日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭四六・五・一)
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸大臣署名)
法律第五十四号(昭四六・五・一)
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・運輸大臣署名)