昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十号(昭五〇・一一・二〇)

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「第四条まで、第七条の二、第八条及び第八条の四」を「第五条まで、第十一条から第十二条まで及び第十二条の四」に改める。

  第二条の三第八項中「規定する者」の下に「(以下「沖縄の組合員であつた者」という。)」を加える。

  第二条の五第一項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第二条の六 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(仮定新法の給料年額とみなされた額にあつては、その額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額を求め、その給料年額を基礎として第一条から第二条の四までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を、それぞれ当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。

  一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳末満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年末満のものに係る年金 二十一万円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円

  三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十一万円

   ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。

 5 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 第一項及び第三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、第二項から前項までの規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 7 沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分以後、同年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分以後、その額を、前各項の規定に準じて政令で定めるところにより改定する。

  第三条の二第一項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第三条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 4 沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第四条第一項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、同条第三項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、「退職に係る年金」の下に「(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)」を加え、同条第五項中「及び施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者」を「並びに沖縄の組合員であつた者」に、「退職に係るものについては」を「退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては」に改める。

  第十三条中「第九条」を「第十三条」に改め、同条を第十七条とする。

  第十二条中「第十条」を「第十四条」に、「第十条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

  第十一条を第十五条とし、第十条を第十四条とする。

  第九条第二項中「第八条第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条を第十三条とする。

  第八条の四第一項中「第八条第一項各号」を「第十二条第一項各号」に改め、同条第二項中「第八条第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条を第十二条の四とする。

  第八条の三第一項及び第二項中「第八条第一項」を「第十二条第一項」に、「第八条の二第一項」を「第十二条の二第一項」に改め、同条第三項中「第八条第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条を第十二条の三とする。

  第八条の二を第十二条の二とし、第八条を第十二条とする。

  第七条の二第一項中「遺族年金」の下に「(以下「新法の規定による地方議会議員の退職年金等」という。)」を加え、「以下この項において同じ」を「以下同じ」に改め、「一万円とする。)」の下に「(以下「昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額」という。)」を加え、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

 第十一条の二 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和四十五年四月三十日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、その者が引き続き昭和四十五年五月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年五月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が当該地方議会議員の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に一・六を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項又は第百六十二条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 施行法第百四十二条の三第四項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和四十五年四月三十日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第七条を第十条とする。

  第六条第一項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第六条の二第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第七条第一項の場合」と、「前項第二号」とあるのは「第七条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第七条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第七条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

  第六条第三項中「係るもの」の下に「及び沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、同月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの」を加え、同条を第七条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第七条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第七条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第七条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第七条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第七条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第七条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第八条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料に一・二九三を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第八条第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第二号」とあるのは「第八条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第八条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

 3 沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、当該年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものにあつては同年八月分以後、同年八月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  (端数計算)

 第九条 第二条の六、第三条の三、第四条の二、第五条、第六条の三及び前二条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。

  第五条の二第一項中「新法の規定」を「地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定」に改め、同条を第六条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

 第六条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定給料(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものにあつては、その乗じて得た額が、昭和四十九年改正後の新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額を求め、その給料の額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第一条から第二条の四までの規定を適用するものとした場合の同条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項第一号に掲げる仮定新法の給料年額とみなされた額を算定し、その額に別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三百七十二万円を超える場合には、三百七十二万円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た場合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第三に定める率を乗じて得た金額

 3 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、第一項第二号中「一・二九三」とあるのを「別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 新法第八十二条第六項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

 5 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

 6 前条第五項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項、第二項及び前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

 7 前項の規定の適用を受ける年金(昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものに限る。)については、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項から第五項までの規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第五条第一項中「(以下「新法の規定による通算退職年金」という。)」を削り、同条を第六条とする。

