証人等の被害についての給付に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭五二・四・二六)

 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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