恩給法等の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭五二・四・三〇)

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条ノ四第一項中「百十五万円」を「百二十三万円」に、「五百七十五万円」を「六百十五万円」に、「六百九十万円」を「七百三十八万円」に改める。

  第六十五条第二項中「七万二千円」を「八万四千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「四万八千円」を「五万四千円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に改める。

  第七十五条第二項中「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に改める。

  別表第二号表中「二、四四五、〇〇〇円」を「二、七三六、〇〇〇円」に、「一、九八〇、〇〇〇円」を「二、二三九、〇〇〇円」に、「一、五八九、〇〇〇円」を「一、八〇〇、〇〇〇円」に、「一、一九八、〇〇〇円」を「一、三八二、〇〇〇円」に、「九二九、〇〇〇円」を「一、〇七四、〇〇〇円」に、「七〇九、〇〇〇円」を「八三九、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「二、六〇一、〇〇〇円」を「二、九一一、〇〇〇円」に、「二、一五八、〇〇〇円」を「二、四一五、〇〇〇円」に、「一、八五一、〇〇〇円」を「二、〇七一、〇〇〇円」に、「一、五二一、〇〇〇円」を「一、七〇二、〇〇〇円」に、「一、二二〇、〇〇〇円」を「一、三六五、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「二、八二八、五〇〇円」を「三、〇二〇、三〇〇円」に、「二、六〇八、三〇〇円」を「二、七八五、四〇〇円」に、「二、四九七、六〇〇円」を「二、六六七、二〇〇円」に、「二、四〇九、八〇〇円」を「二、五七三、六〇〇円」に、「一、六九〇、二〇〇円」を「一、八〇五、七〇〇円」に、「一、六一〇、二〇〇円」を「一、七二〇、四〇〇円」に、「一、四四八、八〇〇円」を「一、五四八、二〇〇円」に、「一、一七八、八〇〇円」を「一、二六〇、一〇〇円」に、「一、一三二、九〇〇円」を「一、二一一、一〇〇円」に、「一、〇五七、三〇〇円」を「一、一三〇、四〇〇円」に、「一、〇二七、四〇〇円」を「一、〇九八、五〇〇円」に、「九九六、五〇〇円」を「一、〇六五、六〇〇円」に、「八七五、五〇〇円」を「九三六、五〇〇円」に、「七七五、三〇〇円」を「八二九、五〇〇円」に、「七四七、七〇〇円」を「八〇〇、一〇〇円」に、「七二八、二〇〇円」を「七七九、三〇〇円」に、「七一一、〇〇〇円」を「七六〇、九〇〇円」に、「六九三、九〇〇円」を「七四二、七〇〇円」に、「六六六、四〇〇円」を「七一三、三〇〇円」に、「五六四、二〇〇円」を「六九六、〇〇〇円」に改める。

  別表第五号表中「二、八二八、五〇〇円」を「三、〇二〇、三〇〇円」に、「二、六〇八、三〇〇円」を「二、七八五、四〇〇円」に、「二、四九七、六〇〇円」を「二、六六七、二〇〇円」に、「二、四〇九、八〇〇円」を「二、五七三、六〇〇円」に、「一、六九〇、二〇〇円」を「一、八〇五、七〇〇円」に、「一、四四八、八〇〇円」を「一、五四八、二〇〇円」に、「一、三七四、四〇〇円」を「一、四六八、八〇〇円」に、「一、一三二、九〇〇円」を「一、二一一、一〇〇円」に、「一、〇五七、三〇〇円」を「一、一三〇、四〇〇円」に、「九九六、五〇〇円」を「一、〇六五、六〇〇円」に、「九三五、三〇〇円」を「一、〇〇〇、三〇〇円」に、「八七五、五〇〇円」を「九三六、五〇〇円」に、「八四八、四〇〇円」を「九〇七、五〇〇円」に、「七九九、二〇〇円」を「八五五、〇〇〇円」に、「七一一、〇〇〇円」を「七六〇、九〇〇円」に、「六九三、九〇〇円」を「七四二、七〇〇円」に、「六六六、四〇〇円」を「七一三、三〇〇円」に、「四二三、二〇〇円」を「五二二、〇〇〇円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項中「附則別表第六」の下に「(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものにあつては、附則別表第七)」を加える。

  附則第十四条第三項中「六十歳」を「五十五歳」に、「「百五十分の二」」を「五十五歳以上六十歳未満の者にあつては「百五十分の三」と、六十歳以上の者にあつては「百五十分の一・五」」に改める。

  附則第十八条第二項中「百五十分の三・五)」」の下に「と、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三)」」を加える。

