炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭五二・四・二二)
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)
法律第二十四号(昭五二・四・二二)
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)