地方税法の一部を改正する法律
法律第六号(昭五二・三・三一)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第六号中「一時金」の下に「及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額」を加え、同項第七号ロ中「一時金」の下に「又は租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額」を加え、「又は同法」を「又は所得税法」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「七十万円」を「八十万円」に改める。
第三十四条第一項第六号中「十六万円」を「十八万円」に、「十九万円」を「二十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十六万円」を「十八万円」に改め、同項第十号中「十九万円」を「二十万円」に改め、同項第十一号中「十七万円」を「十九万円」に、「十九万円」を「二十万円」に改め、同条第二項及び第三項中「十九万円」を「二十万円」に改める。
第五十二条第一項の表中「六千円」を「二万円」に、「三千円」を「六千円」に、「千八百円」を「二千円」に改める。
第七十二条の十七第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に、「第二十八条の六」を「第二十八条の四」に、「基く」を「基づく」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「二百万円」を「二百二十万円」に改める。
第七十三条第八号中「屋根」の下に「、天井、基礎」を加える。
第七十三条の四第一項第九号中「あわせて」を「併せて」に、「住宅の建設若しくは住宅の用に供する宅地」を「同項第一号の住宅の建設若しくは同項第二号の宅地」に改め、同項第九号の二中「同項第一号の宅地と併せて造成する土地で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの又は同項第十号及び第十一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの」を「同項第十号若しくは第十一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの又は同項第一号の宅地と併せて造成する土地若しくは同号の宅地の造成と併せて建設する家屋で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの」に改め、同項第九号の三中「又は住宅の用に供する宅地」を「又は同号の宅地」に、「あわせて」を「併せて」に、「住宅の建設若しくは住宅の用に供する宅地」を「同項第一号の住宅の建設若しくは同項第二号の宅地」に改める。
第七十三条の六第三項中「地域振興整備公団法第二十一条二」の下に「及び宅地開発公団法第二十八条」を加える。
第七十三条の十四第四項中「農業近代化資金若しくは」を「農業近代化資金、」に改め、「利子補給に係る漁業近代化資金」の下に「若しくは林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項の規定による政府の助成に係る林業労働安全衛生施設資金」を加え、同条第八項を次のように改める。
8 都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該補償金又は清算金を受けた不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
一 都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第七十三条第一項第十六号の権利変換期日
二 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第七十六条第三項若しくは同法第九十条第三項の規定により読み替えられた同法第七十六条第三項の規定により施設住宅の一部等若しくは施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を与えないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十四条第三項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第八十三条において準用する士地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日
第七十三条の十四第九項中「当該貸付金算定の基礎となつた額」を「当該貸付けを受けた額」に改め、同条第十項第二号中「本条」を「本号」に改め、同条第十一項を削る。
第七十三条の二十四第一項第三号中「市街地再開発組合」の下に「、住宅街区整備組合」を加える。
第七十八条の見出し中「標準税率」を「税率」に改め、同条第一項第二号中「八百円」を「千円」に改め、同条第三項に後段として次のように加え、同項を同条第四項とする。
この場合においては、第二項の規定を準用する。
第七十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、「掲げる率」の下に「(道府県が、第一項第一号に掲げる施設のうち、同表の上欄に掲げる施設以外の施設について、同号に定める標準税率を超える税率で娯楽施設利用税を課する場合には、当該掲げる率に当該標準税率を超える税率を百分の十で除して得た割合を乗じて得た率)」を加え、同項の表中「百五十円」を「二百五十円」に、「五百円」を「七百五十円」に、「千円」を「千二百円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率で娯楽施設利用税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
第百十四条の四第一項中「千七百円」を「二千円」に改め、同条第二項中「(「あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食」という。以下第百二十九条において同じ。)」を「(第百二十九条第三項において「あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食」という。)」に、「八百五十円」を「千円」に改める。
第百十四条の五第一項中「三千四百円」を「四千円」に改める。
第百二十九条第三項中「三千四百円」を「四千円」に、「千七百円」を 「二千円」に改める。
第百五十条第四項中「変更があつた日後」を「変更があつた日以後」に改める。
第百八十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「九十円」を「百八十円」に、「百八十円」を「三百六十円」に改め、同項第二号中「九十円」を「百八十円」に改める。
第二百三十七条第一号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同条第二号中「二千円」を「四千円」に改め、同条第三号中「千五百円」を「三千円」に改める。
第二百四十二条第一項中「五千円」を「五万円」に改める。