  第四条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第四条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給付年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 4 前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第五条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの(第五項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和五十年八月分以後、その額を、当該年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、これらの給料年額については、三百七十二万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第二条の六第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 第二条の六第三項及び第四項の規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で昭和五十年七月三十一日において現に支給されているもののうち昭和四十九年四月一日以後の退職に係る年金(第五項の規定の適用を受ける年金を除く。)の額の改定について準用する。

 4 第一項及び第二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものについて、それぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 5 沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るもの及び同年四月一日以後の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  附則第十条中「第九条」を「第十一条」に改める。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第一条関係)」に改める。

  別表第一の二中「別表第一の二」を「別表第一の二(第一条、第一条の二関係)」に改める。

  別表第一の三中「別表第一の三」を「別表第一の三(第一条の二関係)」に改める。

  別表第一の四中「別表第一の四」を「別表第一の四(第二条関係)」に改める。

  別表第一の五中「別表第一の五」を「別表第一の五(第二条の二関係)」に改める。

  別表第一の六中「別表第一の六」を「別表第一の六(第二条の二関係)」に改める。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第一条、第十二条関係)」に改める。

  別表第二の二中「別表第二の二」を「別表第二の二(第一条、第一条の二、第十二条関係)」に改める。

  別表第二の三中「別表第二の三」を「別表第二の三(第一条の二、第十二条関係)」に改める。

  別表第二の四中「別表第二の四」を「別表第二の四(第二条、第十二条の二関係)」に改める。

  別表第二の五中「別表第二の五」を「別表第二の五(第二条の二、第十二条の三関係)」に改める。

  別表第二の六中「別表第二の六」を「別表第二の六(第二条の二、第十二条の三関係)」に改める。

  別表第三中「別表第三」を「別表第三(第一条関係)」に改める。

  別表第三の二中「別表第三の二」を「別表第三の二(第一条関係)」に改める。

  別表第四中「別表第四」を「別表第四(第二条の三、第十二条の四関係)」に改める。

  別表第五中「別表第五」を「別表第五(第二条の五、第二条の六、第六条の三関係)」に改め、同表の次に次の一表を加える。

 別表第六(第二条の六、第六条の三関係)

退職の時期

昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・三四一

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・三三八

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・三二九

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・三三〇

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三二五

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・三一八

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・三一二

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・三〇三


 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条第五項中「減額退職年金の額とする。)」の下に「のうち第七十八条の二第一項第二号に係る額」を、「乗じて得た額」の下に「と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第一号に係る額との合算額」を加える。

  第八十八条第三項中「ときは」を「場合において、その該当しなくなつた日から同欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときは」に改める。

  第九十条の次に次の一条を加える。

 第九十条の二 廃疾年金を受ける権利を有する者が別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつたときは、当該廃疾の状態に該当しない間、その支給を停止する。

  第百十四条第三項及び第二百四条第四項中「二十四万五千円」を「三十一万円」に改める。


 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七項中「昭和四十一年六月三十日」を「昭和四十五年六月三十日」に改め、「在職した者」の下に「(沖繩の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)」を加え、同条第八項を次のように改める。

 8 前二項の規定は、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)若しくは公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。

  第三条第九項中「昭和二十年九月三日前」を「昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和二十年九月三日前」に、「「樺太の退隠料等」という」を「「樺太の退隠料等」と総称する」に改める。

  第三条の三第一項第二号中「昭和四十八年法律第六十号」を「昭和五十年法律第七十号」に改め、同項第五号中「昭和四十九年法律第九十三号」を「昭和五十年法律第七十号」に改める。

  第七条第一項第四号中「第十条第四号」を「第十条第一項第四号」に改め、同項第五号中「第十条第六号」を「第十条第一項第六号」に改める。

  第十条に次の三項を加える。

 2 新法第七十八条第一項、前二条又は前項の規定に該当しない更新組合員のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項及び次項において「特定事務従事者」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)の施行の日において組合員である者に限る。)が当該施行の日から昭和五十八年十一月三十日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事者であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 3 更新組合員以外の者のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。

