預金保険法
法律第三十四号(昭四六・四・一)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 預金保険機構
第一節 総則(第三条―第八条)
第二節 設立(第九条―第十三条)
第三節 運営委員会(第十四条―第二十三条)
第四節 役員等(第二十四条―第三十三条)
第五節 業務(第三十四条―第三十七条)
第六節 財務及び会計(第三十八条―第四十四条)
第七節 監督(第四十五条・第四十六条)
第八節 補則(第四十七条・第四十八条)
第三章 預金保険(第四十九条―第五十九条)
第四章 罰則(第六十条―第六十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、預金者等の保護を図るため、金融機関の預金等の払戻しにつき保険を行なう制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一 銀行法(昭和二年法律第二十一号)第二条の免許を受けた銀行
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行
四 相互銀行
五 信用金庫
六 信用協同組合
2 この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 預金(貯金を含む。)
二 定期積金
三 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号に規定する掛金
四 信託業法(大正十一年法律第六十五号)第九条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
3 この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
第二章 預金保険機構
第一節 総則
(法人格)
第三条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第四条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、大蔵大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
(名称)
第六条 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第七条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。
第二節 設立
(発起人)
第九条 機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
(定款の作成等)
第十条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 運営委員会に関する事項
六 役員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
(設立の認可)
第十一条 発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を大蔵大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第十二条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第十三条 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第三節 運営委員会
(設置)
第十四条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第十五条 次章に規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び資金計画
四 決算
五 その他委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第十六条 委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十七条 委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が大蔵大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)
第十八条 委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第十九条 機構の理事長は、委員が次の各号の一に該当するに至つたときは、大蔵大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一 破産の宣告を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第二十条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第二十一条 委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 大蔵大臣が指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員の秘密保持義務)
第二十二条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の公務員たる性質)
第二十三条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 役員等
(役員)
第二十四条 機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第二十五条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
(役員の任命等)
第二十六条 理事長は、日本銀行副総裁をもつて充てる。
2 理事は、理事長が大蔵大臣の認可を受けて任命する。
3 監事は、大蔵大臣が任命する。
(理事等の任期)
第二十七条 理事及び監事の任期は、三年とする。
2 理事及び監事は、再任されることができる。
(理事等の欠格条項)
第二十八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、理事又は監事となることができない。
(理事等の解任)
第二十九条 大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の例により、その役員を解任することができる。
(理事の兼職禁止)
第三十条 理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十一条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
第三十二条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)
第三十三条 第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
第五節 業務
(業務の範囲)
第三十四条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 次章の規定による保険
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第三十五条 機構は、大蔵大臣の認可を受けて、日本銀行又は金融機関等(金融機関並びに信用金庫連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行なう協同組合連合会をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 日本銀行及び金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
3 第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
(業務方法書)
第三十六条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
(資料の提出の請求等)
第三十七条 機構は、その業務を行なうため必要があるときは、金融機関に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第六節 財務及び会計
(事業年度)
第三十八条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第三十九条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後二月以内に大蔵大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を大蔵大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(責任準備金の積立て)
第四十一条 機構は、大蔵省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(借入金)
第四十二条 機構は、保険金の支払に関し必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、大蔵大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
2 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条の規定にかかわらず、機構に対し、前項の資金の貸付けをすることができる。
(余裕金の運用)
第四十三条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他大蔵大臣の指定する有価証券の保有
二 大蔵大臣の指定する金融機関等への預金
三 その他大蔵省令で定める方法
(大蔵省令への委任)
第四十四条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第七節 監督
(監督)
第四十五条 機構は、大蔵大臣が監督する。
2 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八節 補則
(定款の変更)
第四十七条 定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第四十八条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第三章 預金保険
(保険関係)
第四十九条 金融機関がその業務を営み又は事業を行なうときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、預金等の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
一 金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
二 金融機関の営業免許の取消し(信用金庫にあつては、事業免許の取消しとし、信用協同組合にあつては、解散の命令とする。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産の宣告又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)
(保険料の納付)
第五十条 金融機関は、営業年度(信用金庫及び信用協同組合にあつては、事業年度。以下同じ。)ごとに、当該営業年度の開始後三月以内に、機構に対し、大蔵省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
2 機構は、保険事故が発生したときは、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該保険事故に係る金融機関の保険料を免除することができる。
(保険料の額)
第五十一条 保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、長期的に保険料収入が保険金を償うように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。
3 機構は、第四十二条第一項の資金の借入れをした場合において、その借入金をすみやかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
(延滞金)
第五十二条 金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(保険金の支払)
第五十三条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3 第一項の請求は、第五十七条第一項又は第三項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
(保険金の額)
第五十四条 保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。)に係る債権のうち元本の額(その額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)で、前条第一項の請求があつたものに相当する金額とする。
2 保険事故に係る預金者等が次の各号に該当する場合におけるその者の保険金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に掲げる額を控除した金額に相当する金額とする。
一 当該金融機関に対して債務を負つているとき。 その債務の額
二 当該金融機関に対して第三者のためにその預金等の全部又は一部を但保に提供しているとき。 その担保に提供している預金等の額
3 前二項の規定による保険金の額が政令で定める金額をこえるときは、その金額を当該保険金の額とする。
(保険事故の通知)
第五十五条 金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 大蔵大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
一 その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。
二 当該金融機関から預金等の払戻しの停止につき届出を受けたとき。
三 裁判所から破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十五条第一項の規定による通知を受けたとき。
(支払の決定)
第五十六条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 第一種保険事故に関して前条の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日
二 前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日
2 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を大蔵大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る金融機関に関するものである場合には、大蔵大臣及び都道府県知事)に報告しなければならない。
(支払の公告等)
第五十七条 機構は、次に掲げる場合には、すみやかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
二 第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条の規定による通知があつたとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
2 機構は、前項の公告をした後に当該金融機関が破産の宣告を受け、又は当該金融機関について和議開始の決定があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。
3 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合及び第二項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
(債権の取得)
第五十八条 機構は、保険金の支払をしたときは、その支払金額に応じ、預金者等が金融機関に対して有する当該預金等に係る債権(利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものを除く。)を取得する。
(政令への委任)
第五十九条 この法律に規定するもののほか、この章の規定による保険に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 罰則
第六十条 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第六十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第五十六条第二項(第五十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第六十二条 第三十七条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第六十三条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同条の刑を科する。
第六十四条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第三十四条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第四十条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
五 第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
六 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第四十五条第二項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
第六十五条 第五十五条第一項の規定による通知をしなかつた場合には、その違反行為をした金融機関の役員は、三万円以下の過料に処する。
第六十六条 第六条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第二条 機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。
2 前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に預金保険機構という文字を用いている者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 機構の最初の事業年度は、第三十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第五条 機構の最初の事業年度の予算及び資金計画については、第三十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
第六条 金融機関は、第五十条第一項の規定にかかわらず、機構の成立後一月以内に、機構の成立の日を含む営業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
2 前項の保険料の額については、第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「機構の成立の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。
(関係法律の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
預金保険機構 |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
預金保険機構 |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) |
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「並びに小規模企業共済事業団」を「、小規模企業共済事業団並びに預金保険機構」に改める。
第十条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中第四十号の三を第四十号の四とし、第四十号の二を第四十号の三とし、第四十号の次に次の一号を加える。
四十の二 預金保険機構を監督すること。
第十二条第一項中第六号の七を第六号の八とし、第六号の六の次に次の一号を加える。
六の七 預金保険機構を監督すること。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)