第二百四十五条第一項中「左の」を「次の」に、「五千円」を「五万円」に改める。
第二百四十六条第一項中「免かれた」を「免れた」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第二百九十二条第一項第六号中「一時金」の下に「及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額」を加え、同項第七号ロ中「一時金」の下に「又は租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額」を加え、「又は同法」を「又は所得税法」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「七十万円」を「八十万円」に改める。
第三百十二条第一項の表中「二万四千円」を「八万円」に、「一万二千円」を「二万四千円」に、「七千二百円」を「八千円」に改め、同条第二項中「四万円」を「十三万四千円」に、「二万円」を「四万円」に、「一万二千円」を「一万三千円」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「十六万円」を「十八万円」に、「十九万円」を「二十万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十六万円」を「十八万円」に改め、同項第十号中「十九万円」を「二十万円」に改め、同項第十一号中「十七万円」を「十九万円」に、「十九万円」を「二十万円」に改め、同条第二項及び第三項中「十九万円」を「二十万円」に改める。
第三百四十八条第二項第六号の二中「防爆壁並びに」を「防爆壁、」に、「危害防止のため設置する」を「危害防止のために設置する」に改め、「自治省令で定めるもの」の下に「並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第九号に規定する特定事業者が公共の危害防止のために設置する流出油等防止堤で自治省令で定めるもの」を加える。
第三百四十九条の三第一項中「家屋(専ら変電又は送電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産で、」を「償却資産で」に、「前二条」を「前条」に、「当該固定資産に対して」を「当該償却資産に対して」に、「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」を「当該償却資産の価格」に改め、「家屋にあつては家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては」を削り、「同様とする」を「同じ」に改め、同条第二項中「(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同様とする。)」を削り、同条第十項中「二分の一」を「五分の三(専ら離島路線として自治省令で定める路線に就航する航空機(以下本項において「離島航空機」という。)にあつては、当該離島航空機の価格の三分の一)」に、「四分の三」を「五分の四(離島航空機にあつては、当該離島航空機の価格の三分の二)」に改め、同条第十一項中「価格」の下に「(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条第二十六項中「(当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一)」を削る。
第四百四十五条の二第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の賦課期日後に軽自動車等の用途等の変更により適用すべき軽自動車税の税率に異動があつた場合においては、当該軽自動車等に対する軽自動車税の納税義務者には、当該年度は、異動前の軽自動車税の税率により、軽自動車税を課する。
4 第一項の賦課期日後にその主たる定置場が所在する一の市町村内で軽自動車等の所有者の変更があつた場合においては、当該年度の末日に当該所有者の変更があつたものとみなして(当該所有者の変更があつた日以後当該年度の末日までの間に当該軽自動車等の主たる定置場が当該一の市町村から他の市町村に変更されたときは、当該主たる定置場が変更された日に当該所有者の変更があつたものとみなして)、同項及び第二項の規定を適用する。ただし、これらの所有者のいずれかが本項以外の法令の規定に基づき当該軽自動車等に対して軽自動車税を課されない場合は、この限りでない。
第四百四十七条第一項中「第四百四十五条の二第三項」を「第四百四十五条の二第五項」に改める。
第四百四十八条第一項中「第四百四十五条の二第三項」を「第四百四十五条の二第五項」に、「一万円」を「五万円」に改める。
第四百四十九条中「第四百四十五条の二第三項」を「第四百四十五条の二第五項」に改める。
第四百五十一条第一項中「一万円」を「五万円」に改める。
第四百五十二条第一項中「免かれた」を「免れた」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「一万円をこえる」を「十万円を超える」に、「因り」を「より」に改める。
第四百八十九条第一項第一号中「及び亜炭」を削り、同項第二号中「可鍛鋳鉄」の下に「、ねずみ鋳鉄(電気炉により製造されるものに限る。)」を加え、同項第五号中「鉛鉱及び」を削り、同項第九号の二中「、チタン地金(スポンジチタンを含む。)」を削り、同項第十三号中「、けい酸石灰」を削り、同項第十五号の二を削り、同項第十五号の三を同項第十五号の二とし、同項第二十二号の二中「、ブタジエン」を削り、同項第二十二号の五を削る。
第四百九十条の二第一項中「二千円」を「二千四百円」に改め、同条第二項中「四千円」を「四千八百円」に改める。
第五百八十六条第二項第二号へ中「ごみ処理施設」を「一般廃棄物処理施設」に改め、同号に次のように加える。
リ 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設(鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。)において発生する振動を防止するための施設で自治省令で定めるもの
第五百八十六条第二項第五号の三を同項第五号の四とし、同項第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 簡易保険郵便年金福祉事業団が簡易保険郵便年金福祉事業団法第十九条第一号に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
第五百八十六条第二項第十一号中「第十二号」を「第十号」に、「第十六号」を「第十四号」に改め、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)第二条に規定する中小企業者が同法第三条第一項の規定による認定を受けた同項の計画に係る事業の転換後の事業の用に供する土地
第五百八十六条第二項第二十二号の三の次に次の三号を加える。
二十二の四 日本住宅公団が日本住宅公団法第三十一条第一項第四号又は第六号に規定する業務の用に供する土地
二十二の五 宅地開発公団が宅地開発公団法第十九条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地