 4 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  第十一条第七項中「こえる」を「超える」に、「次条」を「第十二条」に改め、同条第十一項中「前項各号」を「第十項各号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号の期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第十一条に次の一項を加える。

 13 新法第七十八条第一項又は前三条の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第十項各号に掲げる期間を有するときは、その者を第十一項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第十二条第一項第一号中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第二号及び第三号中「、第十項及び第十一項」を「及び第十項から第十三項まで」に改める。

  第十三条第一項中「第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる期間に係る前三条の規定により算定した金額」を「第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる金額」に改める。

  第二十七条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第十一条第十一項」を「第十一条第十二項及び第十三項」に、「同項中「前項各号」」を「第十一条第十二項中「第十項各号」」に、「と読み替える」を「と、同条第十三項中「第十項各号」とあるのは「第二十七条第八項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号」と、「第十一項」とあるのは「同条第八項」と読み替える」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 八十歳以上の更新組合員が退職し、新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項から第六項までの規定の適用については、第一項第一号中「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは「退職年金条例の給料年額に退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第二号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第三号中「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額」とあるのは「共済法の給料年額に共済法の退職年金の加算率に一から加算控除率を控除した数を乗じた数を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」と、同項第四号中「共済法の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「共済法の給料年額に百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前三号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」とする。

  第三十八条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「前二項の場合において、これらの規定による」を「第三項から前項までに規定する場合において、」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が八十歳に達した場合において、当該年金を受ける者に係る更新組合員が第三項各号に掲げる期間を有していたときは、当該年金を受ける者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該遺族年金の額を改定する。

  第三十八条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の場合において、遺族年金を受ける者が八十歳以上であるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」と、同項第二号中「三百分の一」とあるのは「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第三十九条第一項中「及び第十一条の二から第十四条までの規定により」を「、第十一条の二から第十四条まで及び前条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより」に改め、「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、同条第二項を削る。

  第四十条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「前条の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を削る。

  第四十一条中「三十六万六千六百四十七円」を「五十万六千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改める。

  第五十七条第三項中「第十一条第十項」を「第十一条第十項又は第十一項」に、「同項の規定」を「これらの規定」に改め、同条第五項中「第二項において」を「第二項の規定により」に、「七十歳」を「六十五歳」に改め、同条第六項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「適用する場合には」の下に「、政令で定める場合を除き」を加え、「第三十八条第五項」を「第三十八条第七項」に改め、同条第七項中「七十歳」を「六十五歳」に、「第三十八条第五項」を「第三十八条第七項」に改める。

  第五十九条第二項中「、第十項及び第十一項」を「及び第十項から第十三項まで」に改める。

  第六十八条第二項中「次項及び第四項」を「次項から第六項まで」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項]に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 八十歳以上の知事等であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第六十八条に次の一項を加える。

 6 地方公共団体の長の退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第七十六条第二項中「次項及び第四項」を「次項から第五項まで」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第四項中「第六十八条第四項」を「第六十八条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「前項」を「第三項」に、「と読み替える」を「と、同条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第七十六条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と読み替える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方公共団体の長であつた期間が十二年を超える八十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額」とあるのは、「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に知事等としての退隠料の加算率を乗じて得た額にその給料年額に三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を乗じて得た額を加えた額」とする。

  第八十二条第一項中「相当する金額」の下に「(遺族年金を受ける者が新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」を加え、同条第二項中「新法第九十三条の三及び」を削る。

  第八十三条第二項中「第五項までの規定」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「同条第四項中「前項各号」」を「退職年金条例の給料年額」とあるのは「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第八十三条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第一号」と」を「第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」と」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体の長の公務によらない遺族年金に関する経過措置)

 第八十三条の二 更新組合員である地方公共団体の長に係る新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで並びに前条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第百七条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定による遺族年金の額について準用する。

