関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭五二・三・三一)

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。

 第六条の二及び第六条の三中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七条第一項及び第四項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「五百三十円」を「六百二十円」に改める。

 第七条の二の見出し中「ガス製造用原油の免税及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する」に改め、「(次項に規定する特別ガス事業者を除く。)」を削り、「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「五百三十円」を「六百二十円」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七条の三第一項及び第三項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「五百三十円」を「六百二十円」に改める。

 第八条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。

 第八条の四第六項を同条第七項とし、同条第五項中「行なつて」を「行つて」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定」を「第一項又は第二項の規定」に、「あたつて」を「当たつて」に、「同項」を「これらの項」に、「下る」を「下回る」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「昭和四十三年」を「昭和五十年」に、「第三項において」を「第四項において」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 特恵対象物品のうち、当該特恵対象物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して、前項前段の規定による当該特恵対象物品に係る限度額等の算定に当たり昭和五十年における当該特恵対象物品の輸入額等によることを適当としない物品として政令で定める物品については、同項前段の規定中「昭和五十年における特恵対象物品の輸入額等」とあるのは、「昭和四十三年における当該特恵対象物品の輸入額等に百分の五十を乗じて得た額又は数量」として、同項の規定を適用する。ただし、当該特恵対象物品に係る限度額等の算定に当たり昭和四十三年における当該特恵対象物品の輸入額等に百分の百五十を乗じて得た額又は数量によることとした場合には、当該特恵対象物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に著しい影響を与えるおそれがある物品として政令で定める物品については、同項前段の規定中「昭和五十年における特恵対象物品の輸入額等」とあるのは、「昭和四十三年における当該特恵対象物品の輸入額等」として、同項の規定を適用する。

 第九条第一項、第十条第一項第一号及び第十条の二中「、第七条の二第一項」を削る。

 第十一条第一項中「、第七条の二第一項」を削り、「第七条の二第二項」を「第七条の二第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項又は」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

 第十二条第一項中「第七条の二第二項若しくは第三項」を「第七条の二第一項」に改める。

 第十三条を次のように改める。

第十三条 第十一条第一項において準用する関税法第百五条第一項第四号の二(加工等のため輸出された貨物に係る税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同号若しくは第十一条第一項において準用する同法同条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

 別表第一第〇三・〇一号中

 一 観賞用のもの

五%

 一 観賞用のもの

 

  (1) こい及び金魚

五%

  (2) その他のもの

二・五%

に改める。

 別表第一第〇八・〇一号中

  (二) 干しバナナ

一〇%

  (二) 干しバナナ

七・五%

に改める。

 別表第一第一三・〇二号中

 三 セラックその他の精製ラック

二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 二 シードラック

一〇%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 三 セラックその他の精製ラック

二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

に改める。

 別表第一第一五・一〇号の次に次の一号を加える。

一五・一二

動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、精製してあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)

六・二五%

 別表第一第一八・〇四号中「五%」を「二・五%」に改める。

 別表第一第二三・〇七号中「で、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの」を削る。

 別表第一第二七・〇九号を次のように改める。

二七・〇九

石油及び歴青油(原油に限る。)

 昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき七五〇円

 別表第一第二七・一〇号を次のように改める。

二七・一〇

石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調整品(調整品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)

 

 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)

  (一) 揮発油

    A 低重合度の混合アルキレンのうち

       トリプロピレン

無税

    B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。)

一〇%

    C その他のもの

 

     (b)その他のもののうち

       昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

        (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの

一キロリットルにつき一二五円

 

        (2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。)

一キロリットルにつき一、〇七五円

  (二) 灯油

 

    B その他のもの

       昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき一、〇一〇円

  (四) 重油及び粗油

 

    A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

       昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

        (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行われた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)

一キロリットルにつき七五〇円

        (2) その他のもの

 
 

         (i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

         (ii) 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

一キロリットルにつき一、〇七〇円

         (iii) その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

    B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの

 

       昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

 

        (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき七五〇円

        (2) その他のもの

 

         (i) 共通の限度数量以内のもの

一キロリットルにつき八三五円

 

         (ii) その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

    C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの

 

       昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの

        (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき七五〇円

        (2) その他のもの

 

         (i) 共通の限度数量以内のもの

一キロリットルにつき七五〇円

         (ii) その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

 

    A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

七・五%

    B その他のもののうち

 

       流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油

七・五%

  (六) その他のもの

七・五%

 二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。)

 

  (二) その他のもの

 

    A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

 

七・五%

 別表第一第二七・一一号中「液化石油ガス」の下に「で、昭和五四年三月三一日までに輸入されるもの」を加える。

 別表第一第二九・三五号中

 一 フルフラール

一〇%

 一 フルフラール

六・二五%

に改める。

 別表第一第二九・四二号中

 三 その他のもの

 

  (一) カフェイン

 

    B その他のもの

 

     (1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの

無税

 二 キナアルカロイド及びその誘導体

 

  (二) その他のもの

無税

 三 その他のもの

 

  (一) カフェイン

 

    B その他のもの

 

     (1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの

無税

に改める。

 別表第一第三三・〇一号中

     (1) レモングラス油

無税

     (2) その他のもの(ラベンダー油を除く。)

五%

     (1) レモングラス油

無税

     (2) パチュリ油及びベチベル油

三%

     (3) その他のもの(ラベンダー油を除く。)

五%

に改める。

 別表第一第三九・〇三号中

     (1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)

無税

     (1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)

 

