裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭和五〇・一一・七)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「六十四万円」を「六十七万円」に、「五十二万円」を「五十五万円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

一、二五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

九〇〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

七八〇、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

七三〇、〇〇〇円

判事

一号

六六〇、〇〇〇円

二号

五八五、〇〇〇円

三号

五五〇、〇〇〇円

四号

四七〇、〇〇〇円

五号

四〇六、〇〇〇円

六号

三六九、〇〇〇円

七号

三三二、〇〇〇円

八号

三〇五、〇〇〇円

判事補

一号

二五〇、〇〇〇円

二号

二二四、五〇〇円

三号

二〇七、五〇〇円

四号

一九一、五〇〇円

五号

一七六、五〇〇円

六号

一六六、二〇〇円

七号

一五四、六〇〇円

八号

一四七、七〇〇円

九号

一三三、三〇〇円

十号

一二七、三〇〇円

十一号

一一九、〇〇〇円

十二号

一一四、二〇〇円

簡易裁判所判事

一号

四七〇、〇〇〇円

二号

四〇六、〇〇〇円

三号

三六九、〇〇〇円

四号

三三二、〇〇〇円

五号

二六三、四〇〇円

六号

二五〇、〇〇〇円

七号

二二四、五〇〇円

八号

二〇七、五〇〇円

九号

一九一、五〇〇円

十号

一七六、五〇〇円

十一号

一六六、二〇〇円

十二号

一五四、六〇〇円

十三号

一四七、七〇〇円

十四号

一三三、三〇〇円

十五号

一二七、三〇〇円

十六号

一一九、〇〇〇円

十七号

一一四、二〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 裁判官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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