議院法制局法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭五二・四・一八)
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十七号(昭五二・四・一八)
議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)