億円 |
昭和五十九年度 |
六百六十億円 |
昭和六十年度 |
七百六十億円 |
昭和六十一年度 |
八百六十億円 |
昭和六十二年度 |
九百八十五億円 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「九千四百億円」を「一兆三百六十億円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|
昭和四十八年度分等の借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
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昭和五十三年度 |
四百七十億円 |
八百五十億円 |
昭和五十四年度 |
五百三十六億円 |
二千二十億円 |
昭和五十五年度 |
五百四十九億六千万円 |
三千七十億円 |
昭和五十六年度 |
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三千四百八十億円 |
昭和五十七年度 |
三千九百四十億円 |
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昭和五十八年度 |
四千四百五十億円 |
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昭和五十九年度 |
五千四十億円 |
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昭和六十年度 |
五千七百九億八千万円 |
|
昭和六十一年度 |
四千百八十一億円 |
附則第八項第二号の表を次のように改める。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十五年度 |
三百九十億円 |
昭和五十六年度 |
四百四十億円 |
昭和五十七年度 |
五百十億円 |
昭和五十八年度 |
五百八十億円 |
昭和五十九年度 |
六百六十億円 |
昭和六十年度 |
七百六十億円 |
昭和六十一年度 |
八百六十億円 |
昭和六十二年度 |
九百八十五億円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)