登録免許税法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭五二・三・三一)

 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「添附」を「添付」に改め、同条第六号中「土地改良事業」の下に「、農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」を、「登記」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第十三号中「別表第一の」を「別表第一」に、「第四十八号」を「第四十九号」に改める。

 第十三条第二項中「添附」を「添付」に、「五百円」を「千五百円」に改める。

 第十四条第二項中「五百円」を「千五百円」に改める。

 第十七条第一項中「別表第一の」を「別表第一」に、「同表第一の第一号の(二)又は第二号の(二)」を「当該不動産については同表第一第一号(二)の税率欄に掲げる割合から千分の六を控除した割合とし、当該船舶については同表第一第二号(二)」に、「千分の一」を「千分の四」に改め、同条第二項中「所有権の取得に係る」を「所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための」に、「当該仮登録」を「これらの仮登録」に改め、「新規登録又は」を削り、「これらの登録」を「当該登録」に、「五千円」を「一万五千円」に改め、同条第三項中「別表第一の第一号の(二)」を「別表第一第一号(二)」に改める。

 第十九条中「五百円」を「千円」に改める。

 第二十二条中「一万円」を「三万円」に改める。

 第二十三条第一項中「別表第一の」を「別表第一」に改め、同条第二項中「一万円」を「三万円」に改める。

 附則第八条に次の一項を加える。

6 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)附則第二条第一項(経過措置)に規定する者で同項に規定する期間内に同法第三条(登録)の登録の申請をしたものが、当該申請に係る登録免許税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十一号)による改正後の登録免許税法(以下この項において「改正後の登録免許税法」という。)別表第一第三十三号の二に掲げる揮発油販売業者の登録を受ける場合における当該登録に係る登録免許税の課税標準及び税率は、改正後の登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該登録件数一件につき一万円とする。

 別表第一中「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表」を「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四条関係)」に改める。

 別表第一第一号(四)中「五百円」を「千五百円」に改め、同号(六の三)中「五百円」を「千円」に改め、同号(九)から(十一)までの規定中「千分の一」を「千分の六」に、「五百円」を「千円」に改め、同号(十二)中

不動産の個数

一個につき五百円

不動産の個数

一個につき千円

(

同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円

)

に改める。

 別表第一第二号(六の三)中「五百円」を「千円」に改め、同号(八)中「千分の一」を「千分の四」に、「千円」を「二千円」に改め、同号(九)及び(十)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第三号(一)中「一万円」を「三万円」に改め、同号(三の三)中「五百円」を「千円」に改め、同号(四)中「所有権の取得に係る」を「所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための」に、「五千円」を「一万五千円」に、「千円」を「二千円」に改め、同号(五)から(七)までの規定中「三千円」を「六千円」に、「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第四号中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第五号(一)中「一万円」を「三万円」に改め、同号(二)中「若しくは移転」を削り、「千分の一・五」を「千分の二・五」に改め、同号(二の三)中「三千円」を「六千円」に改め、同号中(二の三)を(二の四)とし、(二の二)を(二の三)とし、(二)の次に次のように加える。

(二の二)抵当権の移転の登記

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 別表第一第五号(四)及び(五)中「三千円」を「六千円」に改める。

 別表第一第六号(一)中「又は移転」を削り、「千分の一・五」を「千分の二・五」に改め、同号(一の二)中「三千円」を「六千円」に改め、同号中(一の二)を(一の三)とし、(一)の次に次のように加える。

(一の二)企業担保権の移転の登記

債権金額

千分の一・五

 別表第一第六号(三)及び(四)中「三千円」を「六千円」に改める。

 別表第一第七号(一)中「若しくは移転」を削り、「千分の一・五」を「千分の二・五」に改め、同号(一の三)中「三千円」を「六千円」に改め、同号中(一の三)を(一の四)とし、(一の二)を(一の三)とし、(一)の次に次のように加える。

