昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭五〇・一一・二〇)

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「及び第四項」の下に「並びに次条第三項及び第七項」を加え、同条第四項第三号ハ中「以外の年金」を「に掲げる年金以外の年金」に改め、同条第五項中「、前項」を「、同項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の八 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第四項若しくは第五項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第五項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二))」とする。

 5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

 6 第三項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。

 7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第三項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金    次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十一万円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金

   次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十一万円

   ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円

 8 第一項若しくは第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項中「及び第二条の七第五項」を「、第二条の七第五項及び第二条の八第七項」に改める。

  第二条の二第三項中「及び第二条の七第四項」を「、第二条の七第四項及び第二条の八第六項」に改める。

  第二条の七第六項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の八 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第三項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十」と読み替えるものとする。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十一」と読み替えるものとする。

 3 第一条の八第三項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第四項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。

 4 次の各号に掲げる年金については、第一項又は前項(第一項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 四十七万四千円

  三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 5 第二項又は第三項(第二項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第一号中「別表第四の十」とあるのは「別表第四の十一」と、同項第二号中「四十七万四千円」とあるのは「五十万六千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年一月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

 6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については六万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき一万八千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円))を加えた額を第四項第一号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は前項の規定を適用する。

 7 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第四項第二号又は第五項において読み替えられた同号に掲げる額として、第四項又は第五項の規定を適用する。

  一 扶養遺族が一人である場合 一万八千円

  二 扶養遺族が二人以上である場合 二万七千円

 8 第一条の八第五項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項」とあるのは、「第三項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 9 第一条の八第六項の規定は、第三項(同条第三項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第六項中「第四項」とあるのは、「第四項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 10 第一条第六項の規定は、第一項から第三項まで及び前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の八 第一条の八の規定は、前条の規定の適用を受ける年金 (第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の八の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

  第四条第一項中「第七条」を「第八条」に改め、同条第五項中「及び第七条第二項」を「、第七条第二項及び第八条第二項」に改める。

  第四条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

 第四条の八 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、同項中「一・二九三」とあるのを「一・三八一」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 3 第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 前三項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第五条の五第一項中「及び第五条の七第一項」を「、第五条の七第一項並びに第五条の八第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「及び第五条の七第三項」を「、第五条の七第三項及び第五条の八第四項」に改める。

  第五条の七の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

 第五条の八 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 3 第一条の八第七項及び第八項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 第一項及び前項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて、前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖繩の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第六条第一項中「次条第一項」の下に「及び第六条の三第一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「次条第三項」の下に「及び第六条の三第三項」を加え、同条第四項中「次条第五項」の下に「及び第六条の三第五項」を加える。

  第六条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第六条の三 昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項の規定により第六条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十一条中「第九条」を「第十一条」に改め、同条を第十四条とする。

  第十条第一号中「第三条の七」を「第三条の八」に改め、同条を第十三条とする。

  第九条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に(「次条第一項において「昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)」を加え、同条第二項中「前条」を「第九条の二」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは、「第十条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

  第九条第三項中「前条第四項の規定の適用を受ける年金又は」を削り、「係るもの」の下に「及び施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金」を加え、同条を第十条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第十条の二 昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第九条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第十一条 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第九条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (端数計算)

 第十二条 第一条の八、第二条の八、第三条の八、第四条の八、第五条の八、第六条の三、第七条の二、第八条、第九条の三及び前二条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

  第八条の二を第九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

 第九条の三 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に一・二九三を乗じて得た額(昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金にあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして昭和四十年法律第百一号の規定及び第五条から第五条の六までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定により第五条第一項第一号に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第六の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第二の二に定める率を乗じて得た額

 3 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「別表第七の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 新法第七十九条の二第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

 5 前条第四項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項、第二項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

 6 前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項及び第四項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第八条第一項中「次条第一項」の下に「並びに第九条の三第一項及び第三項」を加え、同条を第九条とする。

  第七条第一項中「遺族年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十八年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第二項中「遺族年金」の下に「(次条第三項において「昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第七条の二 昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額については、三百七十二万円)をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第八条 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)をいう。

  二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・二九三を乗じて得た額をいう。

 2 前項の規定は、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 3 第一条の八第七項及び第八項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 昭和四十九年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、第一条の八第七項及び第八項の規定に準じて年金の額を改定する。

