裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭五二・三・三一)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「五八〇人」を「五九五人」に改める。

 第二条中「二万千二百八十九人」を「二万千二百九十四人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る