国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律

法律第二十九号(昭五二・五・二)

 (国立学校設置法の一部改正)

第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章の三 国立大学共同利用機関(第九条の二・第九条の三)

 を

第三章の三 国立大学共同利用機関(第九条の二―第九条の四)

第三章の四 大学入試センター(第九条の五)

 に改める。

  第二条第一項中「第三章の三」の下に「及び第三章の四」を加える。

  第三条第一項の表岩手大学の項中「教育学部」を

人文社会科学部

教育学部

 に改め、同表中

新潟大学

新潟県

人文学部

教育学部

理学部

医学部

歯学部

工学部

農学部

長岡技術科学大学

工学部

富山大学

富山県

文理学部

教育学部

経済学部

工学部

富山医科薬科大学

医学部

薬学部

 を

新潟大学

新潟県

法文学部

教育学部

理学部

医学部

歯学部

工学部

農学部

長岡技術科学大学

工学部

富山大学

富山県

人文学部

教育学部

経済学部

理学部

工学部

富山医科薬科大学

医学部

薬学部

 に改め、同表広島大学の項中「政経学部」を

法学部

経済学部

 に改め、同表中

高知大学

高知県

文理学部

教育学部

農学部

 

高知医科大学

医学部

 を

高知大学

高知県

人文学部

教育学部

理学部

農学部

 

高知医科大学

医学部

 に改め、同表鹿児島大学の項中「医学部」を

医学部

歯学部

 に改める。

  第三条の二第一項中「九州大学」を

九州大学

九州芸術工科大学

 に、「熊本大学」を

熊本大学

大分大学

 に、「鹿児島大学」を

鹿児島大学

琉球大学

 に改める。

  第三条の三第二項の表中

群馬大学工業短期大学部

群馬県

群馬大学

 を

群馬大学医療技術短期大学部

群馬県

群馬大学

群馬大学工業短期大学部

 に、

静岡大学法経短期大学部

静岡県

静岡大学

静岡大学工業短期大学部

 を

静岡大学法経短期大学部

静岡県

静岡大学

静岡大学工業短期大学部

名古屋大学医療技術短期大学部

愛知県

名古屋大学

 に改める。

  第三章の三中第九条の三の次に次の一条を加える。

 第九条の四 国立大学における学術研究の発展に資するための国立大学の共同利用の機関として、基礎生物学及び生理学に関する総合研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者でこの機関の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させるため、生物科学総合研究機構を置く。

 2 生物科学総合研究機構に、基礎生物学に関する総合研究を行う基礎生物学研究所及び生理学に関する総合研究を行う生理学研究所を置く。

 3 生物科学総合研究機構は、愛知県に置く。

 4 第九条の二第二項の規定は、生物科学総合研究機構について準用する。

  第三章の三の次に次の一章を加える。

   第三章の四 大学入試センター

  (大学入試センター)

 第九条の五 国立大学の入学者の選抜に関し、共通第一次学力試験の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うとともに、大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究を行う機関として、大学入試センターを置く。

 2 大学入試センターは、国立大学以外の大学の要請に応じて、当該大学の入学者の選抜に関する業務の実施に協力することができる。

 3 大学入試センターは、東京都に置く。

 4 第一項の共通第一次学力試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。

  附則中第三項以下を二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。

 3 昭和四十八年度以後に設置された国立大学並びに同年度以後に国立大学に置かれた医学部及び歯学部で次に掲げるものに恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員は、当分の間行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第一項の職員に含まないものとし、その定員は、六千四百三十三人とする。

  旭川医科大学

  山形大学医学部

  筑波大学

  長岡技術科学大学

  富山医科薬科大学

  浜松医科大学

  豊橋技術科学大学

  滋賀医科大学

  島根医科大学

  徳島大学歯学部

  愛媛大学医学部

  高知医科大学

  佐賀医科大学

  大分医科大学

  宮崎医科大学

  鹿児島大学歯学部

 4 特別の事情により前項の定員を緊急に増加する必要が生じた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の定員に付加すべき定員を、一年以内の期間を限り、政令で定めることができる。

 (国立養護教諭養成所設置法の一部改正)

第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項の表中茨城大学養護教諭養成所の項及び愛知教育大学養護教諭養成所の項を削る。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表鹿児島大学の項及び第三条の三第二項の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)附則第二項の規定並びに附則第五項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

 (在学年数の計算に関する経過措置)

3 昭和五十二年度に岩手大学の人文社会科学部又は九州芸術工科大学、大分大学若しくは琉球大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十二年四月一日から当該学部又は大学院にそれぞれ在学していたものとみなす。

 (富山大学の文理学部等の存続に関する経過措置)

4 富山大学の文理学部、広島大学の政経学部及び高知大学の文理学部並びに茨城大学養護教諭養成所及び愛知教育大学養護教諭養成所は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び国立養護教諭養成所設置法第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十二年三月三十一日に当該学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する経過措置)

5 昭和五十二年九月三十日までの間は、この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項中

宮崎医科大学

鹿児島大学歯学部

 とあるのは「宮崎医科大学」と、「六千四百三十三人」とあるのは「六千四百二十八人」とする。

 (教育公務員特例法の一部改正)

6 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第三章の三に規定する機関の長及び」を「第三章の三及び第三章の四に規定する機関の長(同法第九条の四第二項に規定する研究所の長を含む。)並びに」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

7 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則中第二項以下を一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

  (昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する暫定措置)

 2 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)附則第三項の職員は、当分の間、第一条第一項の職員に含まないものとする。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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