 3 第八十二条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

  第九十条第六項中「第一項の規定の適用を受ける」、「又は職務加算等の期間」及び「又は第四項において準用する第五十七条第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受ける」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 八十歳以上の恩給公務員である職員であつた更新組合員が退職した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第九十条に次の二項を加える。

 8 警察職員の退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第一項第一号の期間で十二年を超える期間を有するときは、その者を第三項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

 9 警察職員の退職年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者が第五項において準用する第五十七条第五項に規定する戦務加算等の期間を有するときは、その者を第五項において準用する同条第五項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第九十七条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 警察職員であつた期間が十五年を超える八十歳以上の更新組合員に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「警察職員の恩給法の給料年額の百五十分の一に相当する金額」とあるのは、「警察職員の恩給法の給料年額に百五十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額に相当する金額」とする。

  第九十七条に次の一項を加える。

 6 第九十条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける廃疾年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第八項中「第一項第一号の期間で十二年」とあるのは「第九十七条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の期間で十五年」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と、同条第九項中「第五項において準用する第五十七条第五項」とあり、及び「第五項において準用する同条第五項」とあるのは「第九十七条第五項において準用する第五十七条第五項」と読み替えるものとする。

  第百三条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「第百四条の二第一項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

  第百四条第二項中「第五項まで」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「十二年」と、同条第四項中「前項各号」」を「十五年」と、「退職年金条例の給料年額」とあるのは「警察職員の恩給法の給料年額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第百四条第二項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第一号」と」を「第三項第一号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四条第二項において準用する第三項第一号」と、「第四項」とあるのは「同条第二項において準用する第四項」と」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (警察職員の公務によらない遺族年金に関する経過措置)

 第百四条の二 更新組合員である警察職員に係る新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第五十七条第六項及び第七項、第九十条第一項、第四項及び第六項、第九十条の二から第九十三条まで並びに前条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法附則第二十五条第一項の規定により適用することとされた新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

 3 第百三条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

  第百十一条第二項中「第十一項」を「第十三項」に改める。

  第百十七条第一項中「第百十一条第一項」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百十一条第一項」に改める。

  第百十九条第一項中「当該各号に規定する退職年金の額の百分の五十に相当する金額」を「次条第一項の遺族年金の額の算定の例に準じて政令で定めるところにより算定した金額」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

  第百十九条の二を第百十九条の三とし、第百十九条の次に次の一条を加える。

 第百十九条の二 更新組合員である消防職員に係る新法第九十三条第二号又は第三号の規定による遺族年金の額は、第三十八条第三項から第七項まで、第五十七条第六項及び第七項並びに第百十一条から第百十四条までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)とする。

 2 第四十二条の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者について準用する。

 3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定により算定した遺族年金の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した遺族年金の額より少ない場合について準用する。

  第百三十一条第二項中「第十条各号」を「第十条第一項各号」に改め、同条第四号中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第二項」に改める。

  第百四十三条の三第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときにおけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」とする。

  第百四十三条の三に次の一項を加える。

 6 新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項の規定による退職年金を受ける者が八十歳に達した場合において、その者が第百四十三条の二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するときは、その者を第四項の規定に該当する者とみなして、当該退職年金の額を改定する。

  第百四十三条の十第三項中「同法」を「新法」に改め、同条第四項中「第百四十三条の三第四項」を「第百四十三条の三第五項及び第六項」に、「同項中「前項」」を「第百四十三条の三第五項中「第三項」」に、「読み替える」を「と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第百四十三条の十第四項」と読み替える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 八十歳以上の団体共済更新組合員が退職し、新法第二百二条において準用する新法第八十六条の規定による廃疾年金を受ける場合におけるその者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「退職時の給料年額の二百二十五分の二」とあるのは「退職時の給料年額に二百二十五分の二と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号中「退職時の給料年額の九十分の一」とあるのは「退職時の給料年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」と、同項第三号中「退職時の給料年額の百八十分の一・一」とあるのは「退職時の給料年額に百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを加えた率を乗じて得た額」とする。

