アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十号(昭五二・四・二一)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)