原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十三号(昭四六・五・一)

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第一条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第七条」を「―第七条の二」に改める。

  第二条第一項中「附随してする核燃料物質」の下に「又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次項において同じ。)」を、「廃棄」の下に「であつて、政令で定めるもの」を加え、同項第二号から第四号までの規定中「であつて政令で定めるもの」を削り、同条第二項中「原子核分裂生成物を含む」を「次条第二項において「核燃料物質等」という」に、「責」を「責め」に改め、同条第三項第一号中「次号」を「第二号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 規制法第二十三条の二第一項の許可を受けた者

  第二条第四項中「放射線を」の下に「いい、「原子力船」又は「外国原子力船」とは、規制法第二十三条の二第一項に規定する原子力船又は外国原子力船を」を加える。

  第三条の前の見出し中「及び責任の集中」を「、責任の集中等」に改め、同条第一項中「責」を「責め」に改め、同条第二項中「核燃料物質」を「核燃料物質等」に改め、「ときは」の下に「、当該原子力事業者間に特約がない限り」を加え、「受取人」を「発送人」に、「責」を「責め」に改める。

  第四条中「責」を「責め」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

 3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百九十条第一項及び第七百九十八条第一項の規定は、適用しない。

  第五条第一項中「又は過失」及びただし書を削る。

  第七条第一項中「損害賠償措置は」の下に「、次条の規定の適用がある場合を除き」を加え、「(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、一隻当たり)」を「若しくは一原子力船当たり」に、「五十億円」を「六十億円」に改め、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。

 第七条の二 原子力船を外国の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結その他の措置であつて、当該原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額の原子力損害を賠償するに足りる措置として科学技術庁長官の承認を受けたものとする。

 2 外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる場合の損害賠償措置は、当該外国原子力船に係る原子力事業者が原子力損害を賠償する責めに任ずべきものとして政府が当該外国政府と合意した額(原子力損害の発生の原因となつた事実一について三百六十億円を下らないものとする。)の原子力損害を賠償するに足りる措置として科学技術庁長官の承認を受けたものとする。

  第八条中「第三条の規定による原子力事業者の損害賠償」を「原子力事業者の原子力損害の賠償」に改める。

  第十条第一項中「第三条の規定による原子力事業者の損害賠償」を「原子力事業者の原子力損害の賠償」に改め、「責任保険契約」の下に「その他の原子力損害を賠償するための措置」を加える。

  第十六条第一項中「原子力事業者が第三条の」を「原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の」に、「責」を「責め」に改める。

  第十七条中「場合」の下に「又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合」を加える。

  第二十条中「昭和四十六年十二月三十一日」を「昭和五十六年十二月三十一日」に改める。

  第二十一条第一項中「(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)」を「若しくは原子力船」に改める。

  第二十二条中「第七条第一項」の下に「若しくは第七条の二第一項若しくは第二項」を加え、「同条第二項」を「第七条第二項」に改める。


 (原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)

第二条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「原子力事業者を」を「原子力事業者(同項第一号の二に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項に規定する原子力船を」に改める。

  第二条中「賠償法第三条の規定による原子力事業者の損害賠償」を「原子力事業者の原子力損害の賠償」に改め、「責任保険契約」の下に「その他の原子力損害を賠償するための措置」を加える。

  第三条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの

  第四条中「補償契約に」を「前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第七条第一項に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第七条の二第一項に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

  第五条中「補償契約の期間は」を「第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第三条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。

  第七条第二項中「政府が」の下に「第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る」を加える。

   第十三条中第一号を削り、第二号を第一号に、第三号を第二号とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に行なわれている核燃料物質の運搬については、改正後の原子力損害の賠償に関する法律第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の二第二項第三号を削る。

  第二十四条の二第一項中「次の各号」を「前条第一項第一号、第三号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項」に、「同項」を「第二十三条の二第一項」に改め、各号を削る。

  第二十六条の二第一項中「又は第三号」を削る。

(内閣総理大臣署名)

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