製造たばこ定価法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭五〇・一二・一五)

 製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項の表紙巻たばこの項中「六五円」を「八五円」に、「四〇円」を「六〇円」に、「三〇円」を「四〇円」に改め、同表刻みたばこの項中「二〇円」を「三〇円」に改め、同表パイプたばこの項中「八○円」を「一二〇円」に、「四〇円」を「六〇円」に改め、同表葉巻たばこの項中「二四〇円」を「三六〇円」に、「六五円」を「一〇〇円」に改め、同条第二項中「百円」を「百五十円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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