建設省設置法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭四六・五・一〇)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「宅地部を」の下に「、都市局に下水道部を」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 下水道部においては、第三条第七号に規定する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)
法律第五十八号(昭四六・五・一〇)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「宅地部を」の下に「、都市局に下水道部を」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 下水道部においては、第三条第七号に規定する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)