日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律
法律第四十五号(昭四六・四・一五)
(趣旨)
第一条 この法律は、他の主要な債権国と協調して、インドネシア共和国の政府等の有する債務の履行の円滑化を図るため、同国の中央銀行に対する日本輸出入銀行の貸付金につき利息の特例を定めるとともに、これに伴う措置を講ずるものとする。
(償還期限等の延長に係る貸付金債権の利息の特例)
第二条 日本輸出入銀行は、昭和四十二年十二月十二日から昭和四十四年十二月十日までの間に締結した契約に基づいてインドネシア共和国の中央銀行に対して貸し付けた日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第十八条第九号の規定による貸付金に係る債権で、昭和四十五年一月一日以後にその償還又は支払の期日が到来するものにつき期限延長の措置を講ずる場合には、当該貸付金に係る債権については、同法第十九条の規定にかかわらず、その延長に係る期間に対応する利息を徴しないことができる。
(再融資に係る貸付金債権の利息の特例)
第三条 日本輸出入銀行は、昭和四十一年七月一日前に効力が生じた契約に基づいて本邦から日本輸出入銀行法第十八条第一号に規定する設備等の輸入又は同条第二号に規定する技術の受入れをしたインドネシア共和国の政府又は同国の居住者が、当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して有する債務(その履行期限が百八十日をこえ、かつ、当該債務に係る債権につき輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五条の二第二項に規定する輸出代金保険が引き受けられたものに限る。)で、昭和四十五年一月一日以後にその履行期日が到来するものに関し、同国の中央銀行に対して日本輸出入銀行法第十八条第九号の規定による資金の貸付けを行なう場合には、その貸付金に係る債権については、同法第十九条の規定にかかわらず、利息を徴しないことができる。
(特別勘定)
第四条 日本輸出入銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する日本輸出入銀行法第三十八条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
(政府の貸付け)
第五条 政府は、日本輸出入銀行に対し、その特別勘定に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
(大蔵省令への委任)
第六条 この法律に規定するもののほか、特別勘定の経理に関する事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)