       (i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの

無税

       (ii) その他のもの

六・二五%

に改める。

 別表第一第三九・〇七号中

     (1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)の製品

無税

     (1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類する物品(管状のものに限る。)の製品

 

       (i) 平らにした幅が九〇ミリメートル以上のもの

 

無税

       (ii) その他のもの

五%

に改める。

 別表第一第四三・〇一号中「八%」を「五%」に改める。

 別表第一第四四・二七号中

 二 その他のもの

 

  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一〇%

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

一八・七五%

 二 その他のもの

 

  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

五%

  (二) その他のもの

五%

に改める。

 別表第一第七四・〇一号中「四五五円」を「四七五円」に、「四七〇円」を「四九〇円」に、「四六五円」を「四八五円」に、「四八〇円」を「五〇〇円」に改める。

 別表第一第七九・〇一号中「こえる」を「超える」に、「一〇七円」を「二〇二円」に、「こえ」を「超え」に、「一一五円」を「二一〇円」に改める。

 別表第一第九一・〇七号中「一〇%」を「七・五%」に改める。

 別表第一第九四・〇一号中「一五%」を「七・五%」に改める。

 別表第一第九四・〇三号中

 二 とう製のもの

一〇%

 二 とう製のもの

七・五%

に改める。

 別表第二第〇三・〇二号中「五%」を「無税」に改め、同号に次のように加える。

 

 二 その他のもの

 

  (二) くん製のもののうち

 

      さけ、ます、にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの

一〇%

 別表第二第〇七・〇四号中

 たまねぎ及びしいたけ以外のもの

一〇%

 たけのこ

七・五%

 その他のもの(たまねぎ及びしいたけを除く。)

一〇%

に改める。

 別表第二第〇八・〇一号を次のように改める。

〇八・〇一

なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

 

 一 バナナ

 

  (一) 生鮮のもの

 

   (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの

四五%

  (二) 干しバナナ

無税

 二 パイナップルのうち

 

    乾燥のもの

一〇%

 四 その他のもののうち

 

    アボカドー、マンゴー及びマンゴスチン

 

     生鮮のもの

四%

     乾燥のもの

無税

    グアバ(乾燥のものに限る。)、ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット

無税

 別表第二第〇八・〇五号中

 四 その他のもののうち

 

    甘扁桃仁及びヘーゼルナット

五%

 四 その他のもののうち

 

    マカダミアナット

一〇%

    甘扁桃仁

五%

    ヘーゼルナット

無税

に改める。

 別表第二第〇九・〇一号中

 三 コーヒー代用物

一〇%

 一 コーヒー

 

  (二) その他のもの

二〇%

 三 コーヒー代用物

無税

に改め、同号の次に次の一号を加える。

〇九・〇二

 

 一 紅茶

 

  (一) 小売容器入りのもの

一七・五%

  (三) その他のもの

二・五%

 別表第二第〇九・〇四号、第〇九・〇七号、第〇九・〇八号、第〇九・〇九号及び第〇九・一〇号中「五%」を「無税」に改める。

 別表第二第一六・〇五号中

 一 くん製のもののうち

 

    えび

四%

 一 くん製のもののうち

 

    えび

無税

に改める。

 別表第二第二〇・〇一号を次のように改める。

二〇・〇一

食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。)

 

 一 砂糖を加えたもの

 

    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ

一二・五%

    マンゴー及びマンゴスチン

一〇%

    その他のもの

一六%

 二 その他のもの

 

    パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ

一〇%

    マンゴー及びマンゴスチン

七・五%

    その他のもの

一二%

 別表第二第二〇・〇二号中「たけのこ、豆(さや付きのものを除く。)」を「たけのこ、豆(グリーンピース及びさや付きのものを除く。)」に、

    トマト

九・五%

    グリンピース

一五%

    トマト

九・五%

に改める。

 別表第二第二〇・〇六号中

    バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)

二〇%

    バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。)

 

 

一五%

    カシューナット(パルプ状にしたものを除く。)

一五%

に、

    ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パラダイスナット、マカダミア及びヘーゼルナット

 

一〇%

    ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、マカダミアナット及びヘーゼルナット

一〇%

    カシューナット

 

     パルプ状にしたもの

一〇%

     その他のもの

七・五%

に改める。

 別表第二第二一・〇二号中

 二 その他のもの

 

  (二) その他のもの

 

      コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調整品

一二・五%

 二 その他のもの

 

  (一) インスタントコーヒー及びインスタントティーのうち

 

      インスタントティー

一〇%

  (二) その他のもの

 

      コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品

 

無税

に改める。

 別表第二第二一・〇七号中

    ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)

一二・五%

    ひじき

一〇%

    ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)及びひじき

一〇%

に改める。

 別表第三第五八・〇二号を次のように改める。

五八・〇二

じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、ジュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)

 二 その他のもの

 別表第三第七一・〇二号を削る。

 別表第四第四二・〇三号の次に次の二号を加える。

四三・〇二

毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。)のうち

 羊、やぎ又はうさぎの毛皮

四三・〇三

毛皮製品のうち

 羊、やぎ又はうさぎの毛皮製品

   附 則

1 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・〇九号の(1)若しくは第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第二項若しくは第三項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。

4 昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に(改正後の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者がこの法律の施行前に旧暫定法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には同年八月三十一日までの間に)改正後の関税暫定措置法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「六百二十円」とあるのは、「五百三十円」として、これらの規定を適用する。

5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項又は第三項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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