 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  別表第一(表の部分を除く。)中「別表第一」を「別表第一(第一条、第二条、第三条、第四条、第五条関係)」に改める。

  別表第一の二中「別表第一の二」を「別表第一の二(第一条、第二条、第四条、第四条の二関係)」に改める。

  別表第一の三中「別表第一の三」を「別表第一の三(第一条の二、第二条の二、第四条の二関係)」に改める。

  別表第一の四中「別表第一の四」を「別表第一の四(第一条の三、第二条の三、第三条の四、第四条の三関係)」に改める。

  別表第一の五中「別表第一の五」を「別表第一の五(第一条の四、第二条の四、第四条の四関係)」に改める。

  別表第一の六中「別表第一の六」を「別表第一の六(第一条の四、第二条の四、第四条の四関係)」に改める。

  別表第一の七中「別表第一の七」を「別表第一の七(第一条の五、第二条の五関係)」に改める。

  別表第一の八中「別表第一の八」を「別表第一の八(第一条の六、第二条の六関係)」に改める。

  別表第一の九中「別表第一の九」を「別表第一の九(第一条の七、第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。

 別表第一の十(第一条の八、第二条の八関係)

別表第一の九の仮定俸給

仮定俸給

三六、〇七〇

四六、六三〇

三七、五五〇

四八、五五〇

三八、四八〇

四九、七六〇

三九、四一〇

五〇、九六〇

四〇、四九〇

五二、三六〇

四二、〇二〇

五四、三三〇

四三、三四〇

五六、〇四〇

四四、五七〇

五七、六三〇

四六、〇七〇

五九、五七〇

四七、五七〇

六一、五〇〇

四九、二二〇

六三、六四〇

五〇、八八〇

六五、七八〇

五二、九三〇

六八、四四〇

五四、二三〇

七〇、一三〇

五五、九三〇

七二、三一〇

五七、五六〇

七四、四三〇

六〇、八三〇

七八、六六〇

六一、七〇〇

七九、七八〇

六四、二一〇

八三、〇三〇

六七、五五〇

八七、三四〇

七一、二三〇

九二、一一〇

七三、一二〇

九四、五四〇

七四、九一〇

九六、八六〇

七七、四八〇

一〇〇、一八〇

七八、九八〇

一〇二、一三〇

八三、三七〇

一〇七、七九〇

八五、五三〇

一一〇、五九〇

八七、八一〇

一一三、五三〇

九二、一八〇

一一九、一九〇

九六、六一〇

一二四、九二〇

九七、七五〇

一二六、三九〇

一〇一、四〇〇

一三一、一一〇

一〇六、五八〇

一三七、八〇〇

一一一、七一〇

一四四、四四〇

一一四、八七〇

一四八、五三〇

一一七、九六〇

一五二、五二〇

一二四、二三〇

一六〇、六三〇

一三〇、四九〇

一六八、七三〇

一三一、七三〇

一七〇、三三〇

一三六、七三〇

一七六、七八〇

一四三、〇二〇

一八四、九二〇

一四九、二九〇

一九三、〇三〇

一五五、五三〇

二〇一、〇九〇

一五九、四四〇

二〇六、一六〇

一六三、六四〇

二一一、五九〇

一七一、七一〇

二二二、〇二〇

一七九、八八〇

二三二、五八〇

一八三、九八〇

二三七、八九〇

一八七、九六〇

二四三、〇三〇

一九六、〇七〇

二五三、五二〇

一九九、七六〇

二五八、二九〇

二〇四、一七〇

二六三、九九〇

二一二、二四〇

二七四、四三〇

二二一、○八〇

二八五、八六〇

二二五、六三〇

二九一、七三〇

二二九、九三〇

二九七、二九〇

二三四、四三〇

三〇三、一三〇

二三八、七九〇

三〇八、七六〇

二四七、六〇〇

三二〇、一五〇

二五六、四二〇

三三一、五五〇

二六〇、七八〇

三三七、一八〇

二六五、二四〇

三四二、九六〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定俸給の額によるものとし、年金額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が二六五、二四〇円を超える場合においては、その額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。ただし、旧法の規定による退職年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち六十五歳未満の者(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給の額が三三、一三〇円を超え三四、六一〇円以下のときは四四、七五〇円を、三一、七〇〇円を超え三三、一三〇円以下のときは四二、八四〇円を、三一、七〇〇円以下のときは四〇、九九〇円を、それぞれこの表の仮定俸給とする

