運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第五号(昭五二・三・三一)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の八第一項の表中「東久留米市」を「所沢市」に改める。
第六十八条中「気象研究所」を
「 |
気象研究所 |
」 |
気象衛星センター |
に改め、「気象通信所」を削る。
第七十四条を削り、第七十三条を第七十四条とし、第七十条から第七十二条までを一条ずつ繰り下げ、第六十九条の次に次の一条を加える。
(気象衛星センター)
第七十条 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行う機関とする。
2 気象衛星センターは、清瀬市に置く。
3 気象衛星センターの内部組織は、運輸省令で定める。
附 則
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)