検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭五〇・一一・七)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「三十四万五千円」を「三十六万九千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

九〇〇、〇〇〇円

次長検事

六八〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

七三〇、〇〇〇円

その他の検事長

六八〇、〇〇〇円

検事

一号

六六〇、〇〇〇円

二号

五八五、〇〇〇円

三号

五五〇、〇〇〇円

四号

四七〇、〇〇〇円

五号

四〇六、〇〇〇円

六号

三六九、〇〇〇円

七号

三三二、〇〇〇円

八号

三〇五、〇〇〇円

九号

二五〇、〇〇〇円

十号

二二四、五〇〇円

十一号

二〇七、五〇〇円

十二号

一九一、五〇〇円

十三号

一七六、五〇〇円

十四号

一六六、二〇〇円

十五号

一五四、六〇〇円

十六号

一四七、七〇〇円

十七号

一三三、三〇〇円

十八号

一二七、三〇〇円

十九号

一一九、〇〇〇円

二十号

一一四、二〇〇円

副検事

一号

三三二、〇〇〇円

二号

二六三、四〇〇円

三号

二五〇、〇〇〇円

四号

二二四、五〇〇円

五号

二〇七、五〇〇円

六号

一九一、五〇〇円

七号

一七六、五〇〇円

八号

一六六、二〇〇円

九号

一五四、六〇〇円

十号

一四七、七〇〇円

十一号

一三三、三〇〇円

十二号

一二七、三〇〇円

十三号

一一九、〇〇〇円

十四号

一一四、二〇〇円

十五号

一〇六、六〇〇円

十六号

一〇〇、六〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 検察官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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