別表第一の十−(第一条の八、第二条の八関係)

別表第一の九の仮定俸給

仮定俸給

三六、〇七〇

四九、八一〇

三七、五五〇

五一、八六〇

三八、四八〇

五三、一四〇

三九、四一〇

五四、四三〇

四〇、四九〇

五五、九二〇

四二、〇二〇

五八、〇三〇

四三、三四〇

五九、八六〇

四四、五七〇

六一、五五〇

四六、〇七〇

六三、六二〇

四七、五七〇

六五、六九〇

四九、二二〇

六七、九七〇

五〇、八八〇

七〇、二六〇

五二、九三〇

七三、一〇〇

五四、二三〇

七四、九〇〇

五五、九三〇

七七、二三〇

五七、五六〇

七九、四九〇

六〇、八三〇

八四、〇一〇

六一、七〇〇

八五、二一〇

六四、二一〇

八八、六八〇

六七、五五〇

九三、二八〇

七一、二三〇

九八、三八〇

七三、一二〇

一〇〇、九八〇

七四、九一〇

一〇三、四五〇

七七、四八〇

一〇六、九九〇

七八、九八〇

一〇九、〇八〇

八三、三七〇

一一五、一三〇

八五、五三〇

一一八、一三〇

八七、八一〇

一二一、二七〇

九二、一八〇

一二七、三一〇

九六、六一〇

一三三、四二〇

九七、七五〇

一三四、九九〇

一〇一、四〇〇

一四〇、〇三〇

一〇六、五八〇

一四七、一八〇

一一一、七一〇

一五四、二七〇

一一四、八七〇

一五八、六三〇

一一七、九六〇

一六二、九〇〇

一二四、二三〇

一七一、五六〇

一三〇、四九〇

一八〇、二一〇

一三一、七三〇

一八一、九三〇

一三六、七三〇

一八八、八二〇

一四三、〇二〇

一九七、五一〇

一四九、二九〇

二〇六、一八〇

一五五、五三〇

二一四、七八〇

一五九、四四〇

二二〇、一九〇

一六三、六四〇

二二五、九九〇

一七一、七一〇

二三七、一三〇

一七九、八八〇

二四八、四一〇

一八三、九八〇

二五四、〇八〇

一八七、九六〇

二五九、五七〇

一九六、〇七〇

二七〇、七七〇

一九九、七六〇

二七五、八七〇

二〇四、一七〇

二八一、九六〇

二一二、二四〇

二九三、一一〇

二二一、○八〇

三〇五、三二〇

二二五、六三〇

三一一、五九〇

二二九、九三〇

三一七、五三〇

二三四、四三〇

三二三、七五〇

二三八、七九〇

三二九、七八〇

二四七、六〇〇

三四一、九三〇

二五六、四二〇

三五四、一一〇

二六〇、七八〇

三六〇、一三〇

二六五、二四〇

三六六、三〇〇

備考

  別表第一の十の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第一の十の備考中「一・二九三」とあるのは「一・三八一」と、「四四、七五〇円」とあるのは「四七、七九〇円」と「四二、八四〇円」とあるのは、「四五、七六〇円」と、「四〇、九九〇円」とあるのは「四三、七八〇円」と読み替えるものとする。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第一条、第四条関係)」に改める。

  別表第二の二中「別表第二の二」を「別表第二の二(第一条、第四条関係)」に改める。

  別表第三中「別表第三」を「別表第三(第二条−第三条関係)」に改める。

  別表第三の二中「別表第三の二」を「別表第三の二(第二条関係)」に改める。

  別表第三の三中「別表第三の三」を「別表第三の三(第二条の二関係)」に改める。

  別表第三の四中「別表第三の四」を「別表第三の四(第二条の三関係)」に改める。

  別表第三の五中「別表第三の五」を「別表第三の五(第二条の四関係)」に改める。

  別表第三の六中「別表第三の六」を「別表第三の六(第二条の四関係)」に改める。

  別表第三の七中「別表第三の七」を「別表第三の七(第二条の五関係)」に改める。

  別表第三の八中「別表第三の八」を「別表第三の八(第二条の六関係)」に改める。

  別表第三の九中「別表第三の九」を「別表第三の九(第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。

 別表第三の十(第二条の八関係)

