特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第四号(昭五二・三・一八)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・農林・運輸・建設・自治大臣署名)
法律第四号(昭五二・三・一八)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・農林・運輸・建設・自治大臣署名)