二十二の六 地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法第二十一条第三項第四号に規定する業務の用に供する土地
第五百八十六条第二項第二十八号中「及び第五号の三」を「、第五号の三及び第五号の四」に改め、同項第二十九号中「第五号の三」の下に「、第五号の四」を加え、「第二十三号」を「第二十二号の四から第二十三号まで」に改める。
第六百一条第一項中「、第十八号から第二十号まで」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 市町村長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(本項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用することができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市町村長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。
第六百一条第四項中「納税義務の免除に係る期間」の下に「(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」を加える。
第七百条の六第三号中「政令で定めるもの」の下に「(日本国有鉄道にあつては、政令で定める機械を含む。)」を加える。
第七百条の五十二第一号中「三千円」を「六千円」に改め、同条第二号中「千円」を「二千円」に改める。
第七百一条中「その他観光施設」を「、鉱泉源の保護管理施設、観光施設」に改める。
第七百一条の二中「百円」を「百五十円」に改める。
第七百一条の三十二第三項中「(譲渡のうち政令で定めるものについては、政令で定める日)」を削り、同条第四項中「第七十三条第一項第三号」の下に「又は第百十八条の七第一項第三号」を加える。
第七百一条の三十四第三項第二十三号中「第十二号」を「第十号」に、「第十六号」を「第十四号」に改め、同条第五項及び第八項第二号中「第七号」の下に「若しくは第百十八条の七第一項第二号若しくは第四号」を加え、「都市再開発法第二条第二号」を「、都市再開発法第二条第二号」に改め、同項に次の二号を加える。
三 都市再開発法第二条の二第一項の規定による市街地再開発事業によつてされる同法第二条第六号に規定する施設建築物で事業所等の用に供するものの新築
四 公害防止事業団から譲渡を受けた公害防止事業団法第十八条第二号に規定する施設で、その譲渡による取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築とみなされる取得
第七百一条の四十一第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 都市計画法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区で政令で定めるものの区域内における当該高度利用地区に関する都市計画において定める同条第二項第二号ホに規定する事項に適合している建築物で事業所等の用に供するものの新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
第七百一条の四十三第二項中「第三条第六号」を「第三条第一項第六号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に改める。
第七百一条の五十一第一項中「第七百一条の四十一第七項」を「第七百一条の四十一第八項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七百一条の五十一の二 指定都市等は、事業所用家屋の譲渡による取得で、第七十三条の二十七の三第一項の規定の適用がある取得に該当するものに対しては、新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 指定都市等の長は、事業所用家屋の所有者から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該事業所用家屋の譲渡による取得の日から二年以内の期間を限つて、当該事業所用家屋に係る新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
3 第七百一条の五十第五項から第十項までの規定は、前項の場合における徴収の猶予及びその取消し並びに当該新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第十一項」を「第三百四十九条の三第十一項」に改める。
第七百三条の四第四項中「十五万円」を「十七万円」に改め、同条第十項後段を次のように改める。
この場合における第四項の規定の適用については、同項中「世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者」とあるのは、「その世帯に属する国民健康保険の被保険者(世帯主を除く。)」とする。
第七百三十四条第三項中「あわせて」を「合わせて」に改め、同項の表第三百十二条第一項の項中「二万四千円」を「八万円」に、「三万円」を「十万円」に、「一万二千円」を「二万四千円」に、「一万八千円」を「四万四千円」に、「一万五千円」を「三万円」に、「七千二百円」を「八千円」に、「九千円」を「一万円」に改め、同表第三百十二条第二項の項中「四万円」を「十三万四千円」に、「四万六千円」を「十五万四千円」に、「二万円」を「四万円」に、「二万六千円」を「六万円」に、「二万三千円」を「四万六千円」に、「一万二千円」を「一万三千円」に、「一万三千八百円」を「一万五千円」に改める。
附則第八条の見出し中「の繰越控除の特例」を「に係る特例」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項としての次の一項を加える。
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税については、第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号中「租税特別措置法第四十二条の三」とあるのは、「租税特別措置法第四十二条の三(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。
附則第九条の二中「行なう」を「行う」に、「五年」を「十年」に、「三年」を「五年」に改め、「「百分の一・〇」と」の下に「、当該五年以内に終了する各事業年度のうち最後の事業年度終了の日後三年以内に終了する各事業年度分の事業税にあつては「百分の一・三」と」を加える。
附則第十条第二項中「当分の間」を「当該取得が昭和五十八年三月三十一日までに行われたときに限り」に改める。
