裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十三号(昭五〇・一一・七)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「一万千六百五十円」を「一万三千八百三十円」に改める。

  第二十五条第二項中「三万九千四百円」を「四万三千八百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

305,000

1

241,300

186,300

117,100

2

332,000

2

252,000

194,000

165,300

122,300

3

369,000

3

262,800

201,900

171,900

127,600

4

406,000

4

273,600

210,200

178,500

133,000

5

438,000

5

284,400

218,500

185,200

139,800

6

470,000

6

295,200

226,900

191,900

145,800

7

510,000

7

306,000

235,300

198,700

151,800

8

550,000

8

316,800

243,700

205,600

157,800

9

585,000

9

327,500

252,000

212,500

163,900

10

625,000

10

338,200

260,100

219,500

170,200

11

660,000

11

346,200

268,000

226,400

176,600

 

 

12

352,300

275,900

233,300

183,200

 

 

13

358,300

283,600

240,200

189,800

 

 

14

363,900

289,600

247,000

196,400

 

 

15

368,600

295,600

253,600

203,000

 

 

16

 

299,900

259,100

209,500

 

 

17

 

 

264,500

215,900

 

 

18

 

 

268,200

222,200

 

 

19

 

 

 

228,500

 

 

20

 

 

 

233,500

 

 

21

 

 

 

238,400

 

 

22

 

 

 

241,900

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

3等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

3等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

3等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

305,000

259,800

225,400

192,900

166,500

135,000

118,400

112,900

2

332,000

270,200

234,000

199,800

172,600

159,900

140,700

123,600

115,500

3

369,000

281,200

242,600

207,900

179,300

165,900

146,400

128,900

118,000

4

406,000

292,300

251,200

216,500

186,000

172,000

152,100

134,300

123,100

5

438,000

303,400

259,800

225,100

192,800

178,600

157,900

139,600

128,100

6

470,000

314,500

268,400

233,700

199,700

185,300

163,800

145,000

133,000

7

510,000

325,600

277,000

242,300

206,600

192,000

169,700

150,500

138,100

8

550,000

336,600

285,700

250,800

213,600

198,700

175,600

155,900

143,200

9

585,000

347,600

294,100

259,300

220,600

205,300

181,500

161,400

148,200

10

625,000

355,800

300,700

267,300

227,700

211,900

187,400

166,800

153,300

11

660,000

362,000

307,200

275,200

234,800

218,500

193,400

171,900

158,300

12

 

368,200

311,700

283,000

241,900

225,100

199,700

177,000

163,400

13

 

 

316,100

290,700

248,900

231,600

205,900

182,200

168,500

14

 

 

320,500

296,700

255,900

238,100

211,700

187,400

173,500

15

 

 

 

302,700

262,900

244,500

217,400

192,600

178,700

16

 

 

 

307,100

269,800

250,700

223,100

197,700

183,800

17

 

 

 

311,500

276,700

255,600

227,800

202,800

188,900

18

 

 

 

 

282,900

260,500

232,500

207,900

194,000

19

 

 

 

 

288,800

265,200

237,200

212,900

199,000

20

 

 

 

 

293,200

269,600

241,800

217,400

204,100

21

 

 

 

 

297,600

 

246,200

221,800

209,100

22

 

 

 

 

302,000

 

 

226,200

213,600

23

 

 

 

 

 

 

 

 

218,000

24

 

 

 

 

 

 

 

 

222,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

 

准陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

准海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

准空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

107,900

94,000

83,800

79,600

73,300

70,000

64,000

61,300

113,000

99,100

88,900

83,500

76,400

73,000

 

 

118,000

104,100

94,000

88、200

79,500

76,000

 

 

123,100

109,200

99,100

93,000

83,000

79,000

 

 

128,100

114,200

104,100

97,900

86,900

 

 

 

133,000

119,100

109,200

102,600

90,700

 

 

 

138,100

124,200

114,200

107,300

94,600

 

 

 

143,200

129,300

119,100

112,100

98,300

 

 

 