(一の二)抵当権の移転の登録

債権金額又は極度金額

千分の一・五

 別表第一第七号(三)及び(四)中「三千円」を「六千円」に改める。

 別表第一第八号中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第九号中「六千円」を「一万八千円」に、「千円」を「三千円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十号中「一万円」を「三万円」に、「六千円」を「一万八千円」に、「千円」を「三千円」に、「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十号の二中「三千円」を「九千円」に、「千円」を「三千円」に、「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十一号(一)から(六)までの規定中「千円」を「三千円」に、「五千円」を「一万五千円」に、「五百円」を「千五百円」に改め、同号(七)及び(八)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十二号(一)から(六)までの規定中「千円」を「三千円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千五百円」に改め、同号(七)及び(八)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十三号(一)から(六)までの規定中「千円」を「三千円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千五百円」に改め、同号(七)及び(八)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十四号(一)から(六)までの規定中「千円」を「三千円」に、「一万円」を「三万円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千五百円」に改め、同号(七)及び(八)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十五号(一)中「三万円」を「九万円」に改め、同号(二)中「一万五千円」を「四万五千円」に、「三千円」を「六千円」に改め、同号(三)中「三千円」を「九千円」に、「一万五千円」を「四万五千円」に改め、同号(四)中「千五百円」を「三千円」に改め、同号(五)中「六万円」を「十八万円」に改め、同号(六)中「三万円」を「九万円」に、「六千円」を「一万二千円」に、「一万五千円」を「四万五千円」に改め、同号(七)中「六千円」を「一万八千円」に、「三万円」を「九万円」に改め、同号(八)中「千五百円」を「三千円」に改め、同号(九)中「六千円」を「一万八千円」に改め、同号(十)中「三千円」を「六千円」に、「六百円」を「千二百円」に改め、同号(十一)中「六百円」を「千八百円」に、「三千円」を「九千円」に改め、同号(十二)中「五百円」を「千円」に改め、同号(十四)中「千五百円」を「三千円」に改め、同号(十五)中「三千円」を「六千円」に改め、同号(十六)中「千五百円」を「四千五百円」に、「三千円」を「九千円」に改め、同号(十六の二)中「五百円」を「千円」に改め、同号(十七)中「三千円」を「九千円」に改め、同号(十八)中「千五百円」を「四千五百円」に改め、同号(十九)及び(二十)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十六号(一)中「千五百円」を「四千五百円」に改め、同号(二)中「千五百円」を「三千円」に、「五百円」を「千円」に、「千円」を「二千円」に改め、同号(三)中「千五百円」を「四千五百円」に、「四千五百円」を「一万三千五百円」に改め、同号(四)中「五百円」を「千円」に改め、同号(五)中「百五十円」を「四百五十円」に改め、同号(六)中「百五十円」を「三百円」に、「五百円」を「千円」に改め、同号(七)中「五百円」を「千五百円」に改め、同号(八)中「五百円」を「千円」に改め、同号(十)中「千五百円」を「三千円」に改め、同号(十一)中「三千円」を「六千円」に改め、同号(十二)中「千五百円」を「四千五百円」に、「三千円」を「九千円」に改め、同号(十二の二)中「五百円」を「千円」に改め、同号(十三)及び(十四)中「千五百円」を「四千五百円」に改め、同号(十五)及び(十六)中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十七号中「五百円」を「千円」に改める。

 別表第一第十八号(一)から(八)までの規定中「六百円」を「千八百円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に、「二千円」を「六千円」に、「千五百円」を「四千五百円」に改め、同号(八の二)から(十一)までの規定中「五百円」を「千円」に、「千五百円」を「四千五百円」に改める。

 別表第一第十九号(一)中「本店の所在地においてする登記」の下に「((四)に掲げる登記を除く。)」を加え、同号(一)イ中「二万円」を「六万円」に改め、同号(一)ロ中「五万円」を「十五万円」に改め、同号(一)ハ中「二万円」を「六万円」に改め、同号(一)ニ中「一万円」を「三万円」に改め、同号(一)ホ及びヘ中「三百万円」を「九百万円」に、「こえる」を「超える」に、「一万円」を「三万円」に改め、同号(一)ト中「十万円」を「三十万円」に改め、同号(一)チ中「三万円」を「九万円」に改め、同号(一)リ中「二万円」を「六万円」に改め、同号(一)ヌ中「一万円」を「三万円」に改め、同号(一)ル中「一万円」を「三万円」に、「五千円」を「一万円」に改め、同号(一)ヲからタまでの規定中「一万円」を「三万円」に改め、同号(一)レからツまでを削り、同号(一)ネ中「消滅若しくは」を「消滅又は」に改め、「又は登記の更正の登記」を削り、「イからツまで」を「イからタまで」に、「一万円」を「三万円」に改め、同号(一)中ネをレとし、同号(一)ナ中「一万円」を「二万円」に改め、同号(一)中ナをツとし、その前に次のように加える。

ソ 登記の更正の登記

申請件数

一件につき二万円

 別表第一第十九号(二)及び(三)を次のように改める。

  (二) 会社又は相互会社につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)

 

   

    イ (一)イからレまでに掲げる登記

申請件数

一件につき九千円(申請に係る登記が、(一)ルに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本の金額が一億円以下の会社の申請に係るものである場合には、六千円)

 

    ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消

 

申請件数

一件につき六千円

  (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)

 

   

    イ 営業所の設置の登記

営業所の数

一箇所につき九万円

    ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記

 

申請件数

一件につき九千円

    ハ 登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 別表第一第十九号に次のように加える。

  (四) 会社又は相互会社につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地においてする清算に係る登記を含む。)

 

   

    イ 商法第百二十三条第一項及び第二項(清算人の登記)(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による清算人の登記

 

申請件数

一件につき九千円

    ロ 清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記

 

申請件数

一件につき六千円

    ハ 清算の結了の登記

 

申請件数

一件につき二千円

    ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに該当するものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 別表第一第二十号(一)中「一万円」を「三万円」に、「六千円」を「一万八千円」に、「三千円」を「六千円」に改め、同号(二)を次のように改める。

  (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記

 

   

