所得税法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭五二・四・一)

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第三十二号中「四十六万円」を「五十二万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第三十三号の次に次の一号を加える。

 三十三の二 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。

 第二条第一項第三十四号中「前号」を「第三十三号」に改める。

 第七十九条第一項及び第二項中「二十万円」を「二十三万円」に、「二十八万円」を「三十一万円」に改める。

 第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「二十万円」を「二十三万円」に改める。

 第八十三条第一項中「二十六万円」を「二十九万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十五万円)」に改める。

 第八十四条第一項中「各扶養親族につき、二十六万円」を「その扶養親族一人につき二十九万円(その者が老人扶養親族である場合には、三十五万円)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第八十五条第三項中「控除対象配偶者、」を「老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者又は」に、「又は」を「若しくは」に改める。

 第八十六条第一項中「二十六万円」を「二十九万円」に改める。

 第九十六条第四号中「こえる」を「超える」に、「配偶者控除の額に相当する金額」を「その者が控除対象配偶者に該当するものとした場合における配偶者控除の額に相当する金額(その者が障害者である場合には、その者に係る障害者控除の額に相当する金額を加算した金額。ロにおいて同じ。)」に、「第八十四条第一項(扶養控除)の規定による」を「その者が扶養親族に該当するものとした場合における」に改める。

 第百八十五条第一項第一号中「第百九十四条第一項第五号」を「第百九十四条第一項第六号」に改める。

 第百九十四条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「控除対象配偶者及び」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

 第百九十五条第三項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第六号」に改める。

 別表第四から別表第六までを次のように改める。

 

別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

 (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

67,000円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,000

68,000

170

0

0

0

0

0

0

0

5,500

68,000

69,000

270

0

0

0

0

0

0

0

5,600

69,000

70,000

370

0

0

0

0

0

0

0

5,700

70,000

71,000

470

0

0

0

0

0

0

0

5,700

71,000

72,000

570

0

0

0

0

0

0

0

5,800

72,000

73,000

670

0

0

0

0

0

0

0

5,800

73,000

74,000

770

0

0

0

0

0

0

0

5,900

74,000

75,000

870

0

0

0

0

0

0

0

6,000

75,000

76,000

970

0

0

0

0

0

0

0

6,000

76,000

77,000

1,070

0

0

0

0

0

0

0

6,100

77,000

78,000

1,170

0

0

0

0

0

0

0

6,200

78,000

79,000

1,270

0

0

0

0

0

0

0

6,200

79,000

80,000

1,370

0

0

0

0

0

0

0

6,300

80,000

81,000

1,470

0

0

0

0

0

0

0

6,400

81,000

82,000

1,570

0

0

0

0

0

0

0

6,400

82,000

83,000

1,670

0

0

0

0

0

0

0

6,500

83,000

84,000

1,770

0

0

0

0

0

0

0

6,600

84,000

85,000

1,870

0

0

0

0

0

0

0

6,600

85,000

86,000

1,970

0

0

0

0

0

0

0

6,700

86,000

87,000

2,070

0

0

0

0

0

0

0

6,800

87,000

88,000

2,170

0

0

0

0

0

0

0

6,800

88,000

89,000

2,270

0

0

0

0

0

0

0

6,900

89,000

90,000

2,370

0

0

0

0

0

0

0

7,100

90,000

91,000

2,470

0

0

0

0

0

0

0

7,200

91,000

92,000

2,570

150

0

0

0

0

0

0

7,400

92,000

93,000

2,670

250

0

0

0

0

0

0

7,500

93,000

94,000

2,770

350

0

0

0

0

0

0

7,600

94,000

95,000

2,870

450

0

0

0

0

0

0

7,800

95,000

96,000

2,970

550

0

0

0

0

0

0

7,900

96,000

97,000

3,070

650

0

0

0

0

0

0

8,100

97,000

98,000

3,170

750

0

0

0

0

0

0

8,200

98,000

99,000

3,270

850

0

0

0

0

0

0

8,400

99,000

101,000

3,420

1,000

0

0

0

0

0

0

8,500

101,000

103,000

3,620

1,200

0

0

0

0

0

0

9,300

103,000

105,000

3,820

1,400

0

0

0

0

0

0

9,600

105,000

107,000

3,940

1,530

0

0

0

0

0

0

9,900

107,000

109,000

4,060

1,650

0

0

0

0

0

0

10,300

109,000

111,000

4,180

1,770

0

0

0

0

0

0

10,700

111,000

113,000

4,300

1,890

0

0

0

0

0

0

11,100

113,000

115,000

4,420

2,010

0

0

0

0

0

0

11,500

115,000

117,000

4,540

2,130

0

0

0

0

0

0

11,800

117,000

119,000

4,660

2,250

0

0

0

0

0

0

12,200

119,000

121,000

4,780

2,370

0

0

0

0

0

0

12,600

121,000

123,000

4,900

2,490

0

0

0

0

0

0

13,000

123,000

125,000

5,030

2,610

190

0

0

0

0

0

13,400

 

