貸付信託法の一部を改正する法律
法律第三十三号(昭四六・四・一)
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「産業投資」を「投資」に、「資源の開発その他緊要な産業」を「国民経済の健全な発展に必要な分野」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 受託者は、貸付信託の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。
2 受託者は、前項の方法によるほか、支払準備その他の必要があると認められる場合には、貸付信託の信託財産を、有価証券の取得の方法により運用することができる。
3 前二項の規定は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産及び貸付信託の信託財産の運用上生じた余裕金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)