国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭五〇・一一・一四)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(住居手当)
第二条 国会議員の秘書は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)の例により、住居手当を受ける。
2 住居手当の支給の方法は、両議院の議長が協議して定めるものを除き、一般職公務員の例による。
第三条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員」を「一般職公務員」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣臨時代理署名)