 

 (二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

125,000

127,000

5,180

2,740

320

0

0

0

0

0

13,800

127,000

129,000

5,350

2,880

460

0

0

0

0

0

14,200

129,000

131,000

5,520

3,020

600

0

0

0

0

0

14,600

131,000

133,000

5,690

3,160

740

0

0

0

0

0

14,900

133,000

135,000

5,860

3,300

880

0

0

0

0

0

15,400

135,000

137,000

6,020

3,440

1,020

0

0

0

0

0

15,800

137,000

139,000

6,190

3,580

1,160

0

0

0

0

0

16,200

139,000

141,000

6,360

3,720

1,300

0

0

0

0

0

16,600

141,000

143,000

6,530

3,860

1,440

0

0

0

0

0

17,100

143,000

145,000

6,700

4,000

1,580

0

0

0

0

0

17,500

145,000

147,000

6,860

4,140

1,720

0

0

0

0

0

17,900

147,000

149,000

7,030

4,280

1,860

0

0

0

0

0

18,300

149,000

151,000

7,200

4,420

2,000

0

0

0

0

0

18,800

151,000

153,000

7,370

4,560

2,140

0

0

0

0

0

 

153,000

155,000

7,540

4,700

2,280

0

0

0

0

0

18,800円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち150,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,000

157,000

7,700

4,840

2,420

0

0

0

0

0

157,000

159,000

7,870

4,980

2,560

140

0

0

0

0

159,000

161,000

8,040

5,140

2,700

280

0

0

0

0

161,000

163,000

8,210

5,310

2,840

420

0

0

0

0

163,000

165,000

8,380

5,480

2,980

560

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,000

167,000

8,540

5,640

3,120

700

0

0

0

0

167,000

169,000

8,710

5,810

3,260

840

0

0

0

0

169,000

171,000

8,880

5,980

3,400

980

0

0

0

0

171,000

173,000

9,050

6,150

3,540

1,120

0

0

0

0

173,000

175,000

9,220

6,320

3,680

1,260

0

0

0

0

175,000

177,000

9,380

6,480

3,820

1,400

0

0

0

0

177,000

179,000

9,550

6,650

3,960

1,540

0

0

0

0

179,000

181,000

9,720

6,820

4,100

1,680

0

0

0

0

181,000

183,000

9,890

6,990

4,240

1,820

0

0

0

0

183,000

185,000

10,060

7,160

4,380

1,960

0

0

0

0

185,000

187,000

10,220

7,320

4,520

2,100

0

0

0

0

187,000

189,000

10,390

7,490

4,660

2,240

0

0

0

0

189,000

191,000

10,560

7,660

4,800

2,380

0

0

0

0

191,000

193,000

10,730

7,830

4,940

2,520

110

0

0

0

193,000

195,000

10,900

8,000

5,100

2,660

250

0

0

0

195,000

197,000

11,070

8,160

5,260

2,800

390

0

0

0

197,000

199,000

11,270

8,330

5,430

2,940

530

0

0

0

199,000

201,000

11,470

8,500

5,600

3,080

670

0

0

0

201,000

203,000

11,660

8,670

5,770

3,220

810

0

0

0

203,000

205,000

11,860

8,840

5,940

3,360

950

0

0

0

205,000

207,000

12,050

9,000

6,100

3,500

1,090

0

0

0

207,000

209,000

12,250

9,170

6,270

3,640

1,230

0

0

0

209,000

211,000

12,450

9,340

6,440

3,780

1,370

0

0

0

211,000

213,000

12,640

9,510

6,610

3,920

1,510

0

0

0

213,000

215,000

12,840

9,680

6,780

4,060

1,650

0

0

0

215,000

217,000

13,030

9,840

6,940

4,200

1,790

0

0

0

217,000

219,000

13,230

10,010

7,110

4,340

1,930

0

0

0

219,000

221,000

13,430

10,180

7,280

4,480

2,070

0

0

0

221,000

224,000

13,670

10,390

7,490

4,660

2,240

0

0

0

224,000

227,000

13,970

10,640

7,740

4,870

2,450

0

0

0

 

 

