文化功労者年金法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭四六・五・六)
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百万円」を「百五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 この法律による改正前の文化功労者年金法の規定に基づいて昭和四十六会計年度分として支払われた年金は、この法律による改正後の文化功労者年金法の規定による同会計年度分の年金の内払とみなす。
(文部・内閣総理大臣署名)