下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭四六・四・五)

 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「昭和四十二年度」を「昭和四十六年度」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・建設・内閣総理大臣署名) 

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