別表第一の十の下欄に掲げる仮定俸給

二〇一、〇九〇円以上のもの

二三・〇割

一八四、九二〇円を超え二〇一、〇九〇円未満のもの

二三・八割

一七六、七八〇円を超え一八四、九二〇円以下のもの

二四・五割

一七〇、三三〇円を超え一七六、七八〇円以下のもの

二四・八割

一一九、一九〇円を超え一七〇、三三〇円以下のもの

二五・〇割

一一三、五三〇円を超え一一九、一九〇円以下のもの

二五・五割

一〇二、一三〇円を超え一一三、五三〇円以下のもの

二六・一割

八三、〇三〇円を超え一〇二、一三〇円以下のもの

二六・九割

七九、七八〇円を超え八三、〇三〇円以下のもの

二七・四割

七四、四三〇円を超え七九、七八〇円以下のもの

二七・八割

七二、三一〇円を超え七四、四三〇円以下のもの

二九・〇割

七〇、一三〇円を超え七二、三一〇円以下のもの

二九・三割

六一、五〇〇円を超え七〇、一三〇円以下のもの

二九・八割

五四、三三〇円を超え六一、五〇〇円以下のもの

三〇・二割

五二、三六〇円を超え五四、三三〇円以下のもの

三〇・九割

五〇、九六〇円を超え五二、三六〇円以下のもの

三一・九割

四九、七六〇円を超え五〇、九六〇円以下のもの

三二・七割

四八、五五〇円を超え四九、七六〇円以下のもの

三三・〇割

四六、六三〇円を超え四八、五五〇円以下のもの

三三・四割

四六、六三〇円のもの

三四・五割

 別表第三の十一(第二条の八関係)

別表第一の十一の下欄に掲げる仮定俸給

二一四、七八〇円以上のもの

二三・〇割

一九七、五一〇円を超え二一四、七八〇円未満のもの

二三・八割

一八八、八二〇円を超え一九七、五一〇円以下のもの

二四・五割

一八一、九三〇円を超え一八八、八二〇円以下のもの

二四・八割

一二七、三一〇円を超え一八一、九三〇円以下のもの

二五・〇割

一二一、二七〇円を超え一二七、三一〇円以下のもの

二五・五割

一〇九、〇八〇円を超え一二一、二七〇円以下のもの

二六・一割

八八、六八〇円を超え一〇九、〇八〇円以下のもの

二六・九割

八五、二一〇円を超え八八、六八〇円以下のもの

二七・四割

七九、四九〇円を超え八五、二一〇円以下のもの

二七・八割

七七、二三〇円を超え七九、四九〇円以下のもの

二九・〇割

七四、九〇〇円を超え七七、二三〇円以下のもの

二九・三割

六五、六九〇円を超え七四、九〇〇円以下のもの

二九・八割

五八、〇三〇円を超え六五、六九〇円以下のもの

三〇・二割

五五、九二〇円を超え五八、〇三〇円以下のもの

三〇・九割

五四、四三〇円を超え五五、九二〇円以下のもの

三一・九割

五三、一四〇円を超え五四、四三〇円以下のもの

三二・七割

五一、八六〇円を超え五三、一四〇円以下のもの

三三・〇割

四九、八一〇円を超え五一、八六〇円以下のもの

三三・四割

四九、八一〇円のもの

三四・五割

  別表第四中「別表第四」を「別表第四(第二条関係)」に改める。

  別表第四の二中「別表第四の二」を「別表第四の二(第二条関係)」に改める。

  別表第四の三中「別表第四の三」を「別表第四の三(第二条の二関係)」に改める。

  別表第四の四中「別表第四の四」を「別表第四の四(第二条の三関係)」に改める。

  別表第四の五中「別表第四の五」を「別表第四の五(第二条の四関係)」に改める。

  別表第四の六中「別表第四の六」を「別表第四の六(第二条の四関係)」に改める。

  別表第四の七中「別表第四の七」を「別表第四の七(第二条の五関係)」に改める。

  別表第四の八中「別表第四の八」を「別表第四の八(第二条の六関係)」に改める。

  別表第四の九中「別表第四の九」を「別表第四の九(第二条の七関係)」に改め、同表の次に次の二表を加える。

 別表第四の十(第二条の八関係)

