産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭五二・四・二二)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法律第二十三号(昭五二・四・二二)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。