 (三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

227,000

230,000

14,260

10,890

7,990

5,090

2,660

240

0

0

230,000

233,000

14,550

11,170

8,250

5,350

2,870

450

0

0

233,000

236,000

14,850

11,460

8,500

5,600

3,080

660

0

0

236,000

239,000

15,140

11,760

8,750

5,850

3,290

870

0

0

239,000

242,000

15,440

12,050

9,000

6,100

3,500

1,080

0

0

242,000

245,000

15,730

12,350

9,250

6,350

3,710

1,290

0

0

245,000

248,000

16,020

12,640

9,510

6,610

3,920

1,500

0

0

248,000

251,000

16,320

12,930

9,760

6,860

4,130

1,710

0

0

251,000

254,000

16,650

13,260

10,040

7,140

4,370

1,950

0

0

254,000

257,000

16,980

13,600

10,330

7,430

4,610

2,190

0

0

257,000

260,000

17,320

13,940

10,620

7,720

4,850

2,430

0

0

260,000

263,000

17,650

14,270

10,900

8,000

5,100

2,670

250

0

263,000

266,000

17,990

14,610

11,220

8,290

5,390

2,910

490

0

266,000

269,000

18,370

14,940

11,560

8,580

5,680

3,150

730

0

269,000

272,000

18,760

15,280

11,900

8,870

5,970

3,390

970

0

272,000

275,000

19,140

15,620

12,230

9,160

6,260

3,630

1,210

0

275,000

278,000

19,530

15,950

12,570

9,440

6,540

3,870

1,450

0

278,000

281,000

19,910

16,290

12,900

9,730

6,830

4,110

1,690

0

281,000

284,000

20,290

16,620

13,240

10,020

7,120

4,350

1,930

0

284,000

287,000

20,680

16,960

13,580

10,310

7,410

4,590

2,170

0

287,000

290,000

21,060

17,300

13,910

10,600

7,700

4,830

2,410

0

290,000

293,000

21,450

17,630

14,250

10,880

7,980

5,080

2,650

240

293,000

296,000

21,830

17,970

14,580

11,200

8,270

5,370

2,890

480

296,000

299,000

22,210

18,350

14,920

11,540

8,560

5,660

3,130

720

299,000

302,000

22,600

18,730

15,260

11,870

8,850

5,950

3,370

960

302,000

305,000

22,980

19,110

15,590

12,210

9,140

6,240

3,610

1,200

305,000

308,000

23,370

19,500

15,930

12,540

9,420

6,520

3,850

1,440

308,000

311,000

23,750

19,880

16,260

12,880

9,710

6,810

4,090

1,680

311,000

314,000

24,130

20,270

16,600

13,220

10,000

7,100

4,330

1,920

314,000

317,000

24,520

20,650

16,940

13,550

10,290

7,390

4,570

2,160

317,000

320,000

24,900

21,030

17,270

13,890

10,580

7,680

4,810

2,400

320,000

323,000

25,290

21,420

17,610

14,220

10,860

7,960

5,060

2,640

323,000

326,000

25,670

21,800

17,940

14,560

11,180

8,250

5,350

2,880

326,000

329,000

26,060

22,190

18,320

14,900

11,510

8,540

5,640

3,120

329,000

332,000

26,490

22,570

18,700

15,230

11,850

8,830

5,930

3,360

332,000

335,000

26,920

22,950

19,090

15,570

12,190

9,120

6,220

3,600

335,000

338,000

27,360

23,340

19,470

15,900

12,520

9,400

6,500

3,840

338,000

341,000

27,790

23,720

19,860

16,240

12,860

9,690

6,790

4,080

341,000

344,000

28,220

24,110

20,240

16,580

13,190

9,980

7,080

4,320

344,000

347,000

28,650

24,490

20,620

16,910

13,530

10,270

7,370

4,560

347,000

350,000

29,080

24,870

21,010

17,250

13,870

10,560

7,660

4,800

350,000

353,000

29,520

25,260

21,390

17,580

14,200

10,840

7,940

5,040

353,000

356,000

29,950

25,640

21,780

17,920

14,540

11,150

8,230

5,330

356,000

359,000

30,380

26,030

22,160

18,290

14,870

11,490

8,520

5,620

359,000

362,000

30,810

26,460

22,540

18,680

15,210

11,830

8,810

5,910

362,000

365,000

31,240

26,890

22,930

19,060

15,550

12,160

9,100

6,200

365,000

368,000

31,680

27,330

23,310

19,450

15,880

12,500

9,380

6,480

368,000

371,000

32,110

27,760

23,700

19,830

16,220

12,830

9,670

6,770

371,000

374,000

32,540

28,190

24,080

20,210

16,550

13,170

9,960

7,060

374,000

377,000

32,970

28,620

24,460

20,600

16,890

13,510

10,250

7,350

 

 