附則第十一条第一項中「昭和五十二年三月三十一日までに行なわれた」を「昭和五十五年三月三十一日までに行われた」に改め、同条第三項中「第七十三条の十四第十一項」を「次項」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「都道府県」の下に「又は市町村」を加え、「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第十二条又は第二十三条第一項の規定により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十四年三月三十一日までに行われたときに限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十二条の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められた同法第二条第二項の入会林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該入会林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該入会林野整備の対象となつた土地に係る同法第十二条の規定により消滅した入会権に基づく入会林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
二 当該土地の取得が入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十三条第一項の規定による土地の取得である場合 当該土地に係る同法第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画において定められた同法第二条第四項の旧慣使用林野整備の対象となつた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に当該土地を取得した者の当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る同法第二十三条第一項の規定により消滅した旧慣使用権に基づく旧慣使用林野の使用又は収益の状況に対応する割合として政令で定める割合を乗じて得た額
附則第十一条第三項の次に次の一項を加える。
4 農業振興地域の整備に関する法律第十四条の市町村長の勧告、同法第十五条の都道府県知事の調停又は農業委員会のあつせんによつて、同法第八条第一項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二第七項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二を削る。
附則第十二条の三第一項中「昭和五十一年度分及び」を削り、「適合する自動車で」を「適合する自動車又は同条の規定により昭和五十三年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する自動車で、」に改め、同条第二項中「昭和五十一年度分及び」を削り、「附則第十二条の三第一項」を「附則第十二条の二第一項」に改め、同条を附則第十二条の二とする。
附則第十三条中「九十円」を「百八十円」に、「二百七十円」を「五百四十円」に改める。
附則第十五条第四項中「発電所」を「昭和五十八年三月三十一日までに建設された発電所」に改め、「、当分の間」を削り、「第三百四十九条の二」の下に「、第三百四十九条の三第一項」を加え、同条第十三項中「騒音」の下に「若しくは振動」を加え、同条第十五項を次のように改める。
15 職業訓練法第三十一条に規定する職業訓練法人で政令で定めるものが昭和五十一年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に取得し、かつ、直接同法第二十四条の規定による認定職業訓練の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条に次の二項を加える。
16 野菜供給安定基金が昭和五十四年一月一日までに取得した野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十五条第一項第三号に規定する保管施設で政令で定めるもの(当該保管施設に附属する機械設備で政令で定めるものを含む。以下本項において「保管施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該保管施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該保管施設に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
17 昭和五十一年七月十四日から昭和五十四年一月一日までの間に石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下本項において「特別防災区域」という。)となつた地域に所在する同条第六号に規定する特定事業所で政令で定めるものに係る消火用屋外給水施設及び油回収船で当該地域が特別防災区域となつた日から同日以後政令で定める期間が経過する日までの間に設置されたもの並びに消防法第十条第一項に規定する貯蔵所で政令で定めるものに係る防油堤で昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築されたもの(増築された防油堤にあつては、当該増築部分とする。)のうち、自治省令で定めるもの(以下本項において「消火用屋外給水施設等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該消火用屋外給水施設等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該消火用屋外給水施設等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
附則第十六条第一項中「(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が政令で定める割合以上であるもの(以下本項において「併用住宅」という。)をいう。)」を「(区分所有に係る家屋にあつては、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては、人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下次項まで、第五項及び第六項において同じ。)」に改め、「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「ついては」の下に「、次項、第三項、第五項又は第六項の規定の適用がある場合を除き」を加え、「本項の」を「、本項の」に、「(併用住宅に限る。)にあつてはその人の居住の用に供する部分」を「(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分」に改め、同条第二項中「以下同じ」を「次項において同じ」に改め、「(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が政令で定める割合以上であるもの(以下本項において「併用住宅」という。)をいう。以下次項まで及び第五項において同じ。)」を削り、「又は第五項」を「、第五項又は第六項」に、「、地上階数四以下のものにあつては五年度分、地上階数五以上のものにあつては七年度分」を「五年度分」に、「本項の」を「、本項の」に、「(併用住宅に限る。)にあつてはその人の居住の用に供する部分」を「(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分」に改め、同条第三項中「もつぱら住居として貸家の用に供される住宅をいう。以下本条」を「専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下次項まで」に、「でその一部がもつぱら住居として貸家の用に供されているものにあつては、当該貸家の用に供されている部分」を「(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつては、本項の規定の適用を受ける部分」に、「当該固定資産税額」を「当該貸家住宅に係る固定資産税額」に改め、同条第四項中「当該固定資産税額」を「当該旧農地に係る固定資産税額」に改め、同条第五項中「までの間」を「まで」に改め、「以下」の下に「本項において」を加え、「七年度分」を「五年度分」に改め、同条に次の一項を加える。