    イ (一)イからニまでに掲げる登記

 

申請件数

一件につき九千円

    ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消

申請件数

一件につき六千円

 別表第一第二十一号中「一万円」を「三万円」に、「三千円」を「六千円」に改める。

 別表第一第二十二号中「六千円」を「一万八千円」に、「三千円」を「六千円」に改める。

 別表第一第二十三号中「二万円」を「六万円」に、「一万円」を「三万円」に、「三千円」を「九千円」に、「五百円」を「千円」に、「五千円」を「一万五千円」に、「二千円」を「六千円」に、「千五百円」を「四千五百円」に、「千円」を「三千円」に、「七百円」を「二千百円」に、「二千五百円」を「七千五百円」に、「六千円」を「一万八千円」に、「四千円」を「一万二千円」に改める。

 別表第一第二十四号中「五万円」を「十五万円」に、「三万円」を「九万円」に、「行なう」を「行う」に改める。

 別表第一第二十五号中「五万円」を「十五万円」に、「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第二十六号中「三万円」を「九万円」に、「一万円」を「三万円」に改める。

 別表第一第二十七号中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第二十八号中「附された」を「付された」に、「(二)のイ」を「(二)イ」に、「五万円」を「十五万円」に、「附して行なう」を「付して行う」に、「一万円」を「三万円」に、「三万円」を「九万円」に、「二万円」を「六万円」に改める。

 別表第一第二十九号中「行なう」を「行う」に、「五千円」を「一万五千円」に改める。

 別表第一第三十号及び第三十一号中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第三十三号中「五万円」を「十五万円」に改める。

 別表第一中第三十三号の次に次のように加える。

三十三の二 揮発油販売業者の登録

揮発油販売業法第三条(登録)の揮発油販売業者の登録

登録件数

一件につき三万円

 別表第一第三十四号中「三万円」を「九万円」に、「五千円」を「一万五千円」に改める。

 別表第一第三十四号の二から第三十四号の四までの規定中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第三十五号中「五万円」を「十五万円」に、「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第三十六号中「行なう」を「行う」に、「三万円」を「九万円」に、「一万円」を「三万円」に、「五千円」を「一万五千円」に改める。

 別表第一第三十七号中「一万円」を「三万円」に改める。

 別表第一第三十八号中「三万円」を「九万円」に、「一万円」を「三万円」に改める。

 別表第一第三十九号中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第四十号中「三万円」を「九万円」に、「一万円」を「三万円」に改める。

 別表第一第四十一号中「五万円」を「十五万円」に、「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第四十二号中「五万円」を「十五万円」に、「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第四十三号中「三万円」を「九万円」に、「一万円」を「三万円」に、「五千円」を「一万五千円」に改める。

 別表第一第四十四号中「五万円」を「十五万円」に改める。

 別表第一第四十五号から第四十七号までの規定中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第一第四十八号中「一万円」を「三万円」に、「五万円」を「十五万円」に改める。

 別表第一第四十九号中「三万円」を「九万円」に改める。

 別表第二中「別表第二 非課税法人の表」を「別表第二 非課税法人の表(第四条、第五条関係)」に改める。

 別表第二の農用地開発公団の項中「(昭和四十九年法律第四十三号)」を削る。

 別表第三中「別表第三 非課税の登記等の表」を「別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)」に改める。

 別表第三中十四の項の次に次のように加える。

十四の二 職業訓練法人で政令で定めるもの

職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)

職業訓練法第二十四条第一項(職業訓練の認定)の認定に係る職業訓練のための施設の用に直接供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に直接供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。

 別表第三の二十二の項及び二十九の項の第三欄中「(業務の範囲)」の下に「若しくは沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号ハ若しくはニ(業務の範囲)」を加え、「住宅金融公庫からの資金の貸付け」を「住宅金融公庫又は沖繩振興開発金融公庫からの資金の貸付け(政令で定める貸付けを除く。)」に改め、これらの項の第四欄中「添附」を「添付」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条に一項を加える改正規定及び別表第一中第三十三号の二を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十二年五月一日以後に受ける新法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。

3 昭和五十二年十二月三十一日までに受ける登記等で当該登記等に係る申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。以下同じ。)が同年四月三十日以前に当該登記等に係る新法第八条第一項に規定する登記官署等(以下「登記官署等」という。)に提出されたものに係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、改正前の登録免許税法第九条に規定する課税標準及び税率とする。

4 新法第二十二条及び第二十三条第二項の規定は、この法律の施行の日の翌日以後に登記等に係る申請書が登記官署等に提出される場合における当該登記等に係る登録免許税について適用する。

5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第二号中「三百万円」を「九百万円」に改める。

6 前項の規定による改正後の租税特別措置法第八十一条の規定は、昭和五十二年五月一日以後に受ける同条各号に掲げる事項についての登記につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けたこれらの登記につき課された又は課されるべきであつた登録免許税については、なお従前の例による。

7 揮発油販売業法の一部を次のように改正する。

  附則第四条を削り、附則第五条を附則第四条とする。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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