障害の等級

年金額

一級

二、〇五三、〇〇〇円

二級

一、六六三、〇〇〇円

三級

一、三三四、〇〇〇円

四級

一、〇〇六、〇〇〇円

五級

七八○、〇〇〇円

六級

五九五、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇〇六、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、一七〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の十一(第二条の八関係)

別表第四の十一(第二条の八関係)障害の等級

年金額

一級

二、一九三、〇〇〇円

二級

一、七七六、〇〇〇円

三級

一、四二五、〇〇〇円

四級

一、〇七五、〇〇〇円

五級

八三三、〇〇〇円

六級

六三六、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別途第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇七五、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

  別表第五中「別表第五」を「別表第五(第五条の五関係)」に改める。

  別表第六中「別表第六」を「別表第六(第五条の七、第五条の八、第九条の三関係)」に改め、同表の次に次の一表を加える。

 別表第七(第五条の八、第九条の三関係)

昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで

一・三四五

昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・三四一

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・三三八

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・三二九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・三三〇

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三二五

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・三一八

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・三一二

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・三〇三


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第五項中「減額退職年金の額)」の下に「のうち第七十六条の二第一項第二号に係る額」を、「乗じて得た額」の下に「と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第一号に係る額との合算額」を加える。

  第八十三条第三項中「ときは」を「場合において、その該当しなくなつた日から同欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときは」に改める。

  第八十五条の次に次の一条を加える。

 第八十五条の二 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、当該廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。

  第八十八条第二号中「第七十六条の二又は」を「第七十六条の二の規定又は同条及び」に改め、「第七十六条第二項の規定」の下に「又は同項及び第七十六条の三の規定」を加える。

  第八十八条の二第二号中「第七十六条第二項又は」を「第七十六条第二項の規定又は同項及び」に改め、「第七十六条の二の規定」の下に「又は同条及び第七十六条の三の規定」を加える。

  第百条第三項中「二十四万五千円」を「三十一万円」に、「こえる」を「超える」に改める。

  附則第十三条の七第一項中「第七十六条の二又は第七十六条の三」を「第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三」に、「附則第十三条の二第三項又は同条第四項」を「附則第十三条の二第三項の規定又は同項及び同条第四項」に、「第七十六条第二項」」を「第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三」」に、「附則第十三条の二第二項」」を「附則第十三条の二第二項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」」に、「第七十六条第二項又は第七十六条の三」を「第七十六条第二項の規定又は同項及び第七十六条の三」に、「附則第十三条の二第二項及び同条第四項」を「附則第十三条の二第二項の規定又は同項及び同条第四項」に、「第七十六条の二」を「第七十六条の二の規定又は同条及び第七十六条の三」」に、「附則第十三条の二第三項」を「附則第十三条の二第三項の規定又は同項及び同条第四項の規定により読み替えられた第七十六条の三」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十八条の三」を「第四十八条の四」に改める。

  第七条第一項第一号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に、「第二十二条第三項」を「第二十二条第四項」に、「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。

  第十一条第六項中「又は第四項に規定する戦務加算等の期間」を削り、「第二項各号又は第四項」を「当該各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項各号列記以外の部分中「前項」を「第二項又は前項」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項第三号中「前項」を「第二項又は前項」に、「同項」を「第二項(第二号を除く。)又は前項」に、「金額)」を「金額を加えた金額)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号から第四号までの期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第十一条に次の二項を加える。

 8 新法第七十六条第一項又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第二項各号に掲げる期間を有するときは、その者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

 9 新法第七十六条第一項又は第八条若しくは第九条の規定による退職年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が第五項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第十二条第一項第一号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第二号中「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第十六条第二号中「(同項第五号及び第六号の期間に係るものとして政令で定める金額を除く。)」を削る。

  第二十二条第五項を削り、同条第四項中「第十一条第五項」を「第十一条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 八十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「恩給法の俸給年額の百五十分の一」とあるのは「恩給法の俸給年額に百五十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第二号中「旧法の俸給年額の九十分の一」とあるのは「旧法の俸給年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た金額」と、同項第三号中「旧法の俸給年額の百八十分の一・一」とあるのは「旧法の俸給年額に百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た金額」とする。

  第二十二条に次の一項を加える。

 6 第十一条第七項から第九項までの規定は、新法第八十一条の規定による廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、第十一条第七項中「第二項各号」とあるのは「第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、同条第八項中「第二項各号」とあるのは「第二十二条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

