簡易生命保険法の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭五〇・一二・二七)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない」を「被保険者一人につき、それぞれ八百万円を超えてはならず、かつ、定期保険及び次条の規定により被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額と保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額とを異なる額とする養老保険(保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととするもの(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)を除く。)の保険契約並びにこれらに付された特約に係るものを除き五百万円を超えてはならない」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第二十一条第二項中「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことに困り将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」を「契約者死亡後自動継続保険」に改める。

 第四十五条の見出し中「因る保険金の支払」を「よる保険金の支払等」に改め、同条第一項中「附され」を「付され」に、「因り」を「より」に、「通知のあつた」を「身体障害の状態になつた」に、「但し」を「ただし」に、「因る」を「よる」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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