 (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

377,000

380,000

33,400

29,050

24,850

20,980

17,230

13,840

10,540

7,640

380,000

383,000

33,840

29,490

25,230

21,370

17,560

14,180

10,820

7,920

383,000

386,000

34,270

29,920

25,620

21,750

17,900

14,510

11,130

8,210

386,000

389,000

34,700

30,350

26,000

22,130

18,270

14,850

11,470

8,500

389,000

392,000

35,150

30,780

26,430

22,520

18,650

15,190

11,800

8,790

392,000

395,000

35,660

31,210

26,860

22,900

19,030

15,520

12,140

9,080

395,000

398,000

36,160

31,650

27,300

23,290

19,420

15,860

12,470

9,360

398,000

401,000

36,670

32,080

27,730

23,670

19,800

16,190

12,810

9,650

401,000

404,000

37,170

32,510

28,160

24,050

20,190

16,530

13,150

9,940

404,000

407,000

37,670

32,940

28,590

24,440

20,570

16,870

13,480

10,230

407,000

410,000

38,180

33,370

29,020

24,820

20,950

17,200

13,820

10,520

410,000

413,000

38,680

33,810

29,460

25,210

21,340

17,540

14,150

10,800

413,000

416,000

39,190

34,240

29,890

25,590

21,720

17,870

14,490

11,110

416,000

419,000

39,690

34,670

30,320

25,970

22,110

18,240

14,830

11,440

419,000

422,000

40,190

35,120

30,750

26,400

22,490

18,620

15,160

11,780

422,000

425,000

40,700

35,620

31,180

26,830

22,870

19,010

15,500

12,110

425,000

428,000

41,200

36,130

31,620

27,270

23,260

19,390

15,830

12,450

428,000

431,000

41,710

36,630

32,050

27,700

23,640

19,780

16,170

12,790

431,000

434,000

42,210

37,130

32,480

28,130

24,030

20,160

16,510

13,120

434,000

437,000

42,710

37,640

32,910

28,560

24,410

20,540

16,840

13,460

437,000

440,000

43,220

38,140

33,340

28,990

24,790

20,930

17,180

13,790

440,000

443,000

43,720

38,650

33,780

29,430

25,180

21,310

17,510

14,130

443,000

446,000

44,230

39,150

34,210

29,860

25,560

21,700

17,850

14,470

446,000

449,000

44,730

39,650

34,640

30,290

25,950

22,080

18,210

14,800

449,000

452,000

45,230

40,160

35,080

30,720

26,370

22,460

18,600

15,140

452,000

455,000

45,740

40,660

35,590

31,150

26,800

22,850

18,980

15,470

455,000

458,000

46,240

41,170

36,090

31,590

27,240

23,230

19,360

15,810

458,000

461,000

46,750

41,670

36,600

32,020

27,670

23,620

19,750

16,150

461,000

464,000

47,250

42,170

37,100

32,450

28,100

24,000

20,130

16,480

464,000

467,000

47,750

42,680

37,600

32,880

28,530

24,380

20,520

16,820

467,000

470,000

48,260

43,180

38,110

33,310

28,960

24,770

20,900

17,150

470,000

473,000

48,760

43,690

38,610

33,750

29,400

25,150

21,280

17,490

473,000

476,000

49,270

44,190

39,120

34,180

29,830

25,540

21,670

17,830

476,000

479,000

49,770

44,690

39,620

34,610

30,260

25,920

22,050

18,190

479,000

482,000

50,270

45,200

40,120

35,050

30,690

26,340

22,440

18,570

482,000

485,000

50,780

45,700

40,630

35,550

31,120

26,770

22,820

18,950

485,000

488,000

51,280

46,210

41,130

36,060

31,560

27,210

23,200

19,340

488,000

491,000

51,790

46,710

41,640

36,560

31,990

27,640

23,590

19,720

491,000

494,000

52,290

47,210

42,140

37,060

32,420

28,070

23,970

20,110

494,000

497,000

52,840

47,720

42,640

37,570

32,850

28,500

24,360

20,490

497,000

500,000

53,410

48,220

43,150

38,070

33,280

28,930

24,740

20,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000円

53,700

48,470

43,400

38,320

33,500

29,150

24,930

21,070

176,300円

500,000円を超え590,000円に満たない金額

500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

176,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

 

 

 (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

590,000円

 

73,500

68,270

63,200

58,120

53,300

48,950

44,730

40,870

590,000円を超え680,000円に満たない金額

590,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち590,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

680,000円

96,000

90,770

85,700

80,620

75,800

71,450

67,230

63,370

680,000円を超え770,000円に満たない金額

680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

770,000円

120,300

115,070

110,000

104,920

100,100

95,750

91,530

87,670

770,000円を超え860,000円に満たない金額

770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

860,000円

148,200

142,970

137,900

132,820

128,000

123,650

119,430

115,570

860,000円を超え1,050,000円に満たない金額

860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち860,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

1,050,000円

214,700

209,470

204,400

199,320

194,500

190,150

185,930

182,070

1,050,000円を超え1,230,000円に満たない金額

1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

1,230,000円

283,100

277,870

272,800

267,720

262,900

258,550

254,330

250,470

614,300

1,230,000円を超え1,510,000円に満たない金額

1,230,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額

614,300円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

1,510,000円

400,700

395,470

390,400

385,320

380,500

376,150

371,930

368,070

1,510,000円を超え1,980,000円に満たない金額

1,510,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,510,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

