商品取引所法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭五〇・七・一五)
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十四条の二」に、「第九十七条の六」を「第九十七条の十六」に、「第百四十二条」を「第百四十二条の二」に改める。
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律において「商品」とは、品質が比較的均等であつて大量の取引に適し、かつ、相当期間の貯蔵に耐える物品のうち取引の状況を考慮して政令で定める物品をいう。
第三十六条の見出し中「払戻」を「払戻し」に改め、同条第一項中「払戻」を「全部又は一部の払戻し」に改める。
第四十一条に次の一項を加える。
4 第一項の許可は、四年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第四十二条第一項中「許可」の下に「(同条第四項の許可の更新を含む。)」を加え、「附する」を「付する」に改める。
第四十三条第一項中「許可を受けようとする」を「許可(同条第四項の許可の更新を含む。次条第一項において同じ。)を受けようとする」に改める。
第四十四条第一項中「次の各号」の下に「(許可の更新の申請にあつては、第二号及び第三号)」を加える。
第四十五条第一項中「処分」の下に「(同条第四項の許可の更新に係る処分を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第四十六条第三項中「第七項まで」の下に「、第四十二条」を加える。
第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 商品取引員は、その者が売買取引する商品市場に上場する商品(当該商品の主たる原料となつている物又は当該商品を主たる原料とする物で第二十三条第一項の政令で定めるものを含む。)の売買等の業務及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を取引所を経由して、主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2 商品取引員は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品取引員がその法人の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を取引所を経由して、主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
第五十条の次に次の一条を加える。
(勧告)
第五十条の二 主務大臣は、商品取引員の商品市場における売買取引の受託に関する業務の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品取引員に対し、兼業業務又は当該商品取引員が第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第五十二条第一項中「同項の許可」の下に「(同条第四項の許可の更新を含む。)」を加え、「その許可」を「同条第一項の許可」に改める。
第五十三条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十一条第四項の規定により同条第一項の許可が効力を失つたとき。
第五章中第五十四条の次に次の一条を加える。
(受託に係る財産の管理)
第五十四条の二 商品取引員は、商品市場における売買取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものに限る。)の価額に相当する財産については、主務省令で定めるところにより、これを管理しなければならない。
第八十六条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 取引所は、当該取引所の開設する商品市場における一の会員の自己の計算による売買取引であつて決済を結了していないものの数量が商品ごとに主務省令で定める数量を超えることとなつた場合その他その商品市場における売買取引の状況が主務省令で定める要件に該当することとなつた場合には、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第九十条中「買占、売りくずし」を「買占め、売崩し」に、「行われ」を「行われ若しくは行われるおそれがあり」に、「形成されていると認める」を「成形され若しくは形成されるおそれがある」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第九十一条の見出しを「(受託業務を行う場所の制限)」に改め、同条第一項中「場所で、商品市場における売買取引の委託を受けては」を「場所をその受託業務を行う場所としては」に改める。
第九十一条の二の見出しを「(外務員)」に改め、同条第一項中「、その者について当該商品取引員が取引所の行なう外務員の登録を受けているもの以外の者に」を削り、「場所で、」を「場所でその商品取引員のために」に、「委託を勧誘させては」を「受託又は委託の勧誘を行うもの(以下「外務員」という。)について、取引所の行う登録を受けなければ」に改め、同条第三項中「委託の勧誘」を「受託若しくは委託の勧誘」に、「委託を勧誘させる」を「受託若しくは委託の勧誘を行わせる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の登録に係る者(以下「登録外務員」という。)の資格」を「登録外務員の資格、その属する営業所」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 商品取引員は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3 登録外務員は、前条第一項の営業所以外の場所で商品取引員のために商品市場における売買取引の委託を受けようとするときは、その相手方に対し、あらかじめ売買取引の受託の条件その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付し、その内容を説明しなければならない。
第九十一条の二に次の一項を加える。
6 外務員は、その所属する商品取引員に代わつて、商品市場における売買取引の受託又は委託の勧誘に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
第九十四条第二項を削る。
第九十七条の二第二項を次のように改める。
2 前項の受託業務保証金の額は、次項に規定する場合を除き、次の各号に規定する額の合計額とする。
