郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭五〇・一二・二七)

 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六十五条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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