1,980,000円

612,200

606,970

601,900

596,820

592,000

587,650

583,430

579,570

1,980,000円を超え2,900,000円に満たない金額

1,980,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,980,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額

 

 (六)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

2,900,000円

1,072,200

1,066,970

1,061,900

1,056,820

1,052,000

1,047,650

1,043,430

1,039,570

2,900,000円を超え3,830,000円に満たない金額

2,900,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち2,900,000円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額

 

3,830,000円

1,583,700

1,578,470

1,573,400

1,568,320

1,563,500

1,559,150

1,554,930

1,551,070

3,830,000円を超える金額

3,830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,830,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,900円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,900円を控除した金額)が、その求める税額である。

別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

 (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,200円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,200

2,250

5

0

0

0

0

0

0

0

180

0

2,250

2,300

10

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,300

2,350

15

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,350

2,400

20

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,400

2,450

25

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,450

2,500

30

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,500

2,550

35

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,550

2,600

40

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,600

2,650

45

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,650

2,700

50

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,700

2,750

55

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,750

2,800

60

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,800

2,850

65

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,850

2,900

70

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,900

2,950

75

0

0

0

0

0

0

0

230

0

2,950

3,000

80

0

0

0

0

0

0

0

230

0

3,000

3,050

85

0

0

0

0

0

0

0

240

0

3,050

3,100

90

5

0

0

0

0

0

0

250

0

3,100

3,150

95

10

0

0

0

0

0

0

260

0

3,150

3,200

100

15

0

0

0

0

0

0

260

0

3,200

3,250

105

20

0

0

0

0

0

0

270

0

3,250

3,300

110

25

0

0

0

0

0

0

280

0

3,300

3,400

115

35

0

0

0

0

0

0

280

0

3,400

3,500

125

45

0

0

0

0

0

0

320

0

3,500

3,600

130

50

0

0

0

0

0

0

330

0

3,600

3,700

140

55

0

0

0

0

0

0

350

0

3,700

3,800

145

65

0

0

0

0

0

0

370

0

3,800

3,900

150

70

0

0

0

0

0

0

390

0

3,900

4,000

155

75

0

0

0

0

0

0

410

0

4,000

4,100

160

80

0

0

0

0

0

0

430

0

4,100

4,200

170

85

5

0

0

0

0

0

450

0

4,200

4,300

175

95

15

0

0

0

0

0

470

0

4,300

4,400

185

100

20

0

0

0

0

0

490

0

4,400

4,500

195

110

30

0

0

0

0

0

500

0

4,500

4,600

200

115

35

0

0

0

0

0

530

0

4,600

4,700

210

120

40

0

0

0

0

0

550

0

4,700

4,800

220

130

50

0

0

0

0

0

570

0

4,800

4,900

225

135

55

0

0

0

0

0

590

0

4,900

5,000

235

145

65

0

0

0

0

0

610

0

5,000

5,100

245

150

70

0

0

0

0

0

630

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち5,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,100