一 本店につき六十万円以上九百万円以下で商品ごとに政令で定める金額と受託業務を行う従たる営業所につき当該営業所の数に二十万円以上三百万円以下で商品ごとに政令で定める金額を乗じて得た金額との合計額
二 受託に係る商品市場における売買取引であつて毎月の各営業日において決済を結了していないものの数量及び当該商品市場における当該各営業日の最終価格並びに前条第二項の規定により主務大臣が定める料率を基準として、その月の末日において、主務省令で定める方法により算出した額
第九十七条の二第六項を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「行なう」を「行う」に、「第二項に規定する割合による」を「従たる営業所に係る第二項第一号の政令で定める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 商品取引員が主務大臣が指定する者(以下「指定弁済機関」という。)と、当該商品取引員が商品市場における売買取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合に指定弁済機関が当該商品取引員に代わつてその債務の額のうち前項第二号に規定する額に主務省令で定める率を乗じて得た額(以下「最低弁済額」という。)以上の額につき当該売買取引を委託した者に対し弁済する契約(以下「弁済契約」という。)を締結しているときは、第一項の受託業務保証金の額は、前項第一号に規定する額と同項第二号に規定する額から最低弁済額を控除した額との合計額とする。
第九十七条の四中「第九十七条の二第二項に規定する額又は前月の末日における預託基準額のいずれか多い額」を「第九十七条の二第二項又は第三項に規定する額で前月の末日におけるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
2 商品取引員は、当該商品取引員が締結している弁済契約の失効その他の理由によりその受託業務保証金の額につき第九十七条の二第三項の規定が適用されないこととなつたため、受託業務保証金の預託額が同条第二項に規定する額で前月の末日におけるものに不足することとなつたときは、その不足額を取引所に対し預託しなければならない。
第九十七条の五第一項中「第九十七条の二第二項」の下に「又は第三項」を加え、「行なう」を「行う」に、「同項」を「同条第二項又は第三項」に、「又は前月の末日における預託基準額のいずれか多い額」を「で前月の末日におけるもの」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「第五十一条」を「同条第四項若しくは第五十一条」に改める。
第九章中第九十七条の六の次に次の十条を加える。
(指定)
第九十七条の七 第九十七条の二第三項の指定(以下単に「指定」という。)は、商品取引員が商品市場における売買取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わつてその債務に関し当該売買取引を委託した者に対し弁済する業務(以下「弁済業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 弁済業務に係る商品市場
四 役員の氏名
五 社員の氏名又は商号
3 前項の申請書には、定款、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定の基準)
第九十七条の八 主務大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 申請者が民法第三十四条の規定により設立された社団法人であること。
二 申請者が商品取引員のみを社員とするものであること。
三 申請者の定款に弁済業務のため基金及びその基金に充てるための社員からの負担金の徴収に関する事項が定められていること。
四 弁済業務の実施に関する計画が適正であり、かつ、その計画を遂行することが確実であると認られること。
五 申請者が第九十七条の十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
六 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者
ロ 指定弁済機関が第九十七条の十六第一項の規定により指定を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(変更の認可)
第九十七条の九 指定弁済機関は、第九十七条の七第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(社員の加入)
第九十七条の十 指定弁済機関は、商品取引員が指定弁済機関に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員である商品取引員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(弁済契約の締結等)
第九十七条の十一 指定弁済機関は、社員である商品取引員から弁済契約を締結すべき旨の申出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その商品取引員と弁済契約を締結しなければならない。
2 指定弁済機関は、弁済契約の締結、内容の変更、解除又は失効があつたときは、遅滞なく、主務大臣及び取引所に報告しなければならない。
3 指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員に対し商品市場における売買取引を委託した者は、その商品取引員が当該受託に係る債務を弁済することができないときは、指定弁済機関に対し、その弁済契約において定める額につき弁済すべきことを請求することができる。
(弁済業務規程)
第九十七条の十二 指定弁済機関は、弁済業務に関する規程(以下「弁済業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 弁済業務規程には、弁済業務のための基金の管理に関する事項、その基金に充てるための社員からの負担金の徴収の方法に関する事項、弁済契約の締結及び履行に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした弁済業務規程が弁済業務の適正かつ確実な運営上不適当となつたと認めるときは、その弁済業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第九十七条の十三 指定弁済機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定弁済機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告徴収等)
