天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭五〇・一〇・二七)

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「四十万円」を「八十万円」に、「七十万円」を「百四十万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に改め、同条第八項中「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に改める。


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「四十万円」を「八十万円」に、「七十万円」を「百四十万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「八十万円」を「百六十万円」に、「百二十万円」を「二百四十万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に、「一千万円」を「二千万円」に、「一千五百万円」を「三千万円」に改める。

  第十五条第一項中「二百万円」を「四百万円」に、「六百万円」を「千二百万円」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第十七条第一項中「(以下次条において「被災私立学校施設」という。)」を削る。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・農林・通商産業大臣署名) 

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