5,200

250

155

75

0

0

0

0

0

0

5,200

5,300

260

165

85

5

0

0

0

0

0

5,300

5,400

270

170

90

10

0

0

0

0

0

5,400

5,500

275

180

100

15

0

0

0

0

0

5,500

5,600

285

190

105

25

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

した金額

5,600

5,700

295

195

110

30

0

0

0

0

0

5,700

5,800

300

205

120

40

0

0

0

0

0

5,800

5,900

310

215

125

45

0

0

0

0

0

5,900

6,000

320

220

135

50

0

0

0

0

0

6,000

6,100

325

230

140

60

0

0

0

0

0

6,100

6,200

335

240

145

65

0

0

0

0

0

6,200

6,300

345

245

155

75

0

0

0

0

0

6,300

6,400

350

255

160

80

0

0

0

0

0

6,400

6,500

360

265

165

85

5

0

0

0

0

6,500

6,600

370

270

175

95

15

0

0

0

0

6,600

6,700

380

280

185

100

20

0

0

0

0

6,700

6,800

390

290

190

110

25

0

0

0

0

6,800

6,900

400

295

200

115

35

0

0

0

0

6,900

7,000

410

305

210

120

40

0

0

0

0

7,000

7,100

420

315

220

130

50

0

0

0

0

7,100

7,200

430

325

225

135

55

0

0

0

0

7,200

7,300

440

330

235

145

60

0

0

0

7

7,300

7,400

450

340

245

150

70

0

0

0

14

7,400

7,500

460

350

250

155

75

0

0

0

21

7,500

7,600

470

355

260

165

85

5

0

0

28

7,600

7,700

480

365

270

170

90

10

0

0

35

7,700

7,800

490

375

275

180

95

15

0

0

42

7,800

7,900

500

385

285

190

105

25

0

0

49

7,900

8,000

505

395

295

195

110

30

0

0

56

8,000

8,100

515

405

300

205

120

40

0

0

63

8,100

8,200

525

415

310

215

125

45

0

0

70

8,200

8,300

535

425

320

220

130

50

0

0

77

8,300

8,400

545

435

325

230

140

60

0

0

84

8,400

8,500

560

445

335

240

150

65

0

0

91

8,500

8,600

570

455

345

250

155

75

0

0

98

8,600

8,700

580

470

355

260

165

85

0

0

105

8,700

8,800

590

480

365

270

170

90

10

0

112

8,800

8,900

605

490

375

280

180

100

20

0

119

8,900

9,000

615

500

390

290

190

105

25

0

126

9,000

9,100

630

510

400

295

200

115

35

0

133

9,100

9,200

640

525

410

305

210

125

40

0

140

9,200

9,300

655

535

420

315

220

130

50

0

147

9,300

9,400

665

545

435

325

230

140

60

0

154

9,400

9,500

680

555

445

335

240

145

65

0

161

9,500

9,600

695

570

455

345

250

155

75

0

168

9,600

9,700

705

580

465

355

260

165

80

0

175

9,700

9,800

720

590

480

365

270

170

90

10

182

9,800

9,900

730

600

490

375

280

180

100

20

189

9,900

10,000

745

615

500

390

285

190

105

25

196

10,000

10,100

755

630

510

400

295

200

115

35

203

10,100

10,200

770

640

525

410

305

210

120

40

210

10,200

10,300

785

655

535

420

315

220

130

50

217

10,300

10,400

795

665

545

430

325

230

140

60

224

10,400

10,500

810

680

555

445

335

240

145

65

232

10,500

10,600

820

690

570

455

345

250

155

75

241

 

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

 