  附則第二十二条の三中「七万二千円」を「八万四千円」に改める。

  附則第二十三条第六項中「百五十分の三・五)」」の下に「と、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三)」」を加える。

  附則第二十七条ただし書中「五十六万四千二百円」を「六十九万六千円」に、「四十二万三千二百円」を「五十二万二千円」に改める。

  附則第三十一条中「百五十分の三・五)」」の下に「と、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三)」」を加える。

  附則第四十一条の三を附則第四十一条の四とし、附則第四十一条の二の次に次の一条を加える。

 第四十一条の三 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

 2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十二年八月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。

 3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一(附則第十三条関係)

階級

仮定俸給年額

大将

四、六九二、〇〇〇円

中将

三、九二四、一〇〇円

少将

三、〇九三、八〇〇円

大佐

二、六六七、二〇〇円

中佐

二、五五〇、二〇〇円

少佐

一、九八五、四〇〇円

大尉

一、六七六、〇〇〇円

中尉

一、三二五、二〇〇円

少尉

一、一三〇、四〇〇円

准士官

一、〇四〇、二〇〇円

曹長又は上等兵曹

八五五、〇〇〇円

軍曹又は一等兵曹

八〇〇、一〇〇円

伍長又は二等兵曹

七七九、三〇〇円

七一三、三〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「五六二、〇〇〇円」を「七〇八、〇〇〇円」に、「六六〇、〇〇〇円」を「七八六、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「六一一、〇〇〇円」を「七一四、〇〇〇円」に、「四六五、〇〇〇円」を「五五七、〇〇〇円」に、「三六七、〇〇〇円」を「四三二、〇〇〇円」に、「三一八、〇〇〇円」を「三八〇、〇〇〇円」に、「十分の九」を「十分の九・五」に改める。

  附則別表第六を次のように改める。

 附則別表第六(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

四、六九二、〇〇〇円

四、五三六、三〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九三六、五〇〇円

八五五、〇〇〇円

七七九、三〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七四二、七〇〇円

七七九、三〇〇円

七一三、三〇〇円

七一三、三〇〇円

六二七、二〇〇円

  附則別表第六の次に次の一表を加える。

 附則別表第七(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

一、〇四〇、二〇〇円

九六八、三〇〇円

八五五、〇〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七六〇、九〇〇円

七七九、三〇〇円

七四二、七〇〇円

七一三、三〇〇円

六五五、五〇〇円


 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項ただし書中「四十二万三千二百円」を「五十二万二千円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「次の表」を「次の(イ)又は(ロ)の表」に、「同表」を「これらの表」に、「昭和五十一年七月分」を「昭和五十二年四月分」に改め、同項の表を次のように改める。

 (イ)

普通恩給

普通恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

五八九、〇〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

四四一、八〇〇円

 

九年未満

二九四、五〇〇円

六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

四四一、八〇〇円

六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給

九年以上

四四一、八〇〇円

九年未満

二九四、五〇〇円

 (ロ)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

三二〇、〇〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二四〇、〇〇〇円

九年未満

一六〇、〇〇〇円

六十歳未満の妻又は子に給する扶助料(扶養遺族である子を有する妻に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

二九四、五〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

二二〇、九〇〇円

 この表における「扶養遺族である子」とは、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。

  附則第八条第四項中「昭和五十一年六月三十日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項の表中「一、八三三、八〇〇円」を「二、〇五二、〇〇〇円」に、「一、四八五、〇〇〇円」を「一、六七九、三〇〇円」に、「一、一九一、八〇〇円」を「一、三五〇、〇〇〇円」に、「八九八、五〇〇円」を「一、〇三六、五〇〇円」に、「六九六、八〇〇円」を「八〇五、五〇〇円」に、「五三一、八〇〇円」を「六二九、三〇〇円」に、「四九五、〇〇〇円」を「五八九、五〇〇円」に、「四五八、三〇〇円」を「五三五、五〇〇円」に、「三四八、八〇〇円」を「四一七、八〇〇円」に、「二七五、三〇〇円」を「三二四、〇〇〇円」に、「二三八、五〇〇円」を「二八五、〇〇〇円」に、「四二一、五〇〇円」を「五三一、〇〇〇円」に、「十分の九」を「十分の九・五」に改め、同条第三項中「七万二千円」を「八万四千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「四万八千円」を「五万四千円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に改める。

第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第二項ただし書を削る。

  附則第十五条第一項中「特別項症から第一款症までの」を削り、同条第二項中「十万円」を「十二万円(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、九万円)」に改め、同条第五項中「昭和五十一年七月」の下に「(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものにあつては、昭和五十二年八月)」を加える。


   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、別表第一及び別表第四から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項(傷病年金又は特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。


