国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭四六・四・一〇)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十三号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)