10,600

10,700

835

705

580

465

355

260

160

80

249

10,700

10,800

845

720

590

475

365

265

170

90

258

10,800

10,900

860

730

600

490

375

275

180

100

266

10,900

11,000

870

745

615

500

385

285

190

105

274

11,000

11,100

885

755

625

510

400

295

200

115

283

11,100

11,200

900

770

640

520

410

305

210

120

291

11,200

11,300

915

780

655

535

420

315

220

130

300

11,300

11,400

930

795

665

545

430

325

230

140

308

11,400

11,500

945

805

680

555

445

335

240

145

317

11,500

11,600

960

820

690

565

455

345

245

155

326

11,600

11,700

975

835

705

580

465

355

255

160

336

11,700

11,800

985

845

715

590

475

365

265

170

346

11,800

11,900

1,000

860

730

600

490

375

275

180

355

11,900

12,000

1,015

870

740

615

500

385

285

190

365

12,000

12,100

1,030

885

755

625

510

395

295

200

374

12,100

12,200

1,045

900

770

640

520

410

305

210

384

12,200

12,300

1,060

915

780

650

530

420

315

220

394

12,300

12,400

1,075

930

795

665

545

430

325

225

403

12,400

12,500

1,090

945

805

675

555

440

335

235

413

12,500

12,600

1,105

960

820

690

565

455

345

245

422

12,600

12,700

1,115

970

830

705

575

465

355

255

432

12,700

12,800

1,130

985

845

715

590

475

360

265

442

12,800

12,900

1,145

1,000

855

730

600

485

375

275

451

12,900

13,000

1,160

1,015

870

740

610

500

385

285

461

13,000

13,100

1,175

1,030

885

755

625

510

395

295

470

13,100

13,200

1,195

1,045

900

765

640

520

405

305

480

13,200

13,300

1,210

1,060

915

780

650

530

420

315

490

13,300

13,400

1,225

1,075

930

790

665

545

430

325

499

13,400

13,500

1,245

1,085

940

805

675

555

440

335

510

13,500

13,600

1,260

1,100

955

820

690

565

450

345

521

13,600

13,700

1,275

1,115

970

830

700

575

465

350

533

13,700

13,800

1,295

1,130

985

845

715

585

475

360

544

13,800

13,900

1,310

1,145

1,000

855

730

600

485

375

555

13,900

14,000

1,325

1,160

1,015

870

740

610

495

385

566

14,000

14,100

1,345

1,175

1,030

885

755

625

510

395

577

14,100

14,200

1,360

1,190

1,045

900

765

635

520

405

589

14,200

14,300

1,380

1,210

1,055

910

780

650

530

420

600

14,300

14,400

1,395

1,225

1,070

925

790

665

540

430

611

14,400

14,500

1,410

1,240

1,085

940

805

675

555

440

622

14,500

14,600

1,430

1,260

1,100

955

815

690

565

450

633

14,600

14,700

1,445

1,275

1,115

970

830

700

575

465

645

14,700

14,800

1,460

1,290

1,130

985

845

715

585

475

656

14,800

14,900

1,480

1,310

1,145

1,000

855

725

600

485

667

14,900

15,000

1,495

1,325

1,160

1,015

870

740

610

495

678

15,000

15,100

1,510

1,345

1,175

1,025

880

750

625

505

689

15,100

15,200

1,530

1,360

1,190

1,040

895

765

635

520

701

15,200

15,300

1,545

1,375

1,205

1,055

910

780

650

530

712

15,300

15,400

1,565

1,395

1,225

1,070

925

790

660

540

723

15,400

15,500

1,580

1,410

1,240

1,085

940

805

675

550

734

15,500

15,600

1,595

1,425

1,260

1,100

955

815

685

565

745

 

 (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

15,600

15,700

1,615

1,445

1,275

1,115

970

830

700

575

757

15,700

15,800

1,630

1,460

1,290

1,130

985

840

715

585

768

15,800

15,900

1,645

1,475

1,310

1,145

1,000

855

725

595

779

15,900

16,000

1,665

1,495

1,325

1,155

1,010

865

740

610

790

16,000

16,100

1,680

1,510

1,340

1,170

1,025

880

750

620

801

16,100

16,200

1,695

1,530

1,360

1,190

1,040

895

765

635

813

16,200

16,300

1,715

1,545

1,375

1,205

1,055

910

775

650

824

16,300

16,400

1,730

1,560

1,390

1,225

1,070

925

790

660

837

16,400

16,500

1,745

1,580

1,410

1,240

1,085

940

800

675

850

16,500

16,600

1,765

1,595

1,425

1,255

1,100

955

815

685

862

16,600

16,700

1,785

1,610

1,440

1,275

1,115

970

830

700

875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700円

1,795

1,620

1,450

1,280

1,120

975

835

705

5,900円

888

16,700円を超え19,500円に満たない金額

16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

5,900円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

888円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額

 

19,500円

2,410

2,235

2,065

1,895

1,735

1,590

1,450

1,320

1,224

19,500円を超え22,500円に満たない金額

19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

1,224円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額

 

22,500円

3,160

2,985

2,815

2,645

2,485

2,340

2,200

2,070

1,644

22,500円を超え25,500円に満たない金額

22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

1,644円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

 

 

25,500円

3,970

3,795

3,625

3,455

3,295

3,150

3,010

2,880

2,184

25,500円を超え28,500円に満たない金額

25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

2,184円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額

 

 (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

28,500円

4,900

4,725

4,555

4,385

4,225

4,080

3,940

3,810

2,814

28,500円を超え35,000円に満たない金額

28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

 

2,814円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

 

35,000円

7,175

7,000

6,830

6,660

6,500

6,355

6,215

6,085

4,374

35,000円を超え41,000円に満たない金額

35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

4,374円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

41,000円

9,455

9,280

9,110

8,940

8,780

8,635

8,495

8,365

20,480

5,994

41,000円を超え50,500円に満たない金額

41,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額

20,480円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

5,994円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の30%に相当する金額を加算した金額

 

50,500円

13,445

13,270

13,100

12,930

12,770

12,625

12,485

12,355

50,500円を超え66,000円に満たない金額

50,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち50,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

66,000円

20,420

20,245

20,075

19,905

19,745

19,600

19,460

19,330

66,000円を超え96,500円に満たない金額

66,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち66,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額

 

96,500円

35,670

35,495

35,325

35,155

34,995

34,850

34,710

34,580

96,500円を超え127,500円に満たない金額

96,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち96,500円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額

 

 (六)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

   

127,500円

52,720

52,545

52,375

52,205

52,045

51,900

51,760

51,630

127,500円を超える金額

127,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち127,500円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

49千円未満

67千円未満

93千円未満

120千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

49

52

67

72

93

103

120

132

4

52

56

72

80

103

114

132

147

6

56

60

80

141

114

172

147

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

60

65

141

203

172

218

189

232

10

65

231

203

246

218

268

232

293

12

231

282

246

305

268

329

293

353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

282

342

305

360

329

376

353

392

16

342

381

360

398

376

414

392

431

18

381

427

398

442

414

458

431

475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

427

469

442

486

458

504

475

527

22

469

514

486

536

504

557

527

579

24

514

567

536

590

557

612

579

634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

567

619

590

640

612

661

634

682

28

619

663

640

686

661

709

682

731

30

663

726

686

749

709

773

731

797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

726

823

749

847

773

870

797

893

35

823

954

847

977

870

999

893

1,022

38

954

1,115

977

1,137

999

1,159

1,022

1,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1,115

1,356

1,137

1,380

1,159

1,404

1,181

1,428

44

1,356

1,604

1,380

1,626

1,404

1,648

1,428

1,669

47

1,604

2,117

1,626

2,137

1,648

2,156

1,669

2,176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2,117

2,895

2,137

2,918

2,156

2,941

2,176

2,964

55

2,895

4,444

2,918

4,465

2,941

4,486

2,964

4,507

60

4,444

6,115

4,465

6,137

4,486

6,159

4,507

6,181

 