 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第五号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。

3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

 (昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第三条 前条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 一 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で公務員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額

 二 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額

 三 昭和二十二年七月一日以後に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額

2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。


 (傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第二」とする。

第五条 昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第三」とする。

第六条 第七項症の増加恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第四」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第四」とする。

第七条 傷病年金については、昭和五十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第五」とする。

第八条 特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項又は第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第六」とする。

第九条 傷病者遺族特別年金(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係るものを除く。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十二万円」とあるのは、「十万七千円」とする。

第十条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第十一条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。


 (旧軍人等の恩給年額の改定)

第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で六十歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年八月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、「五十二万二千円」とあるのは「四十五万二千八百円」とする。


 (扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第十三条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第七」とする。

第十四条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。


 (法律第百五十五号附則第十四条等の改正に伴う経過措置)

第十五条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)又は附則第四十一条の三の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。


 (恩給法第七十四条の規定の適用等に関する特例)

第十六条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号並びに法律第百七十七号第三条に規定する扶助料についての恩給法第七十四条並びに第七十五条第二項及び第三項の規定の適用に関しては、同法第七十六条第一号並びに第八十条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。

2 前項の規定は、昭和五十二年八月一日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。

3 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和五十二年八月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

第十七条 前条第二項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る恩給法第七十五条第二項の規定による加給及び法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による加算は、昭和五十二年八月分から始めるものとする。


 (障害年金受給者の普通恩給についての特例)

第十八条 普通恩給を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金を支給されるものに対する昭和五十二年八月分以降の普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ三、法律第百五十五号附則第十三条及び第十四条(法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)、法律第百二十一号附則第八条並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条の規定の適用については、当該普通恩給は、増加恩給又は傷病年金を併給されているものとみなす。


 (職権改定)

第十九条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条(改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の三に係る部分に限る。)及び前二条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。


 (恩給年額の改定の場合の端数計算)

第二十条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。


 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第二十一条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

 

附則別表第一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

五八五、七〇〇円

六二七、二〇〇円

六一二、二〇〇円

六五五、五〇〇円

六三九、五〇〇円

六八四、六〇〇円

六六六、四〇〇円

七一三、三〇〇円

六九三、九〇〇円

七四二、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

七二八、二〇〇円

七七九、三〇〇円

七四七、七〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七七五、三〇〇円

八二九、五〇〇円

七九九、二〇〇円

八五五、〇〇〇円

八二一、四〇〇円

八七八、七〇〇円

八四八、四〇〇円

九〇七、五〇〇円

八七五、五〇〇円

九三六、五〇〇円

九〇五、三〇〇円

九六八、三〇〇円

九三五、三〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

九七二、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九九六、五〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第二(附則第四条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、六一六、〇〇〇円

第二項症

二、一一九、〇〇〇円

第三項症

一、七〇〇、〇〇〇円

第四項症

一、二八二、〇〇〇円

第五項症

九九四、〇〇〇円

第六項症

七五九、〇〇〇円

 

附則別表第三(附則第五条関係)

傷病の程度

金額

第一款症

二、七八三、〇〇〇円

第二款症

二、三〇九、〇〇〇円

第三款症

一、九八一、〇〇〇円

第四款症

一、六二七、〇〇〇円

第五款症

一、三〇五、〇〇〇円

附則別表第四(附則第六条関係)

傷病の程度

年額

第七項症

六〇二、〇〇〇円

 普通恩給を併給されない者の増加恩給の年額は、七〇六、〇〇〇円とする。

附則別表第五(附則第七条関係)

傷病の程度

年額

第一款症

六五四、〇〇〇円

第二款症

四九七、〇〇〇円

第三款症

三九二、〇〇〇円

第四款症

三四〇、〇〇〇円

 普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の九に相当する金額とする。

附則別表第六(附則第八条関係)

不具廃疾又は傷病の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

一、九六二、〇〇〇円

第二項症

一、五八九、三〇〇円

第三項症

一、二七五、〇〇〇円

第四項症

九六一、五〇〇円

第五項症

七四五、五〇〇円

第六項症

五六九、三〇〇円

第一款症

五二九、五〇〇円

第二款症

四九〇、五〇〇円

第三款症

三七二、八〇〇円

第四款症

二九四、〇〇〇円

第五款症

二五五、〇〇〇円

 普通恩給を併給される者については、第一款症の特例傷病恩給の年額は四五一、五〇〇円とし、第二款症から第五款症までの特例傷病恩給の年額はこの表の年額の十分の九に相当する金額とする。

 

附則別表第七(附則第十三条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

二九四、五〇〇円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

二二〇、九〇〇円

(内閣総理大臣署名) 

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