6 市町村は、昭和五十五年一月一日までに新築された大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第二十八条第四号に規定する施設住宅に該当する住宅で政令で定めるものの全部又は一部が同法による住宅街区整備事業の施行に伴い同法第七十四条第一項に規定する一般宅地又は一般宅地について存する借地権に対応して当該一般宅地の所有者又は当該一般宅地について存する借地権を有する者(以下本項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該住宅に対して課する固定資産税については、第三項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつては、当該住宅のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分に係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつては、当該住宅のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
附則第三十条の二第一項中「昭和五十一年度分及び」を削り、「適合する軽自動車で」を「適合する軽自動車又は同条の規定により昭和五十三年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する軽自動車で、」に改め、同条第二項中「昭和五十一年度分及び」を削る。
附則第三十二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日までに行なわれた」を「昭和五十四年三月三十一日までに行われた」に改め、同条第三項中「昭和五十一年四月一日以降」を「昭和五十三年四月一日以降」に改め、同項各号を次のように改める。
一 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 百分の〇・二五(電気自動車にあつては、百分の二)
二 昭和五十三年四月一日から同年八月三十一日(電気自動車にあつては、昭和五十四年三月三十一日)まで 百分の〇・一二五(電気自動車にあつては、百分の二)
附則第三十二条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とする。
附則第三十二条の三中「事業所等」の下に「(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次条第一項において同じ。)」を加え、「増築で」を「増築(同項第六号に規定する増築をいう。以下次項までにおいて同じ。)で」に改め、「新増設に係る事業所税」の下に「(第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下本条において同じ。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の三に次の三項を加える。
2 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業事業転換対策臨時措置法第三条第一項の規定による認定を受けた同項の計画(以下本項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る認定計画に基づく事業の転換が昭和五十七年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該事業の転換が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第一項において「事業転換完了日」という。)までの間に行われたときに限り、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
3 前二項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七百一条の三十二第二項 |
関する部分の規定 |
関する部分の規定又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項の規定 |
第七百一条の四十一第一項から第四項まで及び第七百一条の四十三第三項 |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。) |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三 |
第七百一条の五十一第一項 |
又は第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項 |
若しくは第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第七項又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項 |
4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における新増設に係る事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十二条の三の次に次の一条を加える。
(事業所税の課税標準の特例)
第三十二条の三の二 前条第二項に規定する施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該事業に係る事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該事業に係る事業転換完了日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における事業に係る事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条の三第一項及び第二項中「第二十八条の六第一項」を「第二十八条の四第一項」に、同条第三項第二号中「第二十八条の六第四項第二号」を「第二十八条の四第四項第二号」に改める。
附則第三十五条第三項中「第二十八条の六第二項第一号」を「第二十八条の四第二項第一号」に改める。