  第三十一条第四項を削り、同条第三項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、遺族年金を受ける者が、八十歳以上である場合におけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第三十一条第五項中「除く。」の下に「第七項において同じ。」を加え、「又は第三項に規定する戦務加算等の期間」を削り、「第二項各号又は第三項」を「当該各号」に改め、同項の次に次の三項を加える。

 6 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が八十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第二項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。

 7 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第四項に規定する戦務加算等の期間を有していたときは、当該年金を受ける者を同項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。

 8 第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定による遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

  第三十一条の二第一項中「第三項及び第五項並びに」を「第四項及び第六項、」に、「第十三条までの規定の例により」を「第十三条まで並びに前条第二項から第八項までの規定に準じて政令で定めるところにより」に改め、「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第八十八条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、同条第二項を削る。

  第三十二条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「前条の遺族年金の額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項を削る。

  第三十三条中「三十六万六千六百四十七円」を「五十万六千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改める。

  第四十五条第六項中「又は第四項において準用する第十一条第四項に規定する戦務加算等の期間」を削り、「第二項又は第四項において準用する第十一条第四項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 八十歳以上の恩給更新組合員が退職した場合において、第一項第一号の期間で十二年を超える期間があるときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第四十五条に次の二項を加える。

 8 新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

 9 新法附則第十三条の二第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による退職年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が第五項において準用する第十一条第五項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第五項において準用する第十一条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第四十五条の二の二中「第四項」を「第五項」に改める。

  第四十六条第一項中「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第四十七条の二第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「第四十八条の二第一項の遺族年金の額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第二項中「第三十一条の二第二項及び」を削る。

  第四十八条中「「十二年」」を「「十五年」と、「恩給法の俸給年額」とあるのは「衛視等の恩給法の俸給年額」」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「とする」を「と読み替えるものとし、第三十一条第二項第二号の規定は、適用しないものとする」に改める。

  第四十八条の三中「第四十八条の三」を「第四十八条の四」に改め、第八章第二節中同条を第四十八条の四とする。

  第四十八条の二を第四十八条の三とし、第四十八条の次に次の一条を加える。

  (衛視等の公務によらない遺族年金に関する経過措置)

 第四十八条の二 衛視等である恩給更新組合員に係る新法附則第十三条の七第一項の規定により適用することとされた新法第八十八条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第四十五条第一項、第四項及び第六項、第四十五条の二から第四十五条の三まで並びに前条において読み替えられた第三十一条第二項から第八項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法附則第十三条の七第一項の規定により適用することとされた新法第八十八条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。

 2 第三十二条の三の規定は、前項の遺族年金の額について準用する。

 3 前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないとしたならば受けることとなる遺族年金の額より少ないときは、当該金額を遺族年金の額とする。

  別表の備考以外の部分中「別表」を「別表(第二十四条関係)」に、「一、四四二、〇〇〇円」を「一、九八四、〇〇〇円」に、「九三四、〇〇〇円」を「一、二八三、〇〇〇円」に、「六一七、〇〇〇円」を「八四四、〇〇〇円」に改め、同表の備考二中「七万二千円」を「十二万円」に改め、同表の備考三中「四万二千円」を「六万円」に、「一万二千円」を「一万八千円(同号イに掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円)」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の七」を「第二条の八」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 附則第七条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。


 (廃疾の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十三条第三項及び第八十五条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に廃疾年金を受ける権利を有する者が国家公務員共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつた場合について適用する。


 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第三条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十年八月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年七月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。


 (準公務員期間のある者に関する経過措置)

第四条 昭和五十年八月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において施行法第九条第一号(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は施行法第二十九条(施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(施行法第九条第一号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二及び第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十四条及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。


 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)

第五条 改正後の施行法第十一条第三項から第五項まで及び第七項から第九項まで、第十二条第一項第一号及び第二号、第二十二条第三項、第四項及び第六項、第三十一条第三項から第八項まで、第三十一条の二、第三十二条、第四十五条第三項、第五項及び第七項から第九項まで、第四十五条の二の二、第四十六条第一項、第四十七条の二第一項及び第二項、第四十八条並びに第四十八条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。


 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。

2 昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、別表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。


 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

第七条 組合員又は施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金四十二万円

  ロ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十一万円

 二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円

 三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十一万円

  ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

3 第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。


 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、附則第四条に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族が同条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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