第九十七条の十四 主務大臣は、指定弁済機関の弁済業務の適正かつ確実な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定弁済機関に対し、その業務又は財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定弁済機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適合命令)
第九十七条の十五 主務大臣は、指定弁済機関が第九十七条の八第二号、第四号又は第六号の規定に該当しないこととなつたと認めるときは、指定弁済機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第九十七条の十六 主務大臣は、指定弁済機関が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 第九十七条の九、第九十七条の十、第九十七条の十一第一項若しくは第二項、第九十七条の十二第一項又は第九十七条の十三の規定に違反したとき。
三 第九十七条の十二第一項の認可を受けた弁済業務規程によらないで弁済業務を行つたとき。
四 第九十七条の十二第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
2 第十五条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
第百二十三条中「第四十一条第一項の許可」の下に「(同条第四項の許可の更新を含む。)若しくは第四十六条第一項の許可」を加え、「附された」を「付された」に、「同項」を「第四十一条第一項若しくは第四十六条第一項」に改める。
第百三十七条中「この法律の施行に関する」を「主務大臣の諮問に応じ商品取引所に関する」に改める。
第十五章中第百四十二条の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第百四十二条の二 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十六条中「第五十二条第三項」の下に「、第九十七条の十六第二項」を加える。
第百四十八条第一項中「第二条第二項第四号及び第五号に掲げる商品並びに同項第十号の規定により」を「第二条第二項の」に、「又は当該商品に係る商品取引員」を「、当該商品に係る商品取引員又は当該商品のみに係る弁済業務を行う指定弁済機関」に、「取引所については」を「取引所又はこれらの商品に係る弁済業務を行う指定弁済機関については」に改める。
第百五十二条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百五十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。
第百五十四条第一項及び第二項中「賄ろ」を「賄ろ」に改め、同条第三項中「賄ろ」を「賄ろ」に、「申込」を「申込み」に、「三十万円」を「百万円」に改める。
第百五十五条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第百五十六条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第百五十七条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百五十九条中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「又は第八十二条」を「、第八十二条又は第九十一条第一項」に改める。
第百六十条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「三十万円」に改める。
第百六十一条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第九十一条第一項、第九十一条の二第一項又は第九十七条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「第九十一条の二第二項又は第九十七条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の二」を加え、「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第三号中「第百十九条」を「第九十七条の十四第一項又は第百十九条」に改め、同条第四号中「第百二十条」を「第九十七条の十四第一項又は第百二十条」に改める。
第百六十二条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百六十四条中「一万円」を「三万円」に改める。
第百六十五条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「三万円」に改める。
第百六十六条中「五千円」を「二万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第五十二条第三項」の下に「、第九十七条の十六第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に商品取引員である者が受けている改正前の第四十一条第一項の許可についての改正後の同条第四項の規定の適用については、同項中「四年ごとに」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して四年を経過する日までにその更新を受けなければ、又はその更新後四年ごとに」とする。
第三条 この法律の施行の際現に改正後の第四十七条の二第二項に規定する支配関係を持つている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して三十日を経過する日までに」とする。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一の第三十一号中「(売買取引の受託の許可)の商品市場における売買取引の受託の許可」の下に「(許可の更新を除く。)」を加える。
(農林省設置法の一部改正)
第七条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十七号の二中「行なう」を「行う」に改め、「及び」を削り、「許可を与え」の下に「、及び指定弁済機関を指定し」を加える。
(通商産業省設置法の一部改正)
第八条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十七号中「行なう」を「行う」に改め、「及び」を削り、「許可を与え」の下に「、及び指定弁済機関を指定し」を加える。
(大蔵・農林・通商産業・内閣総理大臣署名)