銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭四六・四・二〇)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「建設業の」を「人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の」に、「監督の下に建設作業」を「監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業」に、「以下「建設作業に従事する者」」を「第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」」に改める。
第四条第一項第二号中「又はと殺若しくは」を「、動物麻酔、と殺又は」に、「又はと殺銃若しくは」を「、麻酔銃、と殺銃又は」に改め、同項第四号中「運動競技会のけん銃射撃競技」の下に「又は空気けん銃射撃競技」を、「当該けん銃射撃競技」の下に「又は空気けん銃射撃競技」を、「、けん銃」の下に「又は空気けん銃」を加え、同条第四項中「けん銃」の下に「又は空気けん銃」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(番号又は記号の打刻)
第四条の二 都道府県公安委員会は、前条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、総理府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第五条第一項中「前条」を「第四条」に改め、「経過していない者」の下に「(同条第一項第三号に該当したことにより許可を取り消された者を除く。)」を加え、同条第三項中「前条」を「第四条」に改める。
第五条の二に次の一項を加える。
3 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当する者でなければ、許可をしてはならない。
一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者
第八条第一項第六号中「第五号」の下に「若しくは第五条の二第三項第二号」を加える。
第十条第二項第一号中「場合」の下に「。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。」を加え、同項第二号中「規定により標的射撃の用途に供するため」を「規定による」に改め、同条第三項中「実包、空包又は金属性弾丸を装てんしないで、」を削り、同条に次の一項を加える。
4 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号の一に該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸を装てんしておいてはならない。
第十条の三(同条の前の見出しを含まないものとする。)を次のように改める。
第十条の三 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
2 前項の規定による銃砲の保管は、堅固な保管設備に施錠して行なわなければならない。ただし、狩猟のため堅固な保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。
第十条の四第三項を削る。
第十条の五を第十条の六とし、同条の前に次の一条を加える。
(銃砲の保管状況に関する報告徴取)
第十条の五 都道府県公安委員会は、前二条の規定により銃砲を保管する者に対し、これらの規定による銃砲の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
第十一条第一項に次の一号を加え、同条第三項中「建設作業」を「人命救助等」に改める。
三 第五条の二第三項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
第二十一条中「基いて」を「基づいて」に改め、「「前項各号の一に該当する」」の下に「とあり、又は同条第四項中「第二項各号の一に該当する」」を加える。
第二十二条の次に次の二条を加える。
(模造けん銃の所持の禁止)
第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、総理府令で定める。
(模造刀剣類の携帯の禁止)
第二十三条の三 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(事故届)
第二十三条の二 第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
第三十五条第一号中「第十条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十五条第二項」を「第十条の三、第十五条第二項」に、「第二十三条」を「第二十二条の二から第二十三条まで」に改め、同条第四号中「第十一条第五項」を「第四条の二の規定による打刻命令又は第十一条第五項」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条に次の一号を加える。
六 第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十七条中「第三十五条第一号から第四号まで」の下に「若しくは第六号」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項及び第二十二条の三に係る部分を除く。)及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(武器等製造法の一部改正)
5 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の次に次の一条を加える。
(保管)
第十九条の二 猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第十七条第二項又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。
2 前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。
第二十三条中「第十九条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)」を「猟銃等販売事業者」に改める。
第三十四条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十九条の二の規定に違反した者
(内閣総理・法務・通商産業大臣署名)