  第百四十三条の十三第三項中「第五項までの規定」を「第七項までの規定(同条第三項第二号に係る部分を除く。)」に、「同条第四項中「前項各号」」を「同条第四項中「前項」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する前項」と、同条第五項中「第三項各号」」に、「前項第二号」と」を「第三項第二号」と、同条第六項中「第三項各号」とあるのは「第百四十三条の十三第三項において準用する第三項第二号」と、「第四項」とあるのは「同条第三項において準用する第四項」と」に改める。

  第百四十三条の十四第一項中「又は第百四十三条の三の二の規定により算定した金額の百分の五十に相当する金額」を「から第百四十三条の四まで及び前条の規定により読み替えられた第三十八条第三項から第七項までの規定に準じて政令で定めるところにより算定した金額の百分の五十に相当する金額(遺族年金を受ける者が新法第二百二条において準用する新法第九十三条の三第一項各号に該当するときは、更に同条の規定に準じて算定した金額)」に改め、同条第二項を削る。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第二十三条、第七十五条関係)」に改める。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第二十九条、第七十八条、第九十九条関係)」に、「一、四四二、〇〇〇円」を「一、九八四、〇〇〇円」に、「九三四、〇〇〇円」を「一、二八三、〇〇〇円」に、「六一七、〇〇〇円」を「八四四、〇〇〇円」に改め、同表の備考二中「七万二千円」を「十二万円」に改め、同表の備考三中「四万二千円」を「六万円」に、「一万二千円」を「一万八千円(同号イに掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万二千円)」に改める。

  別表第三中「別表第三」を「別表第三(第百四十三条の六関係)」に改める。

  別表第四中「別表第四」を「別表第四(第百四十三条の六関係)」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 附則第八条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。


 (廃疾の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十八条第三項及び第九十条の二(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に廃疾年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第四の上欄に掲げる程度の廃疾の状態に該当しなくなつた場合について適用する。


 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第三条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十年八月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年七月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。


 (沖繩の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖繩の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。


 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)

第五条 昭和五十年八月一日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第九条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十年七月三十一日において改正前の施行法第十条第一号(改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。


 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)

第六条 改正後の施行法第十一条第十一項及び第十三項、第十二条第一項、第二十七条第八項及び第九項、第三十八条第四項、第六項及び第七項、第三十九条、第四十条、第五十七条第三項及び第五項から第七項まで、第五十九条第二項、第六十八条第二項、第四項及び第六項、第七十六条第二項、第四項及び第五項、第八十二条第一項及び第二項、第八十三条第二項、第八十三条の二、第九十条第三項、第八項及び第九項、第九十七条第四項及び第六項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第二項、第百四条の二、第百十一条第二項、第百十九条第一項及び第二項、第百十九条の二、第百四十三条の三第四項及び第六項、第百四十三条の十第四項及び第五項、第百四十三条の十三第三項並びに第百四十三条の十四の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。


 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第七条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十年八月分以後適用する。

2 昭和五十年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年八月分から同年十二月分までの年金については、同条中「五十万六千円」とあるのは「四十七万四千円」と、同表中「一、九八四、〇〇〇円」とあるのは「一、八七一、〇〇〇円」と、「一、二八三、〇〇〇円」とあるのは「一、二一四、〇〇〇円」と、「八四四、〇〇〇円」とあるのは「八〇三、〇〇〇円」とする。


 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)

第八条 組合員又は団体共済組合員が昭和五十年八月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 四十二万円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十一万円

 二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十二万円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十一万五千円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十一万円

 三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十一万円

  ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十五万七千五百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十万五千円

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

3 第一項各号に掲げる年金で昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十五歳未満の者に限る。)が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。


 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族が附則第五条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。


 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第十条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「第七条」を「第十条」に改める。


 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第十一条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「第七条」を「第十条」に改める。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る