印紙税法の一部を改正する法律

法律第十号(昭和五二・三・三一)

 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第五項第三号中「五十万円」を「百万円」に改める。

 別表第一課税物件表の適用に関する通則(以下「通則」という。)3イ、ハ及びホ中「五十万円」を「百万円」に改める。

 通則4ニ中「記載があり」を「記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載がある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより」に改める。

 別表第一第一号及び第二号の課税標準及び税率欄中「五十円」を「百円」に、「三千円」を「五千円」に、「二万円」を「三万円」に、「一億円を超えるもの 五万円」を

一億円を超え五億円以下のもの 五万円

五億円を超え十億円以下のもの 十万円

十億円を超えるもの 十五万円

に改める。

 別表第一第三号の課税標準及び税率欄中

五十万円以下のもの 五十円

五十万円を超え百万円以下のもの 百円

を「百万円以下のもの 百円」に、「一億円を超えるもの 二万円」を

一億円を超え二億円以下のもの 二万円

二億円を超え三億円以下のもの 三万円

三億円を超え五億円以下のもの 四万円

五億円を超えるもの 五万円

に、「五十円」を「百円」に改める。

 別表第一第四号の課税標準及び税率欄中「千円以下のもの 五十円」を「三千円以下のもの 百円」に、「千円を超えるもの」を「三千円を超えるもの」に、「五十円」を「百円」に改める。

 別表第一第五号の課税標準及び税率欄中

百万円以下のもの 五十円

百万円を超え五百万円以下のもの  百円

五百万円を超え千万円以下のもの 五百円

千万円を超えるもの  千円

五百万円以下のもの  百円

五百万円を超え千万円以下のもの 五百円

千万円を超え五千万円以下のもの  千円

五千万円を超えるもの 五千円

に改める。

 別表第一第六号及び第七号の課税標準及び税率欄中「一万円」を「二万円」に改める。

 別表第一第八号の課税標準及び税率欄中「千円」を「二千円」に改める。

 別表第一第九号から第二十一号までの課税標準及び税率欄中「五十円」を「百円」に改める。

 別表第一第二十二号の課税標準及び税率欄中

五十万円以下のもの 五十円

五十万円を超え百万円以下のもの  百円

を「百万円以下のもの 百円」に、「一億円を超えるもの 二万円」を

一億円を超え二億円以下のもの 二万円

二億円を超え三億円以下のもの 三万円

三億円を超え五億円以下のもの 四万円

五億円を超えるもの 五万円

に、「五十円」を「百円」に改める。

 別表第一第二十三号の課税物件欄を次のように改め、同号の課税標準及び税率欄中「五十円」を「百円」に改める。

預貯金通帳、信託行為に関する通帳、相互銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳

1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。

 別表第一第二十四号の課税標準及び税率欄中「百円」を「二百円」に改める。

 別表第一第二十五号の課税標準及び税率欄中「千円」を「二千円」に改める。

 別表第二中公営企業金融公庫の項の次に次のように加え、南方同胞援護会の項を削る。

公害防止事業団

公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)

 別表第三中公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第三号まで及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、適用日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

3 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。

4 前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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