 

 

 

 

65

6,115千円以上

6,137千円以上

6,159千円以上

6,181千円以上

 

 

等の数

4人

5人

6人

7人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

146千円未満

173千円未満

196千円未満

219千円未満

   
                   

146

161

173

188

196

213

219

238

   

161

179

188

206

213

232

238

258

   

179

204

206

223

232

251

258

279

   
                   

204

252

223

278

251

304

279

330

   

252

318

278

343

304

364

330

381

152千円未満

318

370

343

387

364

405

381

422

   
                   

370

409

387

425

405

443

422

462

   

409

448

425

466

443

485

462

505

   

448

493

466

514

485

536

505

558

   
                   

493

550

514

573

536

595

558

616

152

241

550

601

573

624

595

648

616

671

   

601

656

624

678

648

700

671

722

   
                   

656

704

678

725

700

747

722

769

   

704

754

725

777

747

800

769

823

   

754

819

777

841

800

863

823

885

241

351

                   

819

916

841

939

863

962

885

985

   

916

1,044

939

1,066

962

1,089

985

1,111

   

1,044

1,203

1,066

1,224

1,089

1,246

1,111

1,268

351

466

                   

1,203

1,452

1,224

1,476

1,246

1,500

1,268

1,524

   

1,452

1,691

1,476

1,713

1,500

1,735

1,524

1,757

466

830

1,691

2,195

1,713

2,215

1,735

2,235

1,757

2,254

   
                   

2,195

2,988

2,215

3,011

2,235

3,034

2,254

3,057

830

1,109

2,988

4,528

3,011

4,550

3,034

4,571

3,057

4,592

1,109

1,669

4,528

6,203

4,550

6,224

4,571

6,246

4,592

6,268

1,669

2,243

         

6,203千円以上

6,224千円以上

6,246千円以上

6,268千円以上

2,243千円以上

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

 

 別表第七中「7,690,000」を「7,660,000」に、「1,674,600」を「1,664,400」に改め、同表の備考(二)中「200,000円」を「230,000円」に、「280,000円」を「310,000円」に改め、同表の備考(三)(1)(イ)中「第八十四条第一項及び第二項(扶養控除)の規定による」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同表の備考(三)(2)(イ)中「第八十四条第一項及び第二項の規定による」を削り、「並びに」を「及び」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

第三条 居住者の昭和五十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。

 一 その者の昭和五十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額

 二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和五十一年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率

2 昭和五十一年分の課税総所得金額等が千五百万円以上である居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から一万五千円(その者の昭和五十一年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族がある場合には、当該金額にこれらの者一人につき一万五千円を加算した金額)を控除した金額によるものとする。

附則別表 昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

昭和51年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

昭和51年分の課

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

532千円未満

562千円未満

592千円未満

622千円未満

70

 

 

 

 

 

 

 

 

75

80

85

622

900

90

 

 

562

700

592

1,000

900

1,460

95

532

700

700

1,460

1,000

2,250

1,460

3,400

97

700

1,260

1,460

2,670

2,250

4,380

3,400

5,780

99

1,260

15,000

2,670

15,000

4,380

15,000

5,780

15,000

等の数

4人

5人

6人

7人以上

税総所得金額等

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

652千円未満

682千円未満

712千円未満

742千円未満

 

 

 

 

712

790

742

900

 

 

682

820

790

940

900

1,060

652

850

820

1,000

940

1,150

1,060

1,460

850

1,100

1,000

1,460

1,150

1,660

1,460

2,050

1,100

1,760

1,460

2,250

1,660

2,770

2,050

3,400

1,760

4,380

2,250

5,380

2,770

6,400

3,400

7,570

4,380

7,770

5,380

9,320

6,400

10,960

7,570

12,660

7,770

15,000

9,320

15,000

10,960

15,000

12,660

15,000

 (注)

  (一) この表は、昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円未満である者について適用する表である。

  (二) この表における用語については、次に定めるところによる。

   (1) 「昭和51年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。

   (2) 「扶養親族等」とは、昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族をいう。

  (三) 昭和51年分の課税総所得金額等が1,500万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から15,000円(扶養親族等がある場合には、その扶養親族等1人につき15,000円を加算した金額)を控除した金額が昭和52年分の所得税に係る予定納税基準額である。

3 昭和五十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。

4 非居住者の昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。


 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、施行日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。


 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

第五条 施行日前に昭和五十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

2 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をする日(同日前にその充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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