在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭五〇・一二・一九)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一 大使館の表大洋州の項中

在ニュー・ジーランド日本国大使館

ニュー・ジーランド

ウエリントン

 

在ニュー・ジーランド日本国大使館

ニュー・ジーランド

ウエリントン

在パブア・ニューギニア日本国大使館

パプア・ニューギニア

ポート・モレスビー

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表大洋州の項中

在ポート・モレスビー日本国総領事館

オーストラリア

ポート・モレスビー

 

を削り、

在オークランド日本国総領事館

ニュー・ジーランド

オークランド

 

在オークランド日本国総領事館

ニュー・ジーランド

オークランド

在ポート・モレスビー日本国総領事館

パプア・ニューギニア

ポート・モレスビー

に改める。

 別表第二の一 大使館の表大洋州の項中

ニュー・ジーランド

490,000

390,000

375,800

360,100

328,500

292,500

 

247,500

217,500

195,000

180,000

165,000

150,000

135,000

120,000

ニュー・ジーランド

490,000

390,000

375,800

360,100

328,500

292,500

パプア・ニューギニア

570,000

510,000

466,800

427,600

399,900

359,000

 

247,500

217,500

195,000

180,000

165,000

150,000

135,000

120,000

 

303,800

266,900

239,300

220,900

202,500

184,100

165,700

147,300

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表大洋州の項中

ポート・モレスビー

480,000

427,600

399,900

359,000

303,800

266,900

 

 

239,300

220,900

202,500

184,100

165,700

147,300

を削り、

オークランド

380,000

360,100

328,500

292,500

247,500

217,500

 

 

195,000

180,000

165,000

150,000

135,000

120,000

オークランド

380,000

360,100

328,500

292,500

247,500

217,500

ポート・モレスビー

480,000

427,600

399,900

359,000

303,800

266,900

 

 

195,000

180,000

165,000

150,000

135,000

120,000

 

239,300

220,900

202,500

184,100

165,700

147,300

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務大臣臨時代理内閣総理大臣署名)

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