治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
法律第八号(昭五二・三・三一)
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「補助するもの」の下に「、市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が補助するもの」を加え、同項第一号中「河川」の下に「(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)」を加える。
第三条第一項中「きいて」を「聴いて」に、「昭和四十七年度」を「昭和五十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十条 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和五十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「補助金の交付」の下に「及び同条第二項第一号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で市町村長が施行するものに係る補助金の交付」を加える。
附則中第二十七項を第二十八項とし、第二十四項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、第二十三項の次に次の一項を加える。
24 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和五十一年度以前の年度のこの会計の予算で昭和五十二年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の治水特別会計法第一条第二項第三号の規定中治山治水緊急措置法第二条第二項第一号に掲げる事業で市町村長が施行するものに係る部分は、昭和五十二年度の予算から適用する。
(大蔵・農林・建設・内閣総理大臣署名)