148,100

134,200

124,200

116,700

102,000

 

 

 

153,100

139,200

129,300

121,300

 

 

 

 

158,000

144,100

134,200

125,800

 

 

 

 

163,000

149,100

139,100

130,200

 

 

 

 

168,000

154,100

143,900

134、600

 

 

 

 

172,900

159,000

148,600

139,000

 

 

 

 

178,000

164,000

153,200

142,800

 

 

 

 

183,000

168,900

157,800

146,500

 

 

 

 

188,100

173,900

162,400

150,300

 

 

 

 

193,200

178,900

166,600

154,000

 

 

 

 

198,200

183,800

170,600

157,700

 

 

 

 

203,300

188,800

174,600

 

 

 

 

 

208,300

193,800

178,500

 

 

 

 

 

212,800

198,300

182,400

 

 

 

 

 

217,200

202,700

 

 

 

 

 

 

221,600

207,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「一万三千八百三十円」を「四千百三十円」に改める。

  別表第二中

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

94,000

83,800

79,600

73,300

70,000

64,000

61,300

99,100

88,900

83,500

76,400

73,000

 

 

104,100

94,000

88,200

79,500

76,000

 

 

109,200

99,100

93,000

83,000

79,000

 

 

114,200

104,100

97,900

86,900

 

 

 

119,100

109,200

102,600

90,700

 

 

 

124,200

114,200

107,300

94,600

 

 

 

129,300

119,100

112,100

98,300

 

 

 

134,200

124,200

116,700

102,000

 

 

 

139,200

129,300

121,300

 

 

 

 

144,100

134,200

125,800

 

 

 

 

149,100

139,100

130,200

 

 

 

 

154,100

143,900

134,600

 

 

 

 

159,000

148,600

139,000

 

 

 

 

164,000

153,200

142,800

 

 

 

 

168,900

157,800

146,500

 

 

 

 

173,900

162,400

150,300

 

 

 

 

178,900

166,600

154,000

 

 

 

 

183,800

170,600

157,700

 

 

 

 

188,800

174,600

 

 

 

 

 

193,800

178,500

 

 

 

 

 

198,300

182,400

 

 

 

 

 

202,700

 

 

 

 

 

 

207,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 を

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

103,700

93,500

89,300

83,000

79,700

73,700

71,000

108,800

98,600

93,200

86,100

82,700

 

 

113,800

103,700

97,900

89,200

85,700

 

 

118,900

108、800

102,700

92,700

88,700

 

 

123,900

113,800

107,600

96,600

 

 

 

128,800

118,900

112,300

100,400

 

 

 

133,900

123,900

117,000

104,300

 

 

 

139,000

128,800

121,800

108,000

 

 

 

143,900

133,900

126,400

111,700

 

 

 

148,900

139,000

131,000

 

 

 

 

153,800

143,900

135,500

 

 

 

 

158,800

148,800

139,900

 

 

 

 

163,800

153,600

144,300

 

 

 

 

168,700

158,300

148,700

 

 

 

 

173,700

162,900

152,500

 

 

 

 

178,600

167,500

156,200

 

 

 

 

183,600

172,100

160,000

 

 

 

 

188,600

176,300

163,700

 

 

 

 

193,500

180,300

167,400

 

 

 

 

198,500

184,300

 

 

 

 

 

203,500

188,200

 

 

 

 

 

208,000

192,100

 

 

 

 

 

212,400

 

 

 

 

 

 

216,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に改める。

 


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (特定の俸給月額の切替え)

4 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

5 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。


 (給与の内払)

11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。


 (切替え等の規定の準用)

12 附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。


 (政令への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表

旧俸給月額

新俸給月額

120,000

156,500

125,200

156,500

130,400

156,500

135,700

156,500

141,200

156,500

146,700

162,500

152,200

168,600

157,700

174,700

163,100

180,900

168,500

187,200

173,900

193,500

179,100

199,800

184,300

206,100

189,300

212,400

193,700

218,700

198,100

224,900

202,100

230,900

206,100

235,900

(内閣総理大臣署名) 

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