日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭五二・一一・二五)
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年十一月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸大臣署名)
法律第八十一号(昭五二・一一・二五)
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年十一月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸大臣署名)
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