漁港法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭五二・四・一八)

 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第二項中

第三種漁港

北海道にあつては百分の六十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については、百分の七十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設及び水域施設については百分の七十、特定第三種漁港の係留施設については百分の六十)

第三種漁港

特定第三種漁港にあつては百分の七十(係留施設については、百分の六十)、その他の第三種漁港にあつては百分の六十(北海道以外の地域の第三種漁港の係留施設については、百分の五十)

に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二十条第二項の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用に係る国の負担金で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く。)から適用する。


 (経過措置)

2 国以外の者が北海道以外の地域の第三種漁港(特定第三種漁港を除く。)について施行する漁港修築事業に要する費用のうち外郭施設又は水域施設の修築に要するものに係る負担金で昭和五十一年度の予算に係るもの(昭和五十二年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については, なお従前の例による。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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