附則第三十七条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 新法第七十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
第六条 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(鉱区税に関する規定の適用)
第七条 新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十二年度分の鉱区税から適用し、昭和五十一年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。
(狩猟免許税に関する規定の適用)
第八条 新法第二百三十七条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第九条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月一日までに建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
6 新法附則第十六条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋について昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。
7 旧法附則第十六条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第十一条 新法第四百四十五条の二第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
(電気税に関する規定の適用)
第十二条 新法第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(ガス税に関する規定の適用)
第十三条 新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十二年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する規定の適用)
第十四条 新法第五百八十六条第二項第二号、第五号の三、第十二号の二、第二十二号の四から第二十二号の六まで、第二十八号及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2 新法第五百八十六条第二項第二号、第五号の三、第十二号の二、第二十二号の四から第二十二号の六まで、第二十八号及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(入猟税に関する規定の適用)
第十五条 新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(入湯税に関する規定の適用)
第十六条 新法第七百一条の二の規定は、昭和五十三年一月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する規定の適用)
第十七条 新法第七百一条の三十二第四項、第七百一条の三十四第八項、第七百一条の四十一第五項及び附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第七百一条の三十四第五項及び附則第三十二条の三の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3 新法第七百一条の五十一の二の規定は、施行日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
第十八条 新法第七百二条第二項の規定並びに新法附則第十五条第十五項及び第十六項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年度分の都市計画税から適用し、昭和五十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十九条 新法第七百三条の四第四項及び第十項の規定は、昭和五十二年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第二十条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第二十一条 旧法附則第十二条の三の規定は、昭和五十一年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
(自動車取得税に関する規定の適用)
第二十二条 新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2 旧法附則第三十二条第三項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。
(罰則に関する規定の適用)
第二十三条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十五条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項を次のように改める。
4 変電所又は送電施設の用に供する固定資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格(償却資産にあつては、当該償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から十年度間に限り、当該償却資産を地方税法第三百四十九条の三第一項の償却資産と、当該償却資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度を同項の当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度と、前条第二項の固定資産の価格を同法第三百四十九条の三第一項の当該償却資産の価格とみなした場合において、同項の規定により固定資産税の課税標準となるべき額)の十分の五の額とする。
第四条第五項中「(当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間にあつては、同項の価格の十分の二・五)」を削る。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項において「新交納付金法」という。)第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和五十二年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日以後に建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産について昭和五十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。
3 前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第四条第五項の規定は、昭和五十一年三月三十一日までに建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)