昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律

法律第八十五号(昭五〇・一二・一八)

1 昭和五十年度における道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第三条の規定の適用については、同条第一項中「控除した額)」とあるのは、「控除した額)及び当該年度の前年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときの当該不足額の合算額」とする。

2 昭和五十一年度における道路整備緊急措置法第三条の規定の適